6977 日抵抗器 2021-02-26 15:00:00
中間配当制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
各 位 令和3年2月 26 日
会 社 名 株式会社日本抵抗器製作所
代表者名 代表取締役社長 木 村 準
(コード番号 6977 東証 第二部)
問合せ先 社長室 室長 木矢村 隆
TEL(0763)62-8125
中間配当制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、令和3年2月 26 日開催の取締役会において、令和3年3月 30 日開催予定の第
73 回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
1. 中間配当制度の導入
(1)中間配当制度の目的
当社は、これまで年1回の期末配当のみ実施してまいりましたが、株主の皆様への利益
還元の機会を充実させるため、中間配当制度を導入するものであります。
(2)中間配当基準日
毎年6月30日
なお、中間配当制度の導入につきましては、令和3年3月30日開催予定の当社第73回定
時株主総会において定款変更議案が承認可決されることを条件といたします。
2. 定款の一部変更
(1)変更の理由
株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため。会社法第454条第5項の規定に基づ
き、取締役会の決議により中間配当ができる旨を定めるものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
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(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(期末配当金) (期末配当)
第42条 当会社は株主総会の決議によって毎年 第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
12月31日の最終株主名簿に記載又は記録 12月31日とする。
された株主もしくは登録株式質権者に対
し金銭による剰余金の配当(以下「期末
配当金」という。)を支払う。
(新 設) (中間配当)
第43条 当会社は取締役会の決議により、毎年
6月30日を基準日として中間配当をする
ことができる。
(期末配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第43条 期末配当金が支払開始の日から満3年 第44条 期末配当金及び中間配当金が支払開始
を経過しても受領されないときは、当会 の日から満3年を経過しても受領されな
社はその支払の義務を免れるものとす いときは、当会社はその支払の義務を免
る。 れるものとする。
2 未払の期末配当金には利息はつけない。 2 未払の期末配当金及び中間配当金には
利息はつけない。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 令和3年3月30日(予定)
定款変更の効力発生日 令和3年3月30日(予定)
以 上
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