6996 ニチコン 2019-12-05 21:40:00
2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 12 月5日
 各     位
                           会   社   名   ニチコン株式会社
                           代 表 者 名     代 表 取 締 役 社 長        吉田 茂雄
                                              (コード:6996     東証第一部)
                           問 合 せ 先     取締役 執行役員専務 広報・IR室長   近 野   斉
                                         (T E L.0 7 5 - 2 31-8461)



           2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の
                   発行条件等の決定に関するお知らせ


 当社は、2019 年 12 月5日開催の取締役会において決議いたしました 2024 年満期ユーロ円建取得条項付転
換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予
約権のみを「本新株予約権」という。)の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済み
の事項とともに、下記の通りお知らせいたします。


                               記


新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                   本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額                                                      1,687 円
  (ご参考)発行条件決定日(2019 年 12 月5日)における株価等の状況
     イ.株式会社東京証券取引所における株価(終値)                                  1,232 円
     ロ.アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100]                          36.93%


(ご参考)2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要
 (1) 社   債   の   総   額 120 億円
 (2) 社 債 の 払 込 金 額 本社債の額面金額の 101.0%(各本社債の額面金額 1,000 万円)
 (3) 新 株 予 約 権 付 社 債 の 本社債の額面金額の 103.5%
     募集価格(発行価格)
 (4) 発   行   決   議   日 2019 年 12 月5日
 (5) 社 債 の 払 込 期 日 2019 年 12 月 23 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
     及   び   発   行   日




 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
 して作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基
 づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。
 米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。
 なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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(6)   新株予約権を行使する         2020 年1月6日から 2024 年 12 月9日まで(行使請求受付場所現地時間)
      こ と が で き る 期 間    とする。但し、(a)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3
                         営業日前の日まで(但し、税制変更による繰上償還において繰上償還を
                         受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(b)当
                         社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は(c)本社債の買
                         入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(d)本社債の
                         期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
                         上記いずれの場合も、2024 年 12 月9日(行使請求受付場所現地時間)よ
                         り後に本新株予約権を行使することはできない。
                         上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得
                         通知の翌日から取得日までの間は本新株予約権を行使することはできな
                         い。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に
                         判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から 14 日以内に終了
                         する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することは
                         できない。
                         また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京に
                         おける営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基
                         準日又は社債、株式等の振替に関する法律第 151 条第1項に関連して株
                         主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称
                         する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京に
                         おける営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該
                         株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東
                         京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使す
                         ることはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振
                         替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣
                         行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使するこ
                         とができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することがで
                         きる。
(7)   償     還   期    限   2024 年 12 月 23 日

※詳細は、2019 年 12 月5日付当社プレスリリース「2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約
 権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。


(その他参考情報)
          今回のファイナンスを実施することにより、直近(2019 年9月 30 日現在)の発行済株式総数(自
      己株式を除く。以下同じ。)(69,636,932 株)に対する潜在株式数の比率は 10.21%になる見込みで
      す。
      (注)潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本新株予約権が全て当初転換価
            額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除したものです。
            なお、当社は、2019 年 12 月5日付で自己株式の取得を決議しております。詳細については 2019
            年 12 月5日付当社プレスリリース「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-
            3)による自己株式の買付けに関するお知らせ」をご参照ください。


                                                              以   上


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基
づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。
米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。
なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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