6996 ニチコン 2019-12-05 16:20:00
2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2019年12月5日
 各     位
                          会   社       名   ニチコン株式会社
                          代 表 者 名         代   表   取   締   役   社   長    吉 田   茂雄
                                                      (コード:6996        東証第一部)
                          問 合 せ 先 取締役 執行役員専務 広報・IR室長                   近 野    斉
                                              (TEL.075-231-8461)

2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

 当社は、2019 年 12 月5日開催の取締役会において、2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約
権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。


【本新株予約権付社債発行の背景】
 当社グループは、重点4市場として「エネルギー・環境・医療機器」、「自動車・車両関連機器」、「白物家
電・産業用インバータ機器」及び「情報通信機器」に注力し、事業拡大を推進しております。
 コンデンサ事業におきましては、今後の成長が期待できる市場に向けて、車載関連機器や5Gをはじめと
する情報通信機器向けなど様々な商品用途に使われるアルミ電解コンデンサ、EV・HV向けのインバータ
平滑用フィルムコンデンサ及びIoT市場やウェアラブル機器に最適な新蓄電デバイスである小形リチウム
イオン二次電池の新製品の開発や生産強化を中心に積極的な設備投資を計画しております。
 また、創業以来培った電気を効率よくマネジメントする独自技術を活かして、NECST事業(Nichicon
Energy Control System Technology)を展開し、当社の経営の新たな柱にすべく事業拡大を推進しておりま
す。なかでも、業界を牽引する家庭用蓄電システム「ホーム・パワー・ステーション®」や、世界で初めて開
発し、市場に投入したV2H(Vehicle to Home)システムである「EVパワー・ステーション®」、太陽光で
発電した電気を家庭やEVに活用できる業界初の「トライブリッド蓄電システム®」、EV・PHV用急速充
電器、公共・産業用蓄電システムなど、環境保護とスマート社会の進展に役立つ新製品の開発・販売を進め
ております。
 このような状況のもと、更なる収益力の強化や持続的な企業価値の向上を図るために必要となる長期的な
投資資金を、低コストの負債性資金で確保することを目的とし、ゼロクーポンかつ額面金額を上回る払込金
額での資金調達が可能な本新株予約権付社債の発行を決定いたしました。また、急速に進展、拡大する上述
の成長市場において投資機会を逸しないためには、一定の手元流動性の維持や調達余力の拡大が必要であり、
本決定により調達手段の多様化を図るとともに、借入金返済資金の一部を賄うこととしました。
 また、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資金調達を円滑に実行
することに加え、株式の希薄化を抑制し、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を
図るとともに、1株当たりの株主価値を高め、株主の皆さまへの利益還元を充実させるため、調達資金の一
部を用いて自己株式の取得を実施することといたしました。


【調達資金の使途】

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                  1
 本新株予約権付社債の発行による手取金約120億円の使途は、以下を予定しております。
1.   以下の設備投資資金として2020年3月末までに約87億円
     ・車載関連機器向けや5Gなど情報通信向けに当社のコア事業であるアルミ電解コンデンサ(注1)の
      合理化及び省力化投資、並びに導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサや新製品の小形リチ
      ウムイオン二次電池の増産に対応するための設備投資(約41億円)
     ・市場の拡大が見込まれるEV・HV向けインバータ平滑用フィルムコンデンサ(注2)の増産に対応
      するための設備投資(約36億円)
     ・NECST事業の主力商品である家庭用蓄電システムの増産及びV2Hシステムのラインナップ拡充
      などに対応するための設備投資(約10億円)
2.   2020年3月までに返済期限の到来する長期借入金の返済資金の一部として約18億円
3.   本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和することで資金調達を円滑に実
     行し、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るとともに株主還元を図るた
     め、2019年12月6日に実施予定の自己株式取得資金として約15億円
 自己株式取得に関しましては、本日開催の取締役会において、本新株予約権付社債の発行決議と同時に、
取得価額の総額の上限を15億円、2019年12月6日を取得日として、事前公表型自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)により自己株式取得を実施することを決議しておりますが、当該自己株式の取得は本新株予
約権付社債の払込期日以前に行われるため、本新株予約権付社債の発行による発行手取金の一部を、当該自
己株式の取得のために取り崩した手元資金の一部に充当する予定です。
 なお、上記3.記載の資金使途について、当該自己株式の取得は市場環境等によっては、買付金額の総額が
上記3.記載の金額に達しない可能性があります。その場合、2022年6月末までに返済期限の到来する長期借
入金の返済資金の一部に充当する予定です。
 (注1)アルミ電解コンデンサとは、電圧の安定やノイズの排除などの働きをするコンデンサの中でも、酸
     化アルミを誘電体とするコンデンサであり、当社グループの主力製品です。酸化アルミは他の誘電
     体と比べて薄くでき、誘電率も高いことから、大きな静電容量が得られる上に容量あたりのコスト
     も安価となります。また、アルミ原箔の表面を粗面化して表面積を拡大することで、大容量化も可
     能なため、製品の小形化が比較的容易です。
 (注2)インバータ平滑用フィルムコンデンサとは、自動車のモーター出力を制御するインバータの中で、
     電圧の変動をコントロールし、安定したモーター駆動を実現するための製品です。特に高電圧では
     フィルムコンデンサの適性が高く、中~低電圧では、アルミ電解コンデンサの適応が高いとされて
     いますが、フィルムコンデンサ及びアルミ電解コンデンサの双方を開発・供給できる当社グループ
     は、EV・HVに幅広く対応することが可能となります。


【本新株予約権付社債発行及び自己株式取得の狙い】
 当社グループは、資金調達手段の選択にあたり、既存株主の皆様の利益や中長期的な財務基盤の強化及び
企業価値向上の観点から、本新株予約権付社債の発行により長期性資金を確保することが最適であると判断
いたしました。
 本新株予約権付社債は、ゼロクーポンのため社債金利の支払負担がなく、かつ社債額面を上回る払込金額
での発行であることから、資金調達コストの低減を図ることが可能となります。また、時価を大きく上回る
転換価額の設定、130%転換制限条項及び取得条項(額面現金決済型)の付与により、1株当たり利益の希薄
化抑制を重視した設計としております。
 また、当社は、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、発行条件の改
善を図るとともに、株主還元の充実及び資本効率向上を目的として、本日付「自己株式の取得及び自己株式
立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ」において記載の通り、当社は、
 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
 て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
 て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
 おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
 においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                               2
本日開催の取締役会において、取得価額の総額の上限を15億円、2019年12月6日を取得日として、事前公表
型自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により自己株式取得を実施することを決議いたしました。


注1【130%転換制限条項について】
 株価が転換価額の一定水準を一定期間上回らない限り、投資家による新株予約権の行使ができないことと
する条項をいいます。本新株予約権付社債においては、原則として2024年9月20日(同日を含みます。)ま
では、各四半期(1暦年を3ヶ月に区切った各期間をいいます。以下本段落において同じです。)の最終20
連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該四半期の最終取引日において適用のある転換価額の130%
を超えた場合に限って、投資家は翌四半期において新株予約権を行使することができます。


注2【取得条項(額面現金決済型)について】
 本新株予約権付社債には、会社法に基づき、当社が下記(ⅰ)及び(ⅱ)の財産の交付と引き換えに本新
株予約権付社債を取得する権利を当社が有する設計となっています。当社が今回採用した取得条項(額面現
金決済型)では、当社は、2024年8月23日以降、自己の裁量により、一定期間の事前通知を行った上で、本
新株予約権付社債の対価として、(ⅰ)社債額面金額の100%に相当する金額及び(ⅱ)転換価値(※1)か
ら当該社債の額面金額相当額を差し引いた額(正の数値である場合に限ります。)を1株当たり平均VWAP(※
2)で除して得られる数の当社普通株式(1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。)を
交付財産として交付することにより、残存する本新株予約権付社債の全部を取得することができることとさ
れています。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                              3
 下記は、取得条項(額面現金決済型)のイメージ図です。

     交付財産


                                         交付される財産=(i)+(ii)
                                         (i)交付現金
                                           社債額面金額(100%)
                                         (ii)交付株式
                     (ii)交付株式              (転換価値※1-社債額面金額)÷1株当たり平均VWAP ※2


 社債額面金額
                                転換価値※1


                     (i)交付現金



                                   1株当たり平均VWAP
                  転換価額

 ・転換価値(※1):(社債額面金額÷最終日転換価額)×1株当たりの平均VWAP
 ・最終日転換価額:1株当たり平均VWAPの計算期間の最終日の転換価額
 ・1株当たり平均VWAP(※2):当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続
  取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加
  重平均価格の平均値


下図は、本新株予約権付社債について、130%転換制限条項と取得条項(額面現金決済型)の両方を考慮し
た上で、転換可能な時期と株価の関係を示す概念図です。

           株価                  転換制限条項                                       転換制限条項
                各四半期の最終20連続取引日の株価終値が転換価額の130%(転換可能価額)
                を超えていた場合のみ、翌四半期に転換請求が可能                                     転換可能領域

                                                                               株価推移
                                                                              (イメージ)


  転換可能価額

                                                                              130%転換
                                                                              制限条項

    転換価額
                                                              取得可能期間
                                                              (現金決済条項          転換
                                                               による取得)         アップ率
 条件決定時株価




          発行                                      2024/8/23   2024/9/20   2024/12/23
                                                              =           =
                                                              転換制限        満期
                                                              最終日




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                  4
                                   記
1.   社債の名称
       ニチコン株式会社2024年満期ユーロ円建取得条項付建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株
     予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
2.   社債の払込金額
       本社債の額面金額の101.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
3.   新株予約権と引換えに払い込む金銭
       本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
4.   社債の払込期日及び発行日
       2019 年 12 月 23 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5.   募集に関する事項
     (1) 募集方法
           Daiwa Capital Markets Europe Limited を単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社とし、
          Nomura International plc を共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」
          という。)の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除
          く。)における募集。但し、買付けの申込みは引受契約書の締結日の翌日午前8時(日本時間)
          までに行われるものとする。
     (2) 新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
           本社債の額面金額の 103.5%
6. 新株予約権に関する事項
     (1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
      (イ)種類及び内容
           当社普通株式(単元株式数 100 株)
      (ロ)数
           本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額
          面金額の総額を下記(4)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の
          端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式
          が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権
          付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満
          株式に関して現金による精算を行わない。
     (2) 発行する新株予約権の総数
           1,200 個
     (3) 新株予約権の割当日
           2019 年 12 月 23 日
     (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
      (イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該
          本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
      (ロ)転換価額は、当初、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及
          びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関し
          て当社と上記5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社
          普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日におけ
          る当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                   5
       通取引の終値をいう。
   (ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当
       社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により
       調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が
       保有するものを除く。)の総数をいう。

                                           発行又は        1株当たりの
                                 既発行       処分株式数
                                                   ×   払 込 金 額
                                 株式数   +
         調 整 後       調 整 前                     時       価
         転換価額    =   転換価額    ×
                                   既発行株式数      +   発行又は処分株式数


       また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価
       を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
       れるものを含む。 の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
               )
  (5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
        本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
       則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計
       算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金
       の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
  (6) 新株予約権を行使することができる期間
        2020 年1月6日から 2024 年 12 月9日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
        但し、(a)下記 7.(4)(イ)乃至(ホ)記載の本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における
       3営業日前の日まで(但し、下記 7.(4)(ロ)において繰上償還を受けないことが選択された本
       社債に係る本新株予約権を除く。、(b)下記 7.(5)記載の当社による本新株予約権付社債の取得
                      )
       がなされる場合、又は下記 7.(6)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却さ
       れる時まで、また(c)下記 7.(7)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失
       時までとする。
        上記いずれの場合も、2024 年 12 月9日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約
       権を行使することはできない。
        上記にかかわらず、下記 7.(5)記載の当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通
       知の翌日から下記 7.(5)記載の取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。ま
       た、当社の組織再編等(下記 7.(4)(ハ)に定義する。
                                  )を行うために必要であると当社が合理的
       に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から 14 日以内に終了する 30 日以内の当
       社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
        また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない
       場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律
       第 151 条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」
       と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でな
       い場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京
       における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権
       を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じ
       た新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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       落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正
       することができる。
  (7) その他の新株予約権の行使の条件
   (イ)各本新株予約権の一部行使はできない。
   (ロ)2024年9月20日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取
       引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最
       後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末
       日(但し、2024年7月1日に開始する四半期に関しては、2024年9月20日)までの期間におい
       て、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、
       以下①、②及び③の期間は適用されない。
      ①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)によ
          る当社の発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付が付与されなく
          なった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
      ② 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、下記7.(4)記載の本社債の繰上償還の通知を行っ
          た日以後の期間(但し、下記7.(4)(ロ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債
          に係る本新株予約権を除く。)
      ③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(6)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限
          り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関す
          る通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含
          む。)までの期間
          「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日
          を含まない。
  (8) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
   (イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社
       債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予
       約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる
       承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための
       仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該
       組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せ
       ずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、
       承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をす
       るものとする。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して下記7.(4)(ハ)(b)
       記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
          「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本
          新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
   (ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
      ①   新株予約権の数
            当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株
           予約権の数と同一の数とする。
      ②   新株予約権の目的である株式の種類
            承継会社等の普通株式とする。


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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      ③   新株予約権の目的である株式の数
           承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織
          再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記
          (ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(4)(ハ)と同様の調整に服する。
          (ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
            予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が、当該組織再編等におい
            て受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会
            社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再
            編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、
            当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい
            承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
          (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権
            を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組
            織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できる
            ように、転換価額を定める。
      ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
           承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該
          本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
      ⑤   新株予約権を行使することができる期間
           当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(6)に定める
          本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
      ⑥   その他の新株予約権の行使の条件
           承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予
          約権の行使は、上記(7)(ロ)と同様の制限を受ける。
     ⑦    承継会社等による新株予約権付社債の取得
           承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を下記7.(5)と同様に取得
          することができる。
      ⑧   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
           承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
          は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗
          じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
          増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
      ⑨   組織再編等が生じた場合
           承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱い
          を行う。
      ⑩   その他
           承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整
          は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
   (ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継さ
         せる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権
         付社債の要項に従う。
  (9) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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        本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲
       渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本
       社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社
       債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本
       新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。


7. 社債に関する事項
  (1) 社債の総額
        120 億円
  (2) 社債の利率
        本社債には利息は付さない。
  (3) 満期償還
        2024 年 12 月 23 日(償還期限)に本社債の額面金額の 100%で償還する。
  (4) 繰上償還
   (イ)クリーンアップ条項による繰上償還
        本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債(以下「残存
       本社債」という。)の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%を下回った場合、当
       社は、本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は撤回
       することができない。 をしたうえで、
                 )       残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%
       の価額で繰上償還することができる。
   (ロ)税制変更による繰上償還
        日本国の税制の変更等により、当社が下記(12)(イ)記載の追加額の支払義務を負い、かつ、
       当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない場合、当社
       は、本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は撤回する
       ことができない。)をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%
       の価額で繰上償還することができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最
       初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。
        上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が発
       行時の本社債の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対して
       当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本社
       債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還日
       後の当該本社債に関する支払につき下記(12)(イ)記載の追加額の支払義務を負わず、当該償還
       日後の当該本社債に関する支払は下記(12)(イ)記載の公租公課を源泉徴収又は控除したうえ
       でなされる。
   (ハ)組織再編等による繰上償還
        組織再編等が生じたが、(a)上記6.(8)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、又は(b)
       承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社
       であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が財務代理人に対して交付した場合、当
       社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前に通知(かかる通知は
       撤回することができない。 したうえで、
                   )      当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、
       原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                              9
       不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
        上記償還に適用される償還金額は、上記6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金利、
       当社普通株式の株価及びボラティリティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償還時点に
       おける本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社
       債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出
       される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の190%
       とする(但し、償還日が2024年12月10日から同年12月22日までの間となる場合には、償還金額
       は本社債の額面金額の100%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表取締役が、当社取締
       役会の授権に基づき、上記6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
        「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)
       当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。
       以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若し
       くは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される
       場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づ
       く当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当
       社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社
       再編手続で、これにより本社債又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けら
       れることとなるものの承認決議が採択されることをいう。
   (ニ)上場廃止等による繰上償還
         (ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普
       通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同
       する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の
       結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認
       し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善
       の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当
       社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによ
       る当社普通株式の取得日から14日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知
       は撤回することができない。)したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日
       は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)
       に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算
       出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額
       の190%とする(但し、償還日が2024年12月10日から同年12月22日までの間となる場合には、
       償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。)で繰上償還するものとする。
         上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の
       後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(ホ)に定義する。)を生
       じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本(ニ)記載の当社の償還義務
       は適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以
       内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日
       から14日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は撤回することができな
       い。)したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東
       京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。) 残存本社債の全部
                                        に、       (一
       部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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           当社が本(ニ)記載の償還義務及び上記(ハ)又は下記(ホ)記載の償還義務の両方を負うこと
         となる場合には、上記(ハ)又は下記(ホ)の手続が適用されるものとする。
    (ホ)スクイーズアウトによる繰上償還
           当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に、当社普通株式の全
         てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他
         の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場
         廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下
         「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可
         能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に)通知したうえ
         で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効
         力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれ
         かの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも
         前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、
         残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出さ
         れる償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の
         190%とする(但し、償還日が2024年12月10日から同年12月22日までの間となる場合には、償
         還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。)で繰上償還するものとする。
    (ヘ)当社が上記(イ)乃至(ホ)のいずれかに基づく繰上償還の通知又は取得通知(下記(5)に定義する。)
         を行った場合には、以後他の事由に基づく繰上償還の通知又は取得通知を行うことはできない
         (但し、上記(ロ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債を除き、また、当社普
         通株式が下記(5)記載の取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていない場合
         はこの限りでない。)。
           また、当社が上記(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は
         上記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、以後上記(イ)及び(ロ)に基づく繰上償
         還の通知並びに取得通知を行うことはできない。
  (5)   当社による本新株予約権付社債の取得
          当社は、2024 年8月 23 日以降、財務代理人及び本新株予約権付社債権者に対して、取得日
         (以下に定義する。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通
         知(かかる通知は撤回することができない。以下「取得通知」という。)することができる。本
         (5)において「取得日」とは取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から 60 日
         以上 75 日以内の日とする。
          当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付
         社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。当社による本(5)に基づく本新株
         予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されて
         いることを条件とする。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に
         従い消却する。
          「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額相当額の金銭、及
         び(ⅱ)転換価値(以下に定義する。 が本社債の額面金額を超過した額を1株当たりの平均 VWAP
                         )
         (以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、
         現金による調整は行わない。)をいう。
          「1株当たりの平均 VWAP」とは、当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始ま
         る 20 連続取引日(以下「関係 VWAP 期間」という。)に含まれる各取引日において株式会社東京
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                              11
       証券取引所が発表する当社普通株式の1株当たりの売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。
       当該関係 VWAP 期間中に、上記 6.(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生した場合その他一定
       の事由が生じた場合には、1 株当たりの平均 VWAP も適宜調整される。
        「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。

                  各本社債の額面金額
                                    ×    1株当たりの平均VWAP
                    最終日転換価額
        上記算式において「最終日転換価額」とは、関係 VWAP 期間の最終日における転換価額をいう。
  (6) 買入消却
        当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これ
       を保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。
       また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買
       い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却のため
       当社に交付することができる。
  (7) 期限の利益の喪失
        本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生
       じた場合、本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより下記(9)
       記載の財務代理人に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、当該本社
       債につき期限の利益を失い、その額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しな
       ければならない。
  (8) 新株予約権付社債の券面
        本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債
       券」という。
            )を発行するものとし、本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求するこ
       とはできない。
  (9) 新株予約権付社債に係る財務・支払・譲渡・新株予約権行使請求受付代理人
        MUFG Bank, Ltd., London Branch(財務代理人)
  (10) 新株予約権付社債に係る名簿管理人
        MUFG Union Bank, N.A.
  (11) 社債の担保又は保証
        本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
  (12) 財務上の特約
   (イ)追加支払
         本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課さ
       れる公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場合を除
       き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控
       除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。
   (ロ)担保設定制限
        本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社の主要子会社(本新株予約権付社債の要
       項に定義される。)は、(A)外債(以下に定義する。)に関する支払、(B)外債に関する保証に基
       づく支払又は(C)外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を担保することを目
       的として、当該外債の保有者のために、当社又は当社の主要子会社の現在又は将来の財産又は
       資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定せず、かつこれを存続させ
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                   12
          ないものとする。但し、(a)かかる外債、保証若しくは補償その他これに類する債務に付された
          担保と同じ担保を本新株予約権付社債にも同時に付す場合又は(b)本新株予約権付社債の社債
          権者集会の特別決議により承認されたその他の担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同
          時に付す場合、この限りでない。
            本項において、「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間1年超
          の証券のうち、(ⅰ)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されている証券
          又は円貨建でその額面総額の過半が当社若しくは当社の主要子会社により若しくは当社若しく
          は当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、かつ(ⅱ)日本国外
          の証券取引所、店頭市場若しくはこれに類するその他の市場で、相場が形成され、上場され若
          しくは通常取引されるもの又はそれを予定されているものをいう。
     (13) 取得格付
            本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。
8.   上場取引所
       該当事項なし。
9. その他
       当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                             13
【ご   参   考】
 1.資金の使途
 (1)     今回調達資金の使途
         本新株予約権付社債の発行による手取金約120億円の使途は、以下を予定しております。
     ①   以下の設備投資資金として2020年3月末までに約87億円
              ・車載関連機器向けや5Gなど情報通信向けに当社のコア事業であるアルミ電解コンデンサの
               合理化及び省力化投資、並びに導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサや新製品の
               小形リチウムイオン二次電池の増産に対応するための設備投資(約 41 億円)
              ・市場の拡大が見込まれるEV・HV向けインバータ平滑用フィルムコンデンサの増産に対応
               するための設備投資(約 36 億円)
              ・NECST事業の主力商品である家庭用蓄電システムの増産及びV2Hシステムのラインナ
               ップ拡充などに対応するための設備投資(約 10 億円)
         ②    2020年3月までに返済期限の到来する長期借入金の返済資金の一部として約18億円
         ③    本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和することで資金調達
              を円滑に実行し、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るとと
              もに株主還元を図るため、2019年12月6日に実施予定の自己株式取得資金として約15億円
          自己株式取得に関しましては、本日開催の取締役会において、本新株予約権付社債の発行決議と
         同時に、取得価額の総額の上限を15億円、2019年12月6日を取得日として、事前公表型自己株式立
         会外買付取引(ToSTNeT-3)により自己株式取得を実施することを決議しておりますが、当該自己
         株式の取得は本新株予約権付社債の払込期日以前に行われるため、本新株予約権付社債の発行によ
         る発行手取金の一部を、当該自己株式の取得のために取り崩した手元資金の一部に充当する予定で
         す。
          なお、上記③記載の資金使途について、当該自己株式の取得は市場環境等によっては、買付金額
         の総額が上記③記載の金額に達しない可能性があります。その場合、2022年6月末までに返済期限
         の到来する長期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
 (2)     前回調達資金の使途の変更
             該当事項はありません。
 (3)     業績に与える見通し
             今期の業績予想に変更はありません。


 2.株主への利益配分等
 (1)     利益配分に関する基本方針
              当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識し、企業価値の拡大と企業体質の強
          化を図り、利益を増加させることにより配当の安定的増加に努めることを基本としています。
 (2)     配当決定にあたっての考え方
              当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
              これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締
          役会としています。
 (3)     内部留保資金の使途
              内部留保資金は、既存コア事業の拡大のための設備投資や顧客ニーズに対応する新製品開発の
          ための研究開発投資など、将来の企業価値を高めるための投資に活用してまいります。


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                    14
 (4)   過去3決算期間の配当状況等
                        2017年3月期      2018年3月期       2019年3月期
  1 株 当 た り 連 結 当 期
                               37.68円      △156.60円       △114.21円
  純利益又は当期純損失(△)
  1 株 当 た り 年 間 配 当 金           21.0円         22.0円          23.0円
  (うち1株当たり中間配当金)              (10.0円)       (11.0円)        (11.0円)
  実 績 連 結 配 当 性 向               55.7%           -%             -%
  自己資本連結当期純利益率                   2.7%           -%             -%
  連 結 純 資 産 配 当 率                1.5%          1.6%           1.9%
   (注) 1. 1株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しています。
       2. 実績連結配当性向は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結当期純利益で除した数値で
          す。なお、2018年3月期及び2019年3月期に関しては、連結当期純損失を計上しているた
          め、記載していません。
       3. 自己資本連結当期純利益率は、親会社株主に帰属する連結当期純利益を自己資本(非支配
          株主持分控除後の連結純資産合計で期首と期末の平均)で除した数値です。なお、2018年
          3月期及び2019年3月期については、連結当期純損失を計上しているため記載しておりま
          せん。
       4. 連結純資産配当率は、  1株当たり年間配当金を1株当たり連結純資産         (期首と期末の平均)
          で除した数値です。

3.その他
 (1)   配分先の指定
        該当事項はありません。
 (2)   潜在株式による希薄化情報等
        転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。
 (3)   過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
        ① エクイティ・ファイナンスの状況
            該当事項はありません。
        ②   過去3決算期間及び直前の株価等の推移
                2017年3月期     2018年3月期         2019年3月期     2020年3月期
  始         値         796円           1,043円       1,220円       1,031円
  高         値       1,143円           1,635円       1,467円       1,235円
  安         値         626円            941円          720円         737円
  終         値       1,037円           1,203円       1,013円       1,221円
  株価収益率
                   27.5倍         -         -        -
  ( 連 結 )
   (注) 1. 2020年3月期の株価については、2019年12月4日現在で表示しております。
       2. 株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものです。
       3. 株価収益率(連結)は、決算期末の株価(終値)を当該決算期末の1株当たり連結当期
          純利益で除した数値です。また、2020年3月期については未確定のため記載しておりま
          せん。なお、2018年3月期及び2019年3月期については、連結当期純損失を計上してい
          るため記載しておりません。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                15
 (4)   ロックアップについて
         当社は、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日から払込期日後180日間を経過するま
        での期間中、幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の発行、当
        社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を受領する権利を付与
        された有価証券の発行等(但し、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権の行使による当社普
        通株式の交付、単元未満株主の売渡請求による自己株式の売渡し、株式分割による当社普通株式
        の発行等、所在不明株主に係る株式の売却、その他日本法上の要請による場合等を除く。)を行
        わない旨を合意しております。
                                                         以   上




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て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                             16