6976 太陽誘電 2019-06-27 17:00:00
取締役及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 27 日
各 位
会 社 名 太 陽 誘 電 株 式 会 社
コ ー ド 番 号 6 9 7 6 東 証 一 部
代 表 者 名 代表取締役社長 登坂 正一
問 合 せ 先 経 営 企 画 本 部
人事部部長 藤川 巌
T E L ( 0 3 ) 6 7 5 7 - 8 3 1 0 ㈹
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取締役及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション
(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び 240 条の規定に基づき、2019 年6月 27日開催の当社取締役会に
おいて、当社取締役及び執行役員に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを
下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、中長期的な業績向上と企業価値向上を目的と
する。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称
太陽誘電株式会社 2019 年7月発行新株予約権
2.新株予約権の総数
590 個
3.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 (社外取締役を除く) 5 名 320 個
当社執行役員 (取締役兼務者を除く) 11名 270 個
なお、当社取締役に割当てる新株予約権については、2019 年6月 27 日開催の第 78 期定時株主総会で
ご承認いただきました上限枠の範囲内であります。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 59,000 株とする。
新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は 100 株とする。
なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式
の数を調整する。ただし、調整により生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲
で目的となる株式の数を調整する。
5.新株予約権と引換えの金銭の払込
金銭の払込みを要しない。
6.新株予約権の割当日
2019 年7月 18 日
7.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額
新株予約権の目的となる株式 1 株あたりの払込金額は 1 円とする。
8.新株予約権を行使することが出来る期間
2019 年 7 月 18 日から 2039 年 7 月 17 日まで
9.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者は、上記8項の期間内において、当社の取締役及び執行役員の地位を全て喪失した日
の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から 10 日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使でき
るものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間
内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が 2039 年6月 17 日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2039 年6月 18 日
から 2039 年7月 17 日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全
子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認され
た場合、当該承認日の翌日から 10 日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1 名に限る)は新株予約権者が死亡した日の翌日から 3
ヶ月間とする。
(3)新株予約権 1 個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めると
ころによる。
10.新株予約権の取得事由
新株予約権者が上記9項に定める条件により新株予約権を行使できなくなった場合及び「新株予約権割
当契約書」により権利を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
11.新株予約権証券
当社は、新株予約権者に対して新株予約権証券の発行を行わない。
12.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
13.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端
数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
14.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
15.新株予約権原簿の株主名簿管理人の氏名及び住所並びに営業所
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都中央区八重洲1-2-1
16.新株予約権の行使に際しての払込み取扱場所
株式会社三井住友銀行 東京中央支店 東京都中央区日本橋2-7-1
17.その他、本新株予約権の発行に関して必要な一切の事項は、代表取締役社長に一任する。
以 上