6971 京セラ 2021-05-14 15:00:00
当社ケミカル製品における不適切対応に関する調査結果等のご報告 [pdf]

                                              2021 年 5 月 14 日
各   位
                               会 社 名 京セラ株式会社
                               代表者名 取締役社長 谷本 秀夫
                               (コード番号 6971 東証第 1 部)
                               問合せ先 経営管理本部長 千田 浩章
                               (TEL (075)604-3500)


        当社ケミカル製品における不適切対応に関する調査結果等のご報告

 当社が製造・販売を行っているケミカル製品について、2021 年 1 月 8 日付け開示資料のとお
り、米国の第三者安全科学機関である Underwriters Laboratories(以下、UL)の認証に関する
不適切な対応が判明しました。当社は本件について、法律事務所をはじめとする特別調査委員会
を立ち上げ、実態把握と原因究明に努めてまいりましたが、今般、当委員会より調査報告書を
受領いたしましたので、添付のとおり公表いたします。また、当調査報告を受け、今後の是正
措置及び再発防止策を作成いたしましたので、併せてご報告申し上げます。

 このたびは、関係の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、深くお詫び申
し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

 なお、本件による業績への影響につきましては、現時点では不明です。開示すべき重大な影
響が見込まれると判断した場合には、速やかにお知らせいたします。

    【添付資料】
     ・調査報告書(公表版)
     ・当社ケミカル製品の不適切対応に関する是正措置及び再発防止策
調 査 報 告 書(公表版)




      2021(令和 3)年 5 月 13 日
         UL 問題特別調査委員会
                                                                ⽬次

第1章 本調査の概要.............................................................................................................1
   第1 特別調査委員会の設置経緯 .......................................................................................1
   第2 調査の⽬的・範囲 .....................................................................................................1
   第3 当委員会の構成と調査体制 .......................................................................................1
      1.委員 ...........................................................................................................................1
      2.調査補助者 ................................................................................................................1
      3.事務局 .......................................................................................................................2
   第4 当委員会の独⽴性及び調査の実効性確保措置 .........................................................2
   第5 調査の⽅法等.............................................................................................................2
      1.調査期間 ....................................................................................................................2
      2.委員会の開催.............................................................................................................2
      3.具体的な調査⽅法 .....................................................................................................2
   第6       UL 以外の問題について ............................................................................................4
   第7 調査上の限界について ..............................................................................................4
第 2 章 調査結果....................................................................................................................5
   第1 ケミカル事業の沿⾰と現状 .......................................................................................5
      1.沿⾰ ...........................................................................................................................5
      2.本件不正に関連する製品 ..........................................................................................6
      3.⽣産拠点 ....................................................................................................................7
      4.組織 ...........................................................................................................................8
   第2. UL 規格について ......................................................................................................8
      1.     UL 規格の概要 .........................................................................................................8
      2.ケミカル事業部が取得している UL 認証 .................................................................9
      3.     FUS ........................................................................................................................10
   第3 不正⾏為の定義と類型 ............................................................................................11
      1.定義 .........................................................................................................................11
      2.主な不正⾏為の類型................................................................................................11
      3.グレー認定について................................................................................................12
   第4 不正⾏為の内容 .......................................................................................................13
      1.封⽌材について .......................................................................................................13
      2.レジンについて .......................................................................................................17
      3.フェノールについて................................................................................................20
      4.プリミックスについて ............................................................................................22


                                                                   1
     5.絶縁ワニスについて................................................................................................24
     6.TC ボードについて .................................................................................................27
     7.積層板について .......................................................................................................27
     8.⼩括 .........................................................................................................................28
  第 5 歴代幹部層の関与・認識 .........................................................................................29
     1.はじめに ..................................................................................................................29
     2.客観的事実について................................................................................................30
     3.幹部層の主観(認識)について .............................................................................32
     4.⼩括 .........................................................................................................................37
  第 6 他事業部調査の結果 ................................................................................................37
     1.他事業部調査の概要................................................................................................37
     2.他事業部調査の結果................................................................................................38
  第 7 アンケート調査の結果 .............................................................................................39
     1.調査概要 ..................................................................................................................39
     2.集計結果 ..................................................................................................................39
     3.対象者の意⾒・コメントについて ..........................................................................43
第3章 本件不正の原因 .......................................................................................................44
  第1 はじめに ..................................................................................................................44
  第2 原因分析 ..................................................................................................................46
     1.品質保証に関する倫理観、コンプライアンス意識の⽋如 .....................................46
     2.技術対応における問題点 ........................................................................................46
     3.過去から蓄積された問題の広がりによる抜本的解決の困難さ ..............................48
     4.組織⾵⼟の問題(ムラ社会・隠蔽体質) ...............................................................48
     5.本件不正の背景・遠因 ............................................................................................49
     6.品質コンプライアンス・リスクに対するモニタリングの機能不全 .......................50
     7.PMI の問題点 ..........................................................................................................51
     8.内部通報制度の問題点 ............................................................................................51
     9.杜撰なデータ・⽂書管理 ........................................................................................52
第4章 再発防⽌に関する提⾔ ............................................................................................52
  第1 はじめに ..................................................................................................................52
  第2 再発防⽌策 ..............................................................................................................52
     1.品質保証に関する倫理観、コンプライアンス意識の醸成・再徹底 .......................52
     2.技術対応における問題点への対応 ..........................................................................53
     3.組織⾵⼟の改善 .......................................................................................................54
     4.本件不正の背景・遠因の解消 .................................................................................55
     5.品質コンプライアンス・リスクに対するモニタリング体制の強化 .......................55

                                                                2
      6.PMI の⾒直し・改善 ...............................................................................................55
      7.内部通報制度の改善・機能強化 .............................................................................56
      8.組織的なデータ・⽂書管理体制の構築 ..................................................................56
第5章 結語 .........................................................................................................................56
別紙 アンケートの記載内容(抜粋) .................................................................................57




                                                                3
第1章 本調査の概要
第1    特別調査委員会の設置経緯
 2020 年秋、京セラ株式会社(以下「京セラ」または「当社」という)半導体部品セラミ
ック材料事業本部のケミカル事業部(以下「ケミカル事業部」という)が製造・販売を⾏っ
ているケミカル製品の⼀部について、同事業部所属の若⼿社員より、⽶国の第三者安全科学
機関である Underwriters Laboratories(以下「UL」という)が実施するフォローアップ検
査(Follow-up Service、以下「FUS」という)において、UL から指定された製品とは異な
る試験⽚(サンプル)を UL に提出している旨の相談・報告があった。
 これを契機として、京セラが直ちに事実関係の把握のために社内調査を進めたところ、ケ
ミカル事業部の各⼯場で製造されている 5 種類の製品群について、⻑期間にわたって異な
るサンプルを UL に提出していたことなどが判明した(以下「本件」という)。
 事態を重く受け⽌めた京セラは、2021 年 1 ⽉ 15 ⽇、客観的な⽴場から事実関係及び原
因究明を調査し、再発防⽌策等の提⾔を⾏う⽬的で外部の専⾨家等から構成される特別調
査委員会(以下「当委員会」という)を設置した。


第2    調査の⽬的・範囲
 当委員会の調査の⽬的・範囲は、次のとおりである。
 ア    本件の事実関係の解明
 イ    本件の原因究明と再発防⽌策の提⾔
 ウ    その他調査の過程で当委員会として必要と認めた事項


第3    当委員会の構成と調査体制
1.委員
 当委員会の構成は以下のとおりである。
  委員⻑      中村   克⼰   弁護⼠・公認不正検査⼠(国広総合法律事務所)
  委    員   ⾜⽴   学    弁護⼠(東京富⼠法律事務所)
  委    員   ⻑⽥   洋    東京⼯業⼤学名誉教授


2.調査補助者
 当委員会は、調査担当弁護⼠として、以下の 3 名を指名した。
  弁護⼠      廣瀬   正剛(東京富⼠法律事務所)
  弁護⼠      増成   由佳(国広総合法律事務所)
  弁護⼠      池⽥   晃司(国広総合法律事務所)


 なお、これらの委員、調査補助者らは、すべて当社と利害関係をもたない第三者性のある
専⾨家である。

                           1
 また、株式会社 KPMG FAS の以下のメンバーがデジタル・フォレンジック調査(以下
「フォレンジック調査」という)を担当した。
  堀⽥ 知⾏、吉岡 ⼀真、⼭下 晋吾、⼭⽥ 昂輝、熊本 司、廣原 茉耶、他 9 名


3.事務局
 調査にあたっては、当社コンプライアンス部⾨所属の社員をメンバーとする委員会事務
局(社内弁護⼠ 2 名を含む。計 17 名)を設置した。事務局はヒアリング等の⽇程調整、ヒ
アリング録の作成等、当委員会による調査を全般的にサポートした。


第4   当委員会の独⽴性及び調査の実効性確保措置
 本件は、UL のみならず、顧客や市場等に影響を及ぼすおそれのある品質不正問題である
ことから、当委員会は、京セラが適時に顧客等に対する説明責任を果たすことが可能となる
よう、必要に応じて調査内容の情報共有を⾏った。したがって、当委員会は、⽇本弁護⼠連
合会が策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」の全ての点において、
依拠しているわけではないが、調査の客観性及び独⽴性を確保する⽬的で、以下の事項を京
セラと合意した。
 ・   京セラは、当委員会が⾏う調査に全⾯的に協⼒するものとし、京セラの役員、社員等
     をして調査に協⼒させる
 ・   京セラは、本件調査の実施に際して当委員会が必要とする資料、情報、及び社員等へ
     のアクセスを保証する
 ・   当委員会の調査に対して、京セラの⼗分な協⼒が得られない場合や本件調査に対す
     る妨害⾏為が⾏われた場合、当委員会はその状況を調査報告書に記載することがで
     きる
 ・   調査報告書に係る起案権は当委員会に専属する(調査報告書の提出前にその全部ま
     たは⼀部を京セラに開⽰する義務を負わないことを含む)


第5   調査の⽅法等
1.調査期間
 当委員会は、2021 年 1 ⽉ 15 ⽇から同年 5 ⽉ 13 ⽇までの間、本件調査を実施した。


2.委員会の開催
 当委員会は、上記1の期間において、合計 13 回委員会を開催した。


3.具体的な調査⽅法
 当委員会が実施した調査の具体的な内容は、以下のとおりである。



                         2
(1)関係者へのヒアリング及び現地調査等
     対⾯または WEB 形式により、ケミカル事業部及びその他関係部⾨の社員(退職者含む)
 延べ 81 名に対し、約 127 時間に及ぶヒアリングを実施した。
  また、京セラの川崎⼯場、福島郡⼭⼯場(以下「郡⼭⼯場」という)
                                、栃⽊真岡事業所
 (以下「真岡事業所」という)における現地調査を延べ 6 回⾏った。


(2)関係資料の検証等
     当委員会は、UL 規格や FUS に関連した社内資料、各種議事録、各製品の組成表、顧
 客との間の納⼊仕様書等、ケミカル事業部またはヒアリング対象者から⼊⼿した各種関
 係資料の分析及び検証を⾏った。
     また、関係資料に基づき、ケミカル事業部との間で事実確認や意⾒交換などを⽬的とし
 た会議を適宜⾏った。


(3)フォレンジック調査
  当委員会は、フォレンジックの専⾨事業者として株式会社 KPMG FAS を選定し、当委
 員会が必要と判断した調査対象者 8 名が使⽤していた会社貸与の業務⽤パソコン(PC)
 に保存されていたドキュメント及びメールサーバ上の電⼦メールについて保全を⾏った。
 保全した電⼦データについては、削除ファイルを復元した上で、ドキュメント及び電⼦メ
 ールを抽出した。ただし、4 名の PC については、退職後、時間が経過しているなどの事
 情から、当時使⽤されていたものが既に廃棄されていた。
  また、各事業拠点においてファイル共有サーバに保管されている電⼦データについて
 も、当委員会が必要と判断したサーバ 24 台を対象に保全を⾏った。
  これらの保全、抽出した電⼦データについては Vound software 社製のレビューソフト
 である Intella Connect(Ver2.3.1)にて検索⽤データベースを構築した。電⼦メールにつ
 いては当委員会で定めた 196 通りのキーワードまたはキーワード条件式により絞込を⾏
 い、34,598 件を分析し、ドキュメントデータについては、技術部⾨、品質保証部⾨で利
 ⽤する UL 業務に関連する主なフォルダを対象に 34,323 件を分析した。そのうえで、本
 件及び本件類似事案に関連性が⾼いと思われた電⼦メール 116 件、ドキュメントデータ
 115 件については、更に当委員会でも内容の分析を⾏った。


(4)アンケート調査(詳細は第2章第7参照)
 ア    ケミカル事業に関係する社員向けアンケート
      ケミカル事業に関係する社員 545 名(現在ケミカル事業に携わる社員及び過去にケ
  ミカル事業に携わったことのある社員)を対象に、本件及び同種事案の有無等に関する
     アンケート調査を実施した(回収率 100%)。



                          3
    イ    その他の部⾨における UL 担当者向けアンケート
         本件はケミカル事業部で発⽣した事案であるが、当社グループ内で UL 認証を取扱
        う他部⾨における同種事案の有無等を調査する⽬的で、他部⾨で UL の認証登録や FUS
        に関係している社員、過去に携わったことがある社員、合計 74 名を対象に、アンケー
        ト調査を実施した(回収率 100%)
                         。


    ウ    アンケート回答結果への対応
         アンケート回答結果を検証した上で、当委員会として調査が必要と判断した回答者
        に対してヒアリングや電話、メール等による調査を⾏った。


(5)情報提供窓⼝の設置
        ケミカル事業に関係する社員及びその他の部⾨における UL 担当者(対象者はアンケ
    ートと同じ)に対して、匿名による通報も可能な情報提供窓⼝(国広総合法律事務所)を
    設置、周知した。本件調査終了までに 3 名から情報が寄せられ、当委員会として調査が必
    要と判断したものに関してはヒアリング等の調査を⾏った。


第6       UL 以外の問題について
    当委員会は、アンケート調査、フォレンジック調査、情報提供窓⼝に提供された情報、関
係者へのヒアリング及び現地調査を通じて、UL 問題以外に、京セラとして引き続き調査や
対応を実施すべき品質や検査等に関する問題を把握した。これらの件については、情報提供
者の秘匿や秘密保持に留意した上で、当委員会として把握した事実関係、当委員会としての
評価、京セラとして取るべき対応についての⾒解(外部の専⾨家を参加させるなど客観性・
独⽴性・中⽴性に留意した調査・対応体制の確保に関する意⾒を含む)を別途取りまとめ、
2021 年 5 ⽉ 10 ⽇付けで京セラへの申し送りを⾏った。


第7       調査上の限界について
    本件調査にあたっては、以下の制約・限界があったため、留意を要する。
    ・    本件調査は、関係者から開⽰を受けた資料または関係者からの供述に依拠している。
         これらの資料や供述等について、明らかな⽭盾等が認められた場合は慎重な判断を
         ⾏ったものの1、当委員会は、原則として真実かつ正確であることを前提としている。
         当委員会が関係者から開⽰を受けた資料等及びその前提事実並びに関係者の供述に
         誤りがある場合、本調査報告書作成までに当社から開⽰されなかった事実がある場
         合等には、本件調査における認定が変更される可能性がある。



1
 メールや資料等の客観証拠を提⽰されるまで関与を否定するなど⼀部関係者は、調査協⼒に
消極的だった。
                             4
 ・   本件は UL 規格が問題となっているが、UL は⺠間機関であり、同認証に関する⾮公
     開情報等は UL にとっての営業秘密である。したがって、こうした点に配慮して、本
     来であれば具体的に記載すべきであるところ、あえて抽象化、簡略化または省略して
     いる部分が本調査報告書には存在する。
 ・   本件は過去から⻑年⾏われていた不正⾏為であるため、過去の経緯等を把握するた
     めには退職者の協⼒が不可⽋な状況であった。多くの退職者は協⼒的であったもの
     の、中には当委員会からのヒアリングの要請を拒否した者もいた。
 ・   本調査報告書は、事実確認及び発⽣原因の究明並びに再発防⽌策の策定・評価のため
     にのみ⽤いられることが予定されている。当委員会は、本調査報告書及び本件調査の
     結果が、上記以外の⽬的のために⽤いられることを予定しておらず、本調査報告書は
     関係者の法的責任の追及や社内処分を⽬的としたものではない。
 ・   本件調査の⼀部は、新型コロナウイルス感染症流⾏の影響により緊急事態宣⾔が発
     令されている中で実施されたものであったため、重要なヒアリングについては⼀部
     ⾯談形式で⾏ったが、WEB 形式でのヒアリングを中⼼とせざるを得なかった。また、
     海外⼯場の現地視察を断念するなどいくつかの制約があった。


第2章    調査結果
第1   ケミカル事業の沿⾰と現状
1.沿⾰
 京セラのケミカル事業は、東芝グループにおいて設⽴された東芝ケミカル株式会社(以下
「東芝ケミカル」という)の事業をルーツとする。
 東芝ケミカルは 1974 年に株式会社東芝(以下「東芝」という。当時は東京芝浦電気株式
会社)の化学材料事業部が分社され、東芝の合成樹脂及び絶縁材料の製造販売に関する事業
を譲り受けるかたちで設⽴された。当初の⽣産拠点は川⼝⼯場(埼⽟県川⼝市/2015 年閉
鎖・売却)と川崎⼯場である。
 その後、東芝ケミカルは、同社設⽴時にすでに存在していた同じ東芝グループの東芝強化
プラスチック⼯業株式会社(以下「東芝強化プラスチック」という) 1982 年に⼦会社化。
                               を
1991 年には郡⼭⼯場を新設。1996 年にはシンガポール・中国と国内外における製造拠点を
整備。現在につづく事業の⽣産体制を基礎づけた。
 2002 年 8 ⽉、東芝ケミカルは、株式交換により京セラの 100%⼦会社として京セラグル
ープに⼊り、京セラケミカル株式会社(以下「京セラケミカル」という)に改称。2004 年
には⼦会社である京セラケミカル強化プラスチック株式会社(旧東芝強化プラスチック、京
セラグループ⼊り時点で改称)を合併、川⼝⼯場の閉鎖・売却などを経て、2016 年 4 ⽉、
京セラ本体と合併。京セラ本体の半導体部品セラミック材料事業本部ケミカル事業部等に
再編された。
 現在、京セラにおける同事業の売上は 2020 年度で約 230 億円であり、京セラグループ全

                       5
体売上のおよそ 1.5%を占めている。また、同事業の⽣産活動に関わる社員数は 2021 年 4
⽉ 1 ⽇現在で、国内 355 名。海外⽣産拠点であるシンガポールと中国を合わせた場合は 482
名となり、京セラグループ全体の⼈員構成に占める割合は 1%弱となる。なお、製品は、ケ
ミカル事業部が属する京セラ半導体部品セラミック材料事業本部の国内営業ルート及び京
セラグループの海外販売⼦会社の営業ルートを通し販売されている。


2.本件不正に関連する製品
 ケミカル事業部で取り扱っている本件不正に関連する製品は以下のとおりである。


(1)半導体⽤エポキシ封⽌材料(2020 年度ケミカル事業売上の 42%)
  半導体⽤エポキシ封⽌材料(以下「封⽌材」という)は、半導体パッケージ内に充填さ
 れ、半導体素⼦をパッケージ内で直接包み込み、温度・湿度・ガス・塵埃などの影響、振
 動・衝撃などの機械的熱的応⼒等のストレスから保護するものである。
  京セラでは、主にスマートフォン、パソコン、⺠⽣機器などに使⽤される半導体⽤の封
 ⽌材を⽣産している。


(2)注形レジン(同 13%)
  注形レジン(以下「レジン」という)は、⾼い耐候性や⾼電圧に対して信頼性が求めら
 れる電気部品、更には重電分野での⾼絶縁性が要求される部品に適⽤される液状エポキ
 シ樹脂材料である。
  京セラでは、⾃動⾞⽤点⽕コイル向けにもレジンが展開されている。


(3)フェノール樹脂成形材料(同 1%)
  フェノール樹脂成形材料(以下「フェノール」という)は、熱硬化性成形材料であり、
 厨房器具分野から、電⼦部品、電気部品分野、⾃動⾞部品分野まで極めて幅広い需要を持
 つ。
  京セラでは、電気絶縁部品向け、⾼耐熱部品向けなどを⽣産している。


(4)不飽和ポリエステル樹脂成形材料(同 2%)
  不飽和ポリエステル樹脂成形材料(以下「プリミックス」という)は、特殊な不飽和ポ
 リエステル樹脂に、触媒、充填剤、顔料及びガラスフィラーを配合し、混合した成形材料
 をいう。他の成形材料に⽐べ耐衝撃性、耐熱性、電気特性に優れる。産業⽤電気部品、モ
 ーター絶縁、家電、家庭⽤電源、ハウジング等の絶縁構造部品などに使⽤される。


(5)絶縁ワニス(同 6%)
  絶縁ワニスは、⼀般に2種存在する。ひとつは電線に塗布し、⾼温で乾燥・焼付けする

                       6
    ことにより被膜形成がなされる電線⽤ワニス。もうひとつは、家電製品、電動⼯具などの
    モータコイルの含浸⽤に使⽤される含浸⽤ワニスである。
     京セラの絶縁ワニスは、電気絶縁性、耐熱性を有する材料であり、家電製品や⾞載⽤、
    電⾞⽤の駆動モーターやトランスなどの電気部品に使⽤されている。


(6)TC ボード(同 1%)
     京セラで販売される絶縁板。不飽和ポリエステル樹脂・エポキシ変性樹脂材料を加熱・
    加圧成形したもの。
     電気絶縁性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性といった特性を有し、主に重電部品や各種配
    電盤などに使⽤されている。


3.⽣産拠点
    現在、同事業の⽣産拠点は次のとおりである(⼈員規模は 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇現在)。
       拠点名                沿⾰                ⽣産品    ⼈員規模
                 東芝の製造拠点として 1962 年より操
                 業。東芝化学材料事業部(1966 年)、東
                                         ・絶縁ワニス
     川崎⼯場(神奈     芝ケミカル(1974 年) 京セラケミカル
                              、
①                                        ・レジン      168 名
     川県川崎市)      (2002 年)の各製造拠点を経て、京セ
                 ラ本体の製造拠点(2016 年・ケミカル
                 事業専⽤⼯場)として現在に⾄る。
                 東芝グループの製造会社として設⽴さ
                 れた東芝強化プラスチックの本社兼⼯
                 場として 1968 年より操業。東芝ケミカ
                                         ・プリミックス
     真岡事業所(栃     ルの⼦会社(1982 年) 京セラケミカル
                              、
②                                        ・フェノール    27 名
     ⽊県真岡市)      の⼦会社(2002 年) 京セラケミカルへ
                             、
                                         ・TC ボード
                 の合併(2004 年)を経て、京セラ本体
                 の製造拠点(2016 年・ケミカル事業専
                 ⽤⼯場)として現在に⾄る。
                 東芝ケミカルの製造拠点として 1991
                 年より操業。京セラケミカル(2002 年)
     郡⼭⼯場(福島
③                の製造拠点を経て、京セラ本体の製造       ・封⽌材      160 名
     県郡⼭市)
                 拠点(2016 年・ケミカル事業専⽤⼯場)
                 として現在に⾄る。
     京セラ・アジア     東芝ケミカルシンガポールの本社兼⼯
     パシフィック・ 場として 1996 年より操業。京セラケミ
     プライベート・ カルシンガポール(2002 年)を経て、
④                                        ・封⽌材      64 名
     リ ミ テ ッ ド   京セラグループの東南アジア/オセア
     Tuas ⼯場(以   ニア地域の統括会社である京セラアジ
     下「シンガポー     アパシフィックと合併。同社のケミカ

                               7
     ル⼯場」とい        ル事業専⽤⼯場として現在に⾄る。
     う)
                   無錫東化電⼦化⼯有限公司の本社兼⼯
     京瓷(無錫)電                                 ・レジン
                   場として 1996 年より操業。2002 年京
     ⼦材料有限公                                  ・プリミックス
⑤                  瓷化学(無錫)有限公司となり、2020 年                    63 名
     司(以下「中国                                 ・絶縁ワニス(2019
                   4 ⽉に京瓷(無錫)電⼦材料有限公司に
     ⼯場」という)                                  年 12 ⽉⽣産終了)
                   改称、現在に⾄る。
                   東芝の製造拠点として 1935 年より操
                                             ・封⽌材(郡⼭⼯場
                   業。東芝化学材料事業部(1966 年)、東
     旧川⼝⼯場(埼                                  へ移管)
⑥                  芝ケミカル(1974 年)の各製造拠点、                      ―
     ⽟県川⼝市)                                  ・フェノール(真岡
                   京セラケミカル(2002 年)の本社兼製
                                              事業所へ移管)
                   造拠点を経て、2015 年閉鎖・売却。


4.組織




    ※   品質保証部⾨(以下「品証部⾨」という)
                          、品質管理部⾨(以下「品管部⾨」という)
        については、ケミカル事業部ではなく、半導体部品セラミック材料品質保証部に置か
        れている。
    ※   各拠点における総務・⼈事などの間接系業務は、総務⼈事本部などの間接部⾨所属社
        員により運⽤されている。


第2.      UL 規格について
1.      UL 規格の概要
    UL 規格とは、⽶国の第三者安全科学機関である Underwriters Laboratories(現在は UL

                                 8
LLC と改名され営利企業となっている)が策定する機能と安全性の規格であり、 が策定
                                      UL
した規格やその他の規格に基づき試験を⾏い、規格が定める各試験要求を満たした製品に
対して UL が認証し、また、後述するとおり、認証取得後、定期的な⼯場監査などを実施し、
継続的に認証時と同等の製品が製造されていることを確認するプログラムである。
    UL では、最終製品に限らず、製品に組み込まれる材料や部品、また、デバイスや設備の
ような製造⼯程など(以下本項において「製品等」という)、幅広い領域を対象に機能や安全
性に関する規格基準が策定されており、UL⾃体は⺠間機関であるものの、我が国でも多く
のメーカーにおいて、⾃社の製品等の機能や安全性を顧客に担保するために、UL 認証が取
得されている。
    なお、UL 認証では、登録する品番2にサフィックス(枝番)を設定することができ、予め
各登録品番の名称の後に(++)などの表記を付した登録を⾏うことが可能である。例えば、
AB-C500 という名称であれば、
                 「AB-C500」という表記で品番を登録することもできるが、
「AB-C500(++)」という形で品番を登録することも可能であり、そうすることで AB-C
500 の後に⽂字を追加した名称を使⽤することができる(例:X 社向けに AB-C500XSP、Y
社向けに AB-C500Ysp といった品番名を設定する。ただし、組成は同⼀であることが前提)。
これは、認証時の組成と同じ組成の製品を複数の顧客に品番名だけを変更して販売する場
合などに利⽤されるものであり、こうした場合、認証取得者は、サフィックスによって品番
管理をしなければならない。


2.ケミカル事業部が取得している UL 認証
    ケミカル事業部が取得している本件不正に関する UL 認証は、以下の 3 種類である。


(1)UL94
     UL94 は UL の規格のうち、プラスチック材料における難燃性のグレードを評価する規
    格で、難燃性のグレードとしては 5VA、5VB、V-0、V-1、V-2 及び HB3などが規定され
    ている。
     ケミカル事業部では、封⽌材、レジン、フェノール、プリミックスについて UL94 の認
    証を取得しており、本件が判明した時点で合計 146 の登録品番が存在していた。



2
  本調査報告書では、UL 認証の登録名を「登録品番」といい(登録品番は UL Product iQ™サ
イトにて公表される)    、実際にケミカル事業部にて製造・出荷している製品を「品番」と定義す
る。例えば、AB-C500XSP という商品名で封⽌材を製造・出荷している場合、実際の商品の名
称である AB-C500XSP が「品番」、UL 認証を取得している場合に UL に登録した名称である
AB-C500(++)が「登録品番」を指すことになる。
3
  5V(5VA、5VB)は、UL94 のなかで最も難燃性が⾼いグレードとされている。また、V-
0、V-1、V-2、HB のうち、⼀番⾼い難燃性が求められているのは V-0 であり、以下 V-1、V-
2、HB の順である。
                           9
(2)UL1446
     電気機器を構成する個々の材料の集合体としての絶縁性能(「電気絶縁システム」と呼
 ばれる)を評価する規格が UL1446 である。それに加え、UL1446 では、電気絶縁システ
 ムを構成する各部材も認証の対象としており、ケミカル事業部では絶縁ワニスについて、
 部材として UL1446 の認証を取得している(本件判明時点で合計 17 登録品番)。


(3)UL746
     UL では、樹脂材料の耐着⽕性、耐熱性、耐電気特性等に関わる性能評価の規格として
 UL746A〜D が存在する。主として、電気特性や機械特性を認証する UL746A と⻑期耐
 熱性を評価する UL746B があり、ケミカル事業部では UL94 の認証を受けた⼀部の品番
 について、UL746 を合わせて取得している(本件判明時点で合計 39 登録品番)。


3.   FUS
 UL では、UL 認証を取得した製品等について、認証時と同じ性能が維持されていること
を確認するために、検査員が定期的(年 4 回)に、製造⼯場に抜き打ちで FUS と呼ばれる
⽴ち⼊り検査を実施する。FUS には、①⼯程や製品の表⽰が適正に⾏われているか等を確
認する訪問検査、②在庫製品からサンプルを指定して⾏う試験検査がある。
 試験検査で不適合(不合格)となった場合、認証取得者は不適合となった要因について UL
のエンジニアと協議するか、 回⽬のサンプル指定を受けて再度試験⽚を提出するかを選択
             2
することになる。そして、2 回⽬の試験⽚が合格となった場合、不適合は解消されるが、2
回⽬も不適合となった場合、該当製品は原則として UL 認証を受けた製品である旨のマー
ク(UL マーク)を付けて出荷することが禁⽌され、問題が解消できない場合は、認証が取
り消されることがある。
 試験検査では、検査員が UL 認証品の製造拠点に⽴ち⼊って、在庫製品の中から特定の製
品を指定し、認証取得者は、指定された製品を⽤いた試験⽚を作成して、UL に送付する。
UL は送付された試験⽚について、製品の組成の ID(Identification)試験である⾚外分光分
析(IR)、熱重量分析(TGA)及び⼀部の製品では⽰差⾛査熱量測定(DSC)を⾏い、認証
時の組成に変更がないことを確認する。
 なお、UL94 では FUS において、ID 試験に加え、燃焼試験を実施し、難燃性の判定基準
に適合する必要がある。⼀⽅、UL1446 では ID 試験による同定のプロセスのみを実施し、
絶縁性の判定は⾏わない。また、UL746 は認証時の試験のみで FUS の対象となっていない。
 そして、ケミカル事業部では、川崎⼯場技術部⾨に属する管理技術課が、ケミカル事業
部としての FUS 対応の全体的な窓⼝を担当している。本件不正が⾏われた各製品は、いず
れも原材料であり、燃焼試験等を実施するためには、当該原材料を成形するプロセスが必
要となることから、FUS では、UL 検査員が⼯場にある量産品のロットを指定するにとど
まり、当該量産品をそのまま持ち帰ることはしていない。そのため、指定された製品につ

                         10
いて、各製造拠点で試験⽚を作成し、当該試験⽚は、⼀旦川崎⼯場の管理技術課に送付さ
れる。同課の担当者(窓⼝担当者とは別⼈物)は、送付された試験⽚を⽤いて、IR 等につい
て社内予備試験を実施し、UL 認証品と同⼀の分析結果が出たことを確認した上で、各製
造拠点から UL に試験⽚が送付される流れとなっている。


第3   不正⾏為の定義と類型
1.定義
 UL 規格においては、申請時に提出された試験⽚について、第 2 で述べた IR、TGA 及び
DSC の分析による各分析結果(リファレンスデータと呼ばれる)が当該登録品番の ID と
して UL に登録される。そして、UL 認証については、「1登録 1 組成」の原則が存在し、
認証時に UL に提出した試験⽚の組成を認証後に変更することは原則として認められず、
認証時の組成と量産品の組成は同⼀でなければならない。そのことを確認するために、FUS
で提出される試験⽚の組成は、量産品と同⼀のものである必要がある。なお、第2で述べた
とおり、UL は、FUS で提出された試験⽚について、ID 分析を⾏うことによって、提出さ
れた試験⽚と認証時に提出された試験⽚が同等であるか、すなわち認証時と同じ組成で製
造されているかを確認することになっている。
 このように、UL 規格では、Ⓐ認証時の組成と、Ⓑ実際の量産品の組成が同⼀であること
が求められ(Ⓐ=Ⓑ)、それを検証するために、ⒸFUS で提出される試験⽚の組成もⒶ及び
Ⓑと合致する必要がある(Ⓐ=Ⓑ=Ⓒ)。そこで、当委員会は、Ⓐ〜Ⓒの全てが⼀致しない
場合、これを不正と定義した。


2.主な不正⾏為の類型
 本件における主な不正⾏為は、
              (1)認証登録に関する不正と、
                            (2)FUS における不正に
⼤別され、さらに具体的には、以下のように類型化される(個別の製品群において、下記の
類型に該当しない不正⾏為がある場合には、第4で述べる。。
                           )


(1)認証登録に関する不正⾏為
  ・UL 認証時の組成と異なる組成の量産品を、登録品番を変えることなくそのまま製
     造・出荷した。【Ⓐ≠Ⓑ】
  前述した「1登録 1 組成」の原則により、UL 認証時の組成を変更して製造・出荷する
 ことは原則として認められず、本来であれば新規の認証(登録品番)を取得するか、 の
                                       ID
 追加登録をする必要がある。ところが、ケミカル事業部では、そのような対応を取らずに、
 認証時の組成と異なる組成の量産品を、当該認証を受けた製品として、そのまま製造・出
 荷していた。主に UL94 を取得した製品群に存在する不正⾏為である。
  この不正類型は、㋐当初から UL 認証時の組成と異なる組成の量産品を製造・出荷して
 いたケースと㋑当初は認証時の組成と同⼀の組成で製造・出荷していたが、原材料の変更

                      11
 や顧客要望によるカスタマイズ等により、その後組成を変更したにもかかわらず、新規の
 UL 申請を⾏わずにそのまま製造・出荷を継続したケースに分かれる。


  ・原材料の変更や顧客要望によるカスタマイズ等により組成変更が⽣じたが、登録品
   番を変えることなく、サフィックス(枝番)を付して製造・出荷した。【Ⓐ≠Ⓑ】
  サフィックスはあくまで品番管理の趣旨で認められているものであり、1 登録 1 組成」
                                 「
 が原則である以上、サフィックスを付した品番はすべて同⼀組成であることが前提であ
 り、認証時の組成を変更した品番について、サフィックスを追加して(あたかも派⽣製品
 の⼀つであるかのように)製造・出荷することは認められていない。ところが、ケミカル
 事業部では、組成を変更した品番にサフィックスを付して、そのまま製造・出荷していた。
 主に UL94 を取得した⼀部の製品群に存在する不正⾏為である。


(2)FUS における不正⾏為
  ・指定された量産品とは異なる組成の試験⽚を UL に提出した(試験⽚のすり替え)。
  【Ⓒ≠Ⓑ】
  前述のとおり、 登録 1 組成」が原則である以上、その担保のために⾏われる FUS で
        「1
 作成・提出される試験⽚の組成は、量産品と同⼀のものでなければならない。ところが、
 ケミカル事業部では、FUS において、量産品とは異なる組成の試験⽚にすり替えて UL に
 提出していた。主に UL94 や UL1446 を取得した製品群に存在する不正⾏為である。
  製品群によっては、FUS 対応⽤のマニュアルが存在し、マニュアルに記載された組成
 表に従って、FUS 対応⽤の試験⽚を作成することがルーティン化されており、こうした
 試験⽚(すり替え品)について「スペシャルサンプル」、スペシャルサンプルを提出するこ
 とについて「スペシャル対応」といった呼称が使⽤されていた。


  ・燃焼試験に合格しない可能性のある製品について、UL 検査員の⽬に触れないよう
   に隠すといった対応を⾏った。
  FUS では UL 検査員が抜き打ちで製造拠点を訪れ、その時点での量産品を指定して FUS
 の対象とするため、UL 検査員から指定されなければ、難燃性に問題があってもそれが発
 覚することはない。そこで、⼀部の製品群では、担当者が難燃性に問題のある製品につい
 て UL 検査員に指定されないよう隠すといった対応も⾏われていた。


3.グレー認定について
 本件不正は、概ね以上の類型に分類され、Ⓐ認証時の組成とⒷ実際の量産品の組成が⼀致
しないもの(上記1.、ⒸFUS で提出した試験⽚の組成とⒷ実際の量産品の組成が⼀致し
         )
ないものがある(上記 2.)。
 これに対し、ⒸFUS で提出した試験⽚の組成とⒷ実際の量産品の組成が⼀致しているケ

                       12
ース(すなわち、すり替えを⾏っていないケース)では、不正を⾏うことなく FUS で合格
している以上、Ⓐ認証時の組成とⒷ実際の量産品の組成も⼀致している可能性が⾼い。もっ
とも、そのような場合でも、IR、TGA 等の ID 試験の結果に影響を与えない範囲で、認証
時の組成が変更されている可能性を否定することはできない。そのため、当委員会は、Ⓐ認
証時の組成の記録が残されていないなど、Ⓐ=Ⓑと⾔い切れないケースについては適正と
までは断定せず、グレー(認定)とした。


第4   不正⾏為の内容
 ここでは、不正の具体的な⼿法、不正の件数、不正の開始時期やこれまでの経緯等につい
て、述べることとする。
 なお、不正の対象製品に関しては、顧客に対する影響等の観点から、現在製造販売してい
る製品及び近時まで製造販売していた製品を対象とすべきと考え、2018 年 12 ⽉ 1 ⽇から
2020 年 11 ⽉ 30 ⽇までの 2 年間(以下「対象期間」という)で製造販売実績があるものを
対象としている。ただし、当該期間以前に製造販売が終了した製品に関しても、調査の過程
で不正が確認された場合は、これに⾔及している。


1.封⽌材について


(1)不正⾏為の⼿法・件数
 ア   不正⾏為の⼿法
     封⽌材では、以下の不正が⾏われていた。
  ①認証登録に関する不正⾏為
  ・認証時に、量産予定の製品とは異なる組成で難燃性を⾼めた特別な試験⽚を作成・
     提出し、新規登録を⾏ったケース(すり替えによる認証取得)。
  ・原材料変更や顧客要望によるカスタマイズ等により組成変更が⽣じたが、登録品番
     を変えることなく、そのまま、またはサフィックス(枝番)を付して製造・出荷し
     たケース。


  ②FUS における不正⾏為
  ・指定された量産品とは異なる組成の試験⽚を UL に提出していたケース(試験⽚の
     すり替え)。
  ・サフィックスの⼀製品が指定された場合、同じ製品群の中から合格する可能性が⾼
     いと思われる別製品(代表銘柄)の試験⽚にすり替えて UL に提出していたケース
     (試験⽚のすり替え)。




                        13
 イ    不正⾏為の件数
      対象期間中、当社が UL から難燃性に関する認証(UL94)を受けたとして製造販売
  していた封⽌材は 397 品番である。
      このうち、当委員会として、上記①②の不正⾏為を認定したのは 379 品番である。
      残りのうち、16 品番に関しては、FUS 時に上記②の不正が⾏われていた事実が認め
  られず、また、残された組成表等からは組成が明確に異なるとまでは⾔い難いため、不
  正⾏為があったとは認められなかった。しかし、記録等の不備により、Ⓐ認証時の組成
  が不明であり、Ⓐ認証時の組成とⒷ量産品の組成が⼀致していることの証明はなされ
  なかったため、グレー認定とした。
      その他、FUS 時に上記②の不正が⾏われていた事実が認められず、認証取得時の組
  成表または担当者の証⾔等により、Ⓐ認証時の組成とⒷ量産品の組成が⼀致している
  と認められた 2 品番については、不正はなかったものと認定した。
      なお、封⽌材は、郡⼭⼯場以外にシンガポール⼯場でも製造されており、同⼯場も
  FUS の対象となっていたが、指定された製品について、シンガポール⼯場から郡⼭⼯
  場に成形する前の製品(粉状)を送り、郡⼭⼯場で試験⽚を作成し、シンガポール⼯場
  に送付、シンガポール⼯場から UL に提出する流れとなっていた。そのため、シンガポ
  ール⼯場における FUS においても、上記不正⾏為が認められたが、異なる試験⽚を準
  備する⾏為⾃体は郡⼭⼯場で⾏われたものである。


(2)不正⾏為の開始経緯及び開始時期
 ア    上記不正⾏為①について
 (ア)認証取得時の不正
      新規開発時に、顧客との間で量産化を決定した製品の組成で UL 認証(UL94 V-0)
  を取得しようとしたものの、そのままの組成では燃焼試験に合格できない可能性があ
  る場合などに、難燃剤を追加した特別な試験⽚を UL に提出して、認証を取得する⼀
  ⽅、実際の量産品は、難燃剤追加前の組成で製造するといったことも⾏われていた。
      1997 年頃に新規登録された製品について、このような不正⾏為が確認されている。
 (イ)認証後の不正
      封⽌材は顧客からのカスタマイズ要求(顧客からの特別要求)が多く、その度にマイ
  ナーチェンジが繰り返され、さらに原材料メーカーが原材料の⽣産を中⽌したり、⼀部
     原材料が使⽤できなくなるなどの理由から、代わりの原材料で製造を⾏わざるを得な
     いといったことも⽣じていた。こうしたマイナーチェンジや原材料の変更、またはそれ
     らの繰り返しによって、組成変更が⽣じていたにもかかわらず、そのまま製造・出荷が
     継続されていた。
      また、サフィックス登録された品番(例:AB-C500(++))について、カスタマイズ
     等により、組成変更が⽣じているにもかかわらず、サフィックス(枝番)を付して、そ

                         14
 のまま製造・出荷する(例:AB-C500XYZ という品番名で製造・出荷する)というサ
 フィックスのルールに違反する対応も多く⾏われていた。
     このような不正が多く⾏われるに⾄った理由は、以下のとおりである。
     ・カスタマイズによって⽣じる組成変更はわずかであり、同じ製品群の中であれば⼤
      丈夫、サフィックスで対応すればよいという安易な認識または誤解があった。
     ・顧客の中には、例えば AB-C500 という品番名を使⽤または明⽰して、⾃社製品を
      エンドユーザーに納⼊しているところもあるが、UL の新規登録により品番名が変
      更されると、エンドユーザーに対する仕様変更要請や説明等の負担が⽣じる。その
      ため、顧客には、製品名変更への抵抗があり、そうした顧客の要望に応じるための
      安易な⽅便として、サフィックスが利⽤されていた。
     ・製品のカスタマイズやマイナーチェンジは頻繁に⾏われていたが、UL 認証の新規
      取得には数か⽉を要するため、正規の⼿続を取った場合、製品の⽴ち上げ時期が遅
      延してしまうおそれがあった。また、カスタマイズやマイナーチェンジに応じて⼀
      つ⼀つ新規登録を⾏っていると、⼿間やコスト(⼀登録あたり約 70 万円から 100
      万円程度の費⽤がかかる)も嵩むといった事情があった。
     こうした不正については、遅くとも 1988 年頃から⾏われていたものと考えられる。


イ    上記不正⾏為②について
     ケミカル事業部では、上記①で述べた組成変更によって、難燃性が低下する製品が出
    てきた。こうした製品については、そのままでは FUS の燃焼試験で不合格となるため、
    (ID 試験に影響が出ない範囲で)難燃剤を追加する、燃えにくい充填剤(フィラー)
    を増量しその分、可燃性材料を減少させるといった対策を施した試験⽚(スペシャルサ
    ンプル)を作成し、UL に提出するといったことが⾏われるようになった。
     また、UL に指定された量産品で作成した試験⽚をそのまま提出したにもかかわらず、
    原材料の経年劣化等によって、IR 等の ID 試験の結果が⼀致せず不合格となることも
    あった。こうした事態を回避するために、FUS ⽤に作成した特別な試験⽚(スペシャ
    ルサンプル)を提出するといったことも⾏われていた。
     さらに、上記①で述べたサフィックスの不正利⽤の事案では、組成が変更されている
    ため、ID試験や燃焼試験で不合格となることから、サフィックスを付した製品群の中
    でも合格しやすい製品の組成による試験⽚を提出する(すり替え)という対応が⾏われ
    るようになった。
     FUS におけるこうした不正は、遅くとも 1993 年頃から⾏われていたことが確認され
    ている。


(3)不正⾏為の引継ぎ
 ア   上記不正⾏為①について

                        15
         サフィックスの不正利⽤等は、封⽌材の技術部⾨において古くから存在していた。担
    当者は、
       「この範囲だったら(組成を)動かしても(サフィックスとして)いいというのは、
    我々の間違った認識だった」「最初は⼼底そう思っていた」「どっぷりと(UL 対応に)
    からんだ⼈以外は、(本件発覚)直前まではそこまでは(サフィックスとして)いいと
    思っていたと思う」などと述べており、サフィックスに関する安易な認識や誤解が技術
    部⾨内に広まっていたことが窺われる。
         こうした点に加えて、上記のとおり、品番名を変更しないで欲しいという顧客要望や
    費⽤⾯の問題なども相まって、サフィックスの不正利⽤が⻑期間継続することになっ
    たものと考えられる。そして、こうした慣⾏が⻑年存在していたがゆえに、新たに配属
    された多くの若⼿社員等も、強い疑問を抱くことなくそういうものだと受け⼊れ、これ
     を引き継いでいくことになった。


    イ    上記不正⾏為②について
         封⽌材については、各製品担当者が、⾃分が担当するこの製品はそのまま UL に提出
     すると FUS で不合格となる、これは合格するといった内容を把握しており、かつ⾃分
     の担当している製品以外の製品については詳細を把握していないという「縦割り」構造
        になっていた(「秘伝のレシピのようにして伝承されていた」と表現する者もいた)
                                             。そ
    のため、各製品担当者は、代々前任者や先輩などから上記②の不正⾏為を引き継いでき
        た模様である。ある担当者は、「これがフォローアップの対象になったら、この組成で
        と(前任者に)⾔われたことをやってきただけである」と述べている。
         しかし、こうした属⼈的な引継ぎは、必ずしもうまくいくとは限らず、その結果、FUS
        で不合格となることもあった。また、2011 年、2012 年頃から、過去の FUS で合格し
        ていた品番をそのまま提出しても IR 等の ID 試験の結果が⼀致しないと UL に判断さ
        れるなどして FUS に不合格となるケースが増加した4。FUS に不合格となると、2 度⽬
    の FUS を受けることになるなど、その対応に追われる上に、2 度不合格になれば UL
    マークを付けて出荷することが禁⽌されたり、認証取消もあり得るため、影響が⼤きい。
    そのため、当時の川崎⼯場技術管理課の UL 担当者(現在の川崎⼯場管理技術課の UL
    担当者に相当)の要請に基づき、過去の FUS 対応を⼀元化してまとめることとなった。
         そこで、郡⼭⼯場では、UL 担当の技術部⾨担当者が中⼼となって、品番毎に過去の
    FUS でどのような試験⽚を提出して合格したのか、不合格になったのか等を各製品担
    当者等に確認したり、過去の資料を調べるといった作業が⾏われた。その結果、2015 年
    頃、「UL フォローアップ対応状況調査(封⽌材)」という名称の Excel 表(以下「管理
    表」という)が作成された。管理表には、UL の登録品番毎に FUS の時期、FUS で提

4
 不合格が増加した原因については明確ではないが、UL の試験場が⽶国から台湾に移ってから
不合格になるケースが増えた、それまで合格していた製品でも落ちるようになり、UL 側の検
査が厳格化したと述べる者もいる。
                             16
  出した試験⽚の品番名、その結果(合格・不合格)のみならず、「⾏けそうな配合」と
  して合格する確率が最も⾼いと考えられる品番や「UL special」配合の有無なども記載
  されている。
     以後、この管理表を参考に、当該技術部⾨担当者や試験⽚を作成する各製品担当者、
  時に川崎⼯場技術管理課(現管理技術課)の UL 担当者らも交えながら、FUS に合格
  しやすい品番を提出するといったことが⾏われるようになった。
     このように、管理表に基づく組織的な対応が実施されるようになったことに加え、管
  理表のアップデートや管理表に基づく引継ぎが浸透したことにより、封⽌材について
  は、FUS で不合格となる頻度も減少していった。


(4)PMC における不正について
  封⽌材については、成形後に更に加熱して硬化させるという⼯程(Post Mold Cure と
 呼ばれる。以下「PMC」という)が存在するが、この PMC において、顧客に対する不正
 ⾏為があった(ただし、UL 認証との関係では不正⾏為とまではいえない)。
  PMC は 175 度(℃)で 8 時間加熱するという条件で⾏われることが多いが、封⽌材の
 技術部⾨では、PMC にかける時間(以下「硬化時間」という)が⻑ければ⻑い程、試験
 ⽚が燃焼しにくくなるとされていた。そこで、UL の燃焼試験に不合格となるおそれがあ
 る場合に、認証取得時や FUS 時に提出する試験⽚について、175 度で 24 時間、 時間、
                                            50
 時には 100 時間以上かけて硬化させ、UL に提出するといった⾏為が⾏われていた。
  PMC の硬化時間については、UL との間で特段の取り決めはないため、仮に硬化時間
 を⻑めに取っていたとしても、UL のルールに違反したとは⾔い難い。しかし、顧客との
 間の納⼊仕様書等においては、
              「硬化時間:175 度×8 時間」で「UL94 V-0」といった記
 載があるケースが多く、これを遵守していなかったという点で、当該顧客との合意違反に
 該当する可能性が⾼い。
  このように技術部⾨内では、UL の燃焼試験をパスするために、とにかく硬化時間を⻑
 めに取ればよいという姿勢も広く共有されていた。こうした対応は、UL の燃焼試験合格
 ばかりを追求し、顧客と約束した仕様を軽視するものであり、材料メーカーとしての責務
 を顧みない不正⾏為と⾔わざるを得ない。


2.レジンについて


(1)不正⾏為の⼿法・件数
 ア   不正⾏為の⼿法
     レジンでは、以下の不正が⾏われていた。
  ①認証登録に関する不正⾏為
  ・原材料変更や顧客要望によるカスタマイズ等により組成変更が⽣じたが、登録品番を

                       17
        変えることなく、そのまま、またはサフィックス(枝番)を付して製造・出荷したケ
        ース。


    ②FUS における不正⾏為
    ・指定された量産品とは異なる組成の試験⽚を UL に提出していたケース(試験⽚のす
        り替え)。


イ   不正⾏為の件数
        対象期間中、当社が UL から難燃性に関する認証(UL94)を受けたとして製造販売
    していたレジンは、 品番
             23 (国内で製造している品番 11。海外で製造している品番 12)
    である。レジンについての登録品番数は 11 であるところ、複数の登録品番においてサ
    フィックスを付け、異なる品番としているものがあるため、
                              品番数は 23 となっている。
        このうち、当委員会として、不正があったと認定したのは、21 品番である。残る 2
    品番(いずれも中国⼯場で製造)については、不正はなかったと認定した。
        過去 10 年間(2010 年 2 ⽉〜2020 年 8 ⽉。国内での FUS で指定された回数は 52 回。
    海外での FUS で指定された件数は 24 回)において、当社は全ての FUS において、い
    わゆるスペシャルサンプルを UL に提出する不正を⾏った。
        全ての FUS において不正を⾏っているにもかかわらず、2 品番について不正はなか
    ったと認定したのは、当該 2 品番については、FUS 対象となっていなかったことに加
    え、残された組成表や担当者へのヒアリングにより、Ⓐ認証時の組成とⒷ量産品の組成
    が⼀致していると認められたためである。
        このほか、後述のマニュアル(発覚時に⽤いられていたもの)には、当委員会が不正
    と認定した 21 品番以外にも 3 つの品番の組成が記載されている。これは、当該品番が
    ある時期から製造されなくなったものの、かつては FUS においてスペシャルサンプル
    対応、すなわち不正を⾏っていたことを意味するものであり、過去にさかのぼれば、当
    社が不正を⾏っていたレジンの品番数は、21 を上回っていたことになる。


(2)不正⾏為の開始経緯及び開始時期
    ア   不正開始時期と不正開始の原因
        レジンの UL 認証は、1980 年代〜1990 年頃に取得されたものが多い。そして、レジ
    ンの不正は、遅くとも 1980 年代半ばから開始され、以後、不正が繰り返されてきた。
    不正が⾏われるようになった経緯については、次の 2 つのケースがある。
        1 つ⽬は、認証取得後、量産品を製作する際に、認証取得時の組成とは異なる組成に
    なっていたというケースである。具体的には、ある製品について、臭素系の材料を使⽤
    して UL 認証を取得したが、その後、当該臭素系の材料が環境規制(ハロゲンフリー)
    に抵触したため、それ以外の材料を使⽤することとなった。本来は、この時点で、改め

                                18
  て材料変更後の組成で UL 認証を取得し直す必要があったが、それを怠ったため、以後
  の FUS では、当該臭素系の材料を使⽤して試験⽚を作成し、UL に提出してきたとい
  うものである。
     また、認証取得後、量産化にあたって顧客と協議し、マイナーチェンジを繰り返す中
  で、確定した量産品の組成では、認証取得時の難燃性を維持できなくなるケースがあっ
  た。にもかかわらず、認証を再取得することなく、認証取得時の組成(量産品よりも難
  燃性が⾼くなる組成)で試験⽚を作成、UL に提出していたというものもある。
     2 つ⽬は、認証取得後、製作⽅法の変更や原材料の変更により難燃性が低下したた
  め、難燃性を⾼めた特別な試験⽚を作成・提出するようになったというケースである。


 イ   不正開始の経緯
     レジンについては、1989 年に作成された⼿書きの不正の組成表が⾒つかっている。
     不正が開始された具体的な時期の特定は困難であるが、過去の担当者へのヒアリン
  グ結果等を踏まえると、レジンにおける不正は、上記アで述べた 2 つのケースのいず
  れかを原因として、遅くとも 1986 年から⾏われていたものと考えられる。


(3)不正⾏為の引継ぎ
  1980 年代半ばに開始された不正は、⼝頭及びマニュアル(組成表)により、後任の担
 当者に引き継がれていった。
  具体的には、1990 年代に⼊社した社員は、当委員会のヒアリングに対し、
                                     「(⼊社して)
 仕事のやり⽅を教わる時に、FUS のときのサンプルの作成はこうやるんだよと(⼿書き
 の組成表を作成した先輩社員から)教わった」
                     「その際、
                         (不正を⾏うための)組成表も⽰
 された」と述べている。そして、当該社員も後任に FUS での対応(スペシャルサンプル
 で対応するとの不正)を教えたと述べている。
  2000 年代に⼊社した社員も同様に、
                    「⼊社後、FUS の試験⽚作成を任された。そこか
 ら FUS の不適切品の作成(不正)を⾏った」「紙(不正を⾏うための組成表)を渡され、
 『FUS が来たら、これを作って提出する』という説明を受けた」と述べている。そして、
 当該社員も後任に同様の指導をしたと述べている。
  このように、レジンの不正は、前任者からの⼝頭での説明及び組成表(マニュアル)に
 よって、30 年以上もの間、後任の担当者に引き継がれ、繰り返されていた。


(4)その後の経緯
 ア   国内(川崎⼯場)で⾏われていた不正
     川崎⼯場では、本件が発覚するまで、技術部⾨の担当者が FUS で製品が指定された
  との連絡を受けると、マニュアルに記載された組成表に従って作成された材料(品種別
  に「UL」と明記された⽸に⼀定量のスペシャルサンプルの材料が作り置きされている)

                      19
 を⽤いて試験⽚を作成し、UL に提出するといった対応(すり替え)がなされていた。


 イ   海外(中国⼯場)で⾏われていた不正
     レジンは、中国⼯場でも製造され、FUS を受けている。
     当委員会のヒアリングによれば、遅くとも 2005 年以降は、中国⼯場に FUS が⼊っ
 た際は、同⼯場の担当者(⽇本⼈)から川崎⼯場の技術担当者(UL 対応の担当者)に
 連絡し、川崎⼯場で UL 対応⽤の樹脂と試験⽚を作成してもらい、それを UL に提出し
 ていたとのことである(または、中国⼯場に川崎⼯場で作成した試験⽚を在庫として保
    有し、FUS の際に提出していたとのことである)。


3.フェノールについて


(1)不正⾏為の⼿法・件数
 ア   不正⾏為の⼿法
     フェノールでは、以下の不正が⾏われていた(なお、①の認証登録に関連した不正は
    確認されていない)。
 ②FUS における不正⾏為
 ・指定された量産品とは異なる組成の試験⽚を UL に提出していたケース(試験⽚の
     すり替え)。
 ・難燃性に問題があり、すり替えを⾏う必要があった製品が指定されるのを避けるた
     めに、UL 検査員の⽬に届かないよう、倉庫内の製品を隠していたケース。


イ    不正⾏為の件数
     対象期間中、当社が UL から難燃性に関する認証(UL94)を受けたとして、製造販
 売していたフェノールは、34 品番である。
     このうち、当委員会として、不正があったと認定したのは 11 品番(全て V-0 の製品。
    登録品番数は 8)である。
     残りの 23 品番(全て HB の製品。登録品番数は 11)については、FUS で不正を⾏
    っていた事実は認められない。しかし、認証時の組成表が残されておらず、Ⓐ認証時の
    組成とⒷ量産品の組成が⼀致していたことの証明はなされなかったことから、グレー
    認定とする。
     過去 10 年間(2010 年 4 ⽉〜2020 年 8 ⽉。指定された回数は 30 回)の FUS で、当
    社が不正を⾏ったのは 2 回(いずれも同じ品番)である。このように、実際に FUS に
    おける不正は、2 回(1 品番)であるが、後述するとおり、V-0 の製品(11 品番)につ
    いては、FUS 時に不正を⾏うことが予定されていた。実際に不正を⾏ったのが 1 品番
    にとどまるのは、担当者が、当該製品が指定されるのを避けるために、UL 検査員の⽬

                             20
  が届かないよう、製品を⾒つかりにくくしていた(隠していた)ためである。
   したがって、当委員会は、V-0 の製品(11 品番)全てについて不正があったものと
  認定した。


(2)不正⾏為の開始経緯及び開始時期
  フェノールについて、最初に不正が⾏われたのは、1990 年代の初め頃である。フェノ
 ールは、2011 年 3 ⽉に真岡事業所で製造されるようになったが、それ以前は、川⼝⼯場
 で製造されていた。したがって、フェノールの不正は、川⼝⼯場時代から⾏われており、
 真岡事業所に移管された後も継続されていたことになる。
  時期を明確に特定することはできないが、1990 年代の初め頃、技術部⾨の担当者が FUS
 で指定された製品について、社内で燃焼試験を⾏ったところ、必要な難燃性を満たさなか
 った。そのため、同担当者らは、試験⽚を丁寧に作り直す等して対応しようとしたが、そ
 れでも性能を満たせない場合、作成した試験⽚に後添加で難燃剤を増量することで対応
 していた。


(3)不正⾏為の引継ぎ
  社内試験で性能を満たせない場合に、難燃剤を増量して対応するという不正は、後任の
 技術担当者に⼝頭で伝承されていった。
  本件発覚時の担当者は、2000 年代に⼊社し、⼊社直後から FUS 対応を担当していた。
 同担当者は、⼊社直後、先輩社員から、V-0 の製品については、(社内試験の結果にかか
 わらず)難燃剤を概ね 1.5 倍程度増量して対応していると教えられ、以後、その教えにし
 たがい、発覚に⾄るまで、機械的に難燃剤を増量して試験⽚を作り、UL に提出してきた
 とのことである。
  フェノールについては、FUS に対応するための試験⽚を作成するための具体的な組成
 表は⾒つかっておらず、当委員会のヒアリングにおいても組成表の存在を⽰唆する結果
 は得られていない。これは、上記のとおり、フェノールの不正は、V-0 の製品について、
 難燃剤を概ね 1.5 倍に増量するというシンプルな態様であり、マニュアル化すべき具体的
 な組成表は必要なかったためと考えられる。


(4)その後の経緯
  上記のとおり、本件発覚時に⾏われていた不正は、V-0 の製品が指定された場合、技術
 部⾨で量産品とは異なる組成の試験⽚を作成して、UL に提出する(あるいは提出する予
 定とする)というものであった。そして、FUS ⽤の試験⽚を製作する際、どの製品におい
 ても(V-0 の 11 品番全てにおいて)
                     、難燃剤は、概ね量産品の 1.5 倍にしていた(あるい
 は 1.5 倍にする予定であった)とのことである。
  不正が開始された当初は、量産品と同じ組成の試験⽚を作成し、性能を満たさない場合

                       21
に限って後添加で難燃剤を増量していたのに対し、発覚時においては最初から難燃剤を
増量して試験⽚を作成しており、不正の態様は変化している。当委員会の調査でも、この
変化が、いついかなる理由で⽣じたかは明確にはわかっていないが、担当者へのヒアリン
 グによると、遅くとも 2007 年には後者の対応がとられていたものと認められる。


4.プリミックスについて


(1)不正⾏為の⼿法・件数
 ア   不正⾏為の⼿法
     プリミックスでは、以下の不正が⾏われていた。
 ①認証登録に関する不正⾏為
 ・認証時に、量産予定の製品とは異なる組成により難燃性を⾼めた試験⽚を作成・提
     出し、新規登録を⾏ったケース(すり替えによる認証取得)。
 ・顧客要望によるカスタマイズ等により組成変更が⽣じたが、登録品番を変えること
     なく、そのまま、またはサフィックス(枝番)を付して製造・出荷したケース。


 ②FUS における不正⾏為
 ・指定された量産品とは異なる組成の試験⽚を UL に提出していたケース(試験⽚の
     すり替え)。


 イ   不正⾏為の件数
     対象期間中、当社が UL から難燃性に関する認証(UL94)を受けたとして製造販売
  していたプリミックスは 41 品番である。このうち、当委員会として、不正があったと
  認定したのは 39 品番である。
     過去 10 年間(2010 年 4 ⽉〜2020 年 8 ⽉)の FUS で、すり替えの不正があったのは
  10 品番であるが、不正と認定した 39 品番については、後述するとおり、FUS におい
  て、特別な組成による試験⽚(スペシャルサンプル)にすり替えることが予定されてい
  た。また、技術部⾨担当者によると、認証申請時に、量産品の組成より難燃性を⾼めた
  組成で作成した試験⽚を UL に提出して認証を取得した可能性が⾼いとのことであっ
  た。さらに、同登録品番のサフィックス同⼠の組成もすべて異なっていた。
     以上より、当委員会は、FUS ⽤のマニュアルに記載されている品番(サフィックス
  を含めると 39 品番)は全て不正と認定した。
     残る 2 品番については、FUS で不正が⾏われた事実は認められない。もっとも、1 品
  番については、Ⓐ認証時の組成とⒷ量産品の組成が⼀致していることが確認できたが、
  1品番については、認証時の組成が残されておらず、また、真岡事業所に残っていた古
  い製造時における組成表と現在のそれを⽐べても組成が⼀部異なっていることから、

                            22
  適合品とは断定できず、グレーと認定する。よって、残り2品番のうち適合品は1品番、
  グレー認定が1品番となった。
   このほか、後述の Excel データ(本件判明時まで⽤いられていたもの)には、当委員
  会が不正と認定した 39 品番以外にも2つの品番の組成が記載されている。したがって、
  過去にさかのぼれば、当社が不正を⾏っていたプリミックスの品番数は、39 を上回る
  可能性がある。


(2)不正⾏為の開始経緯及び開始時期
  上記のとおり、プリミックスは、認証取得時に不正があった可能性が⾼いとのことであ
 り、そうだとすると①の不正⾏為が最初に⾏われたのは 1970 年代頃と思われる(現在の
 製品でもっとも製造出荷年が古いのは 1972 年である。なお、プリミックスは東芝強化プ
 ラスチックの製品であった)。
  また、プリミックスの技術担当者(1980 年代に東芝強化プラスチックに⼊社)による
 と、プリミックスでは FUS ⽤の組成(量産品と⽐べ難燃性が⾼められている)が予め定
 められており、当該組成に基づいて FUS ⽤のサンプルを都度作成し、試験⽚を提出して
 いたとのことである。
  同社員によれば、FUS ⽤の組成は先輩社員から引き継いだということであり、プリミ
 ックスでは、1980 年代から②FUS でのすり替えが⾏われていたと考えられる。
  なお、それ以前の担当者は、すでに退職済みでありヒアリングは実施できていない。


(3)不正⾏為の引継ぎ
  FUS ⽤の組成は、⼝頭での伝承や製造標準に⼿書きで組成の修正を加える形でプリミ
 ックスの UL 担当者で引き継がれてきた。もっとも、製品によっては、後任者に引き継が
 れておらず、また、原因は不明であるが、FUS ⽤の組成を提出しても FUS で不合格にな
 るなど、2007 年以降、FUS において不合格となる事態が続発し、⼀部製品について、UL
 認証を受けた製品としての出荷が停⽌される事態まで発⽣した。
  こうした事態を受け、プリミックスの UL 担当窓⼝をしていた担当者が品番ごとに FUS
 に適合する組成表を⼀から取り纏めたものが「UL 備忘録(社外秘)」という Excel データ
 (2012 年 4 ⽉ 9 ⽇付)である。
  このデータには、当該データを作成するに⾄った経緯に加えて、試験⽚の作成⽅法や
 UL へ試験⽚を提出するまでの確認事項、当該製品の過去の FUS の経緯や直近の FUS に
 て適合となった組成、当該製品について特に注意すべき事項等が記載されている。
  当該データは、真岡事業所の共有フォルダに Excel データとして保存され、技術部⾨の
 メンバーであれば、誰でも⾒ることができる状態にあった。
  その後の FUS では、当該データに記載された組成に基づき試験⽚を作成することがル
 ーティン化し、FUS で不合格になる事態はなくなった。

                         23
(4)中国⼯場での FUS 対応
     プリミックスは、中国⼯場でも製造されており、FUS を受けている。当委員会が⾏っ
 たヒアリングによれば、少なくとも 2019 年に中国⼯場に FUS が⼊った際は、事前に中
 国⼯場の担当者(⽇本⼈)が真岡事業所の技術担当者(UL 対応の担当者)に連絡し、UL
 対応⽤の試験⽚を真岡事業所にて作成して事前に中国に送ってもらい、この事前に送っ
 てもらった試験⽚を UL に提出したとのことである。
     このように、中国で製造・出荷されている製品でも②のすり替えが存在していた。


5.絶縁ワニスについて


(1)不正⾏為の⼿法・件数
 ア    不正⾏為の⼿法
      絶縁ワニスでは、以下の不正が⾏われていた。
  ①認証登録に関する不正⾏為
  ・サフィックス(枝番)が設定されていない登録品番について、サフィックスを付し
     た品番を製造・販売していたケース(サフィックスの不正利⽤)。


  ②FUS における不正⾏為
  ・サフィックスの⼀製品が指定された場合、同じ製品群の中から合格する可能性が⾼
     いと思われる別製品(代表銘柄)の試験⽚にすり替えて UL に提出していたケース
     (試験⽚のすり替え)。


 イ    不正⾏為の件数
      対象期間中、当社が UL から絶縁性に関する認証(UL1446)を受けたとして製造販
  売していた絶縁ワニスは、49 品番である。
      このうち、当委員会として、上記①②の不正を認定したのは 8 品番である。上記①は
  3 品番、上記②は 7 品番であるが、上記①の 3 品番のうち、2 品番では、上記②の不正
  も⾏われていた。
      上記②の 7 品番のうち、2 品番は過去 10 年間において、FUS において異なる品番を
  提出した旨の記録が残されていた。他⽅、5 品番に関しては、こうした記録を確認でき
  なかったものの、
         (2)イで後述するように、過去いずれかの時点において、FUS で異
  なる試験⽚を提出していた可能性が⾼いこと、社内試験において、UL に登録されてい
  る IR 分析結果と当該品番の IR 分析結果が⼀致していないことも確認されていること
  から、不正と認定した。
      また、不正と認定された8品番を除く残り 41 品番のうち 5 品番については、(2)
  イで後述するように過去いずれかの時点において、FUS で異なる試験⽚を提出してい

                          24
  た可能性が⾼いものの、社内試験において、UL に登録されている IR 分析結果 と当該
  品番の IR 分析結果が⼀致していることが確認されたこと、そもそも FUS の対象にな
  っていない可能性も0ではないことなどの事情を踏まえると、②の不正⾏為が⾏われ
  たとまでは断定できないため、グレー認定とした。
      残りの 36 品番について、不正なしと認定した。
      また、絶縁ワニスに関しては、中国⼯場でも 2019 年 12 ⽉頃まで絶縁ワニスを⽣産
  していたが、過去 10 年間、FUS で不正が⾏われたという記録はなかったこと、不正が
  ⾏われていた川崎⼯場ではなく、中国⼯場で試験⽚を作成して提出していたことなど
  から、中国⼯場で不正があったとまでは認められなかった。


(2)不正⾏為の開始経緯及び開始時期
 ア    上記不正⾏為①について
      サフィックスを利⽤するにあたっては、
                       「AB-C500(++)
                                  」などとサフィックスが利
 ⽤できる形で UL 認証を取得しておかなければならないが、ある登録品番については、
 そのような形での登録が⾏われていなかった。それにもかかわらず、溶剤の量の違いに
     よって異なるサフィックスを付した 3 品番が製造販売されていた(3 品番以外にも、過
     去に製造が終了している同様の品番があった)
                         。
      こうした不正の開始時期は、これらの製品について、新たにサフィックスとして製造
     販売が開始された時点となるが、最も早いもので 1985 年頃であることが確認されてい
     る。よって、この頃からサフィックスの不正利⽤が⾏われていたと考えられる。
      こうした不正⾏為が開始されたのは、約 35 年以上前のことであり、退職者を含めて
     当時の状況を知る者がいなかったため、その経緯等を確認することはできなかった。


 イ    上記不正⾏為②について
      上記②のきっかけは、絶縁ワニスに関して、顧客から粘度調整や⿊⾊化の要請があっ
     た場合、UL に登録されている製品に対して溶剤を増やしたり、顔料を加えるなどして
     新しい製品を作るといった対応が⾏われたことである。溶剤や顔料の追加等は、UL の
     ルール上、許容されていたが、新規開発品の IR が登録されている元の製品のものから
     変化している場合は、IR の追加登録が必要とされていた。しかし、こうした追加登録
     を怠ったため、FUS の不合格を回避する⽬的で IR が⼀致する別製品の試験⽚を提出す
     るようになり、それが代々慣⾏として引き継がれてきた模様である。IR の追加登録を
     怠った理由について、担当者は、
                   「先輩たちは、軽微な変異のためわざわざ IR を登録し
     なくても良いと考えたのではないか」「⼿間だったから対応しなかったのではないか」
     などと述べている。
      上記②については、担当者のヒアリングにより、遅くとも 1991 年頃から⾏われてい
     たことが認められる。

                         25
      また、第4の1(3)で述べたとおり、2015 年頃、絶縁ワニスについても、品番毎
 に過去の FUS でどういう試験⽚を提出して合格したか、不合格になったかなどをまと
 める作業が⾏われた模様である。その結果、
                    「UL フォローアップ対応状況調査(絶縁ワ
 ニス)」という名称の Excel 表(以下「ワニス管理表」という)が作成されている。
      ワニス管理表には、品番毎に「ピックアップされたルーチン品でそのまま対応してい
     る」
      (不正⾏為ではなく通常の対応)「代表銘柄を固定して使⽤している」
                     、               (製品群の中
 のサフィックスが指定された際、指定されたものではなく、合格する製品(代表銘柄)
 を提出するという意味。上記②に該当)という記載がなされている。また、「代表銘柄
 を固定して使⽤している」と記載された箇所については、その理由として「スチレンの
 量によって、IR が異なるため」、代表銘柄に「固定すること」などの記載がなされてい
 る。したがって、ワニス管理表が上記のとおり、過去の FUS 対応をまとめたものであ
 ることも踏まえれば、「代表銘柄を固定して使⽤している」とされている記載がある製
 品(10 品番)に関しては、過去のいずれかの FUS において、上記②が⾏われていた可
 能性が⾼いものと考えられる。また、上記 10 品番は過去2年で製造実績のあるもので
 あるが、ワニス管理表には他にも過去に製造終了となった品番が記載されており、こう
  した品番においても、同様に上記②が過去に⾏われていた可能性が⾼いものと考えら
  れる。


(3)不正⾏為の引継ぎ
 ア    上記不正⾏為①の引継ぎについて
      上記①について、歴代担当者は、サフィックスを不正利⽤しているという認識がなか
     ったか、あるいは薄かった模様である。当該製品は、電線ワニスという種類の絶縁ワニ
     スであるが、開発⾃体、ここ約 20 年⾏われておらず、製造・販売のみが継続されてい
     たために、ケミカル事業部内に詳しい者がいなかった。こうした事情から、そもそもル
     ール違反を把握・認識できていなかったものと考えられる。
      したがって、上記①に関しては、不正⾏為の引継ぎはなかった。


 イ    上記不正⾏為②の引継ぎについて
      絶縁ワニスにおいては、他製品と異なり、FUS で提出する試験⽚については、技術
     部⾨からの指⽰を受けた品管部⾨が作成していた。したがって、別製品の試験⽚にすり
     替える⾏為⾃体も、品管部⾨が⾏っていた。
      既に 1991 年頃には、品管部⾨で絶縁ワニスの試験⽚が作成されることになっていた
     が、それ以前の状況が不明であるため、品管部⾨で試験⽚を作成することになった経緯
     は明らかではない。
      上記②については、代々の技術部⾨担当者に加え、上記のとおり品管部⾨担当者の間
     でも、この製品が FUS で指定された際はこちらの製品を試験⽚として提出するように

                        26
  といった引継ぎが、基本的には⼝頭でなされてきた模様である。


6.TC ボードについて
 京セラは、プリミックスを加熱、加圧成形した絶縁板(TC ボード)を製造・出荷してい
る。TC ボードでは、UL 認証は取得していないものの、難燃性において UL の規格基準は
満たしているとして、ホームページ等において、UL94「V-0 相当」と性能表記していたも
のがある。
 かかる表記⾃体は、UL との関係では不正⾏為ではないが、燃焼試験等により実際の性能
が UL94 における V-0と同等であることを検証していないにもかかわらず、(難燃性を持
つ)プリミックス材料を板に成形していることから安易に UL の規格基準を満たしていると
して、カタログ等で UL94
             「V-0 相当」と記載していたとすると、それは適切とはいえない。
 この点、TC ボードを製造している真岡事業所の担当者複数名(過去の担当者を含む)に
ヒアリングしたところ、多くの者がカタログ等に掲載するにあたり燃焼試験は実施してい
るはずであると明⾔し、その証⾔は概ね⼀致している。しかしながら、TC ボードは 1970
年代から製造販売している製品であるところ、同時期から現在に⾄るまで、社内で実際に燃
焼試験を⾏い、実⼒値を検証していたことが窺える客観的資料を確認することはできなか
った。
 そのため、当委員会は TC ボードのかかるカタログ表記について、問題なしとまでは断定
できなかった。


 なお、封⽌材、レジン、フェノール、絶縁ワニスについても、未試験であるにもかかわら
ず、顧客に対して、「V-0 相当」「HB 相当」等、UL 認証「相当」と表明するケースがあっ
た。これらについても UL との関係では不正とはいえないものの、社内試験を⾏うことなく
製品化し、(さらに未試験であることを秘して)UL 認証相当である旨、仕様書等に記載す
るといったケースについては、顧客の合理的期待を裏切る⾏為であり、顧客との関係では不
適切と⾔わざるを得ない。


7.積層板について


(1)積層板の製品概要
  積層板とは、絶縁⽬的で使われる紙やガラス布を基材とした樹脂成形品のことであり、
 UL から認証(UL94)を受けていた。東芝ケミカルの前⾝である東芝化学材料事業部時
 代から⻑年にわたって製造していたものの、2011 年をもって既に製造からは撤退してい
 る。




                      27
(2)不正⾏為の内容
    当委員会の調査の過程でこの積層板の⼀部製品においても、不正⾏為があったことが
 確認された。
    「UL フォローアップサービスの実施状況の連絡」という名称の資料によれば、積層板
 に関して、既に 1980 年 11 ⽉ 5 ⽇時点で FUS の対象となった製品毎に「スペシャル」
                                                 「ル
 ーチン」「ルーチン」は量産品を提出するという意味と思われる)という⾔葉が記載され
    (
 ており、その後も同資料には「スペシャル」「UL スぺ」といった記載が散⾒された。ま
 た、当委員会のヒアリングにおいても積層板で異なる試験⽚を提出していたと述べる者、
 1970 年代後半に積層板においてスペシャル品を UL に提出しているということを聞いて
 いたと述べる者もいた。
    したがって、積層板の中の⼀部の製品においては、遅くとも 1970 年代後半には、FUS
 において異なる組成の試験⽚を提出するという不正⾏為が⾏われていたことが認められ
 る。
    ただし、積層板に関しては、段階的に撤退が続き、上記のとおり 2011 年頃にはケミカ
 ル事業部における製造を終了している。


8.⼩括
 各製品における不正は以上のとおりである。東芝ケミカルや京セラケミカルの取締役、ケ
ミカル事業部幹部の認識・関与については、下記「第5       歴代幹部層の関与・認識」にて詳
述するが、各不正は、いずれも上⻑の明確な指⽰命令によるものではなく、各職場において
ルーティン化され、あたかも通常の業務プロセスのごとく、先輩から後輩、前任から後任に
連綿と引き継がれていた。FUS 対応の全体的な窓⼝を担当していた川崎⼯場の管理技術課
も、本件不正の司令塔といった⽴場にあったわけではなく、UL 対応のとりまとめ、情報の
ハブ的な⽴場にとどまっており、むしろ、主に技術担当の「縦割り」主導で不正が伝承され
ていたものといえる。
 ⾏動経済学の第⼀⼈者であるダン・アリエリー⽒は、その著書「ずる―嘘とごまかしの⾏
動経済学」(櫻井祐⼦訳/早川書房,2012 年)において、以下のように述べている。
   ごまかしには感染性があり、周りの⼈の問題⾏動を⽬撃することで量が増える場合
    があることがわかる。
   ごまかしをする⼈が⾃分と同じ社会集団に属しているとき、わたしたちはその⼈を
    ⾃分に重ね合わせ、ごまかしが社会的により受け⼊れられやすくなったと感じる。
   わたしたちは⾃分たちと同じ社会集団のだれかが、許容範囲を逸脱した⾏動をとる
    のを⾒ると、それにあわせて⾃分の道徳的指針を微調整し、彼らの⾏動を規範として
    とり⼊れるのだろう。そのうち集団のだれかが、権威のある⼈物−親や上司、その他
    尊敬する⼈−であれば、引きずられる可能性はさらに⾼くなる。



                        28
 本件不正は、上記指摘が正に当てはまる事例であり、東芝ケミカルの時代から、各職場で、
不正⾏為の感染が徐々に拡⼤、蔓延していたものといえる。
 次に、本件不正が⾏われた品番数をまとめると、以下の表のとおりである。
 なお、UL は、当社に対して 2021 年 3 ⽉ 17 ⽇時点で合計 465 品番に関する登録につい
て UL 認証(UL94 、UL746、UL1446)の取消措置を⾏った。UL 認証の取消が⾏われた
のは、封⽌材、レジン、フェノール、プリミックス、絶縁ワニスである。


                 不正        適正        グレー      不正の開始時期

      封⽌材          379           2     (16)   1988 年〜

      レジン             21         2      (0)   1986 年〜

      フェノール           11         0     (23)   1990 年代初め〜

      プリミックス          39         1      (1)   1972 年〜

      絶縁ワニス            8        36      (5)   1985 年〜


 ※   第4の冒頭で述べたとおり、上記は過去 2 年間で製造実績のある品番数である。
 ※   不正の開始時期は、当委員会の調査において確認することのできた時期であり、これ
     以前から⾏われていた可能性がある。
 ※   UL 認証取消品番数については、登録品番そのものが取消を受ける結果、その製品群
     に含まれる適正品番のサフィックスについても UL 認証を取り消されることになっ
     たため、上記不正の合計数(品番数)とは⼀致しない。
 ※   グレーについては「第3   3.グレー認定について」を参照。


第5   歴代幹部層の関与・認識
1.はじめに
 これまで述べてきたとおり、本件不正は、東芝ケミカル、京セラケミカル(2002 年 8 ⽉
〜)、京セラ(2016 年 4 ⽉〜)と企業グループや会社名も変わっていく中、30 年以上もの
⻑きにわたり、複数の拠点において継続して⾏われてきたものである。
 その過程では、現場の社員だけではなく、東芝ケミカルや京セラケミカルの取締役、ケミ
カル事業部の幹部(以下総称して「幹部層」という)においても、本件不正を認識し、また
は認識し得た場⾯があったものと考えられる。そして、当委員会の調査においても、そのよ
うな場⾯(FUS で量産品とは組成が異なるスペシャルサンプルで対応していること等がわ
かる場⾯)があったことが判明している。
 以下、これらの場⾯について、①客観的事実、②幹部層の主観(認識)にわけて検討する。
なお、本項に登場する京セラケミカル取締役(⼀部東芝ケミカル時代から取締役だった者も
                           29
含む)の略称は以下のとおりである。


  A⽒    元京セラケミカル(KCC)取締役(2001 年 6 ⽉〜2010 年 6 ⽉)
  B⽒    元 KCC 取締役(2002 年 6 ⽉〜2012 年 6 ⽉)。2010 年 4 ⽉〜2012 年 3 ⽉
        まで代表取締役
  C⽒    元 KCC 取締役(2010 年 6 ⽉〜2016 年 3 ⽉)。2012 年 4 ⽉〜2016 年 3 ⽉
        まで代表取締役、2016 年 6 ⽉までケミカル事業部⻑
  D⽒    元 KCC 取締役(2015 年 4 ⽉〜2016 年 3 ⽉)。2016 年 4 ⽉〜ケミカル事
        業部副事業部⻑(現任)
  E⽒    元 KCC 代表取締役(2001 年 6 ⽉〜2010 年 6 ⽉)
  F⽒    元 KCC 取締役(2002 年 8 ⽉〜2013 年 3 ⽉)。2009 年 4 ⽉〜2013 年 3 ⽉
        まで代表取締役
  G⽒    元 KCC 取締役(2010 年 6 ⽉〜2016 年 3 ⽉)
  H⽒    元 KCC 代表取締役(2002 年 8 ⽉〜2009 年 3 ⽉)


2.客観的事実について
 当委員会の調査では、2009 年以降、当時の取締役らが本件不正を認識し、または認識し
得たことを窺わせる資料が散⾒されるようになった。
 2008 年頃、UL の FUS の検査場が⽶国から台湾に移ったとのことであるが、当委員会の
ヒアリングでは、複数のヒアリング対象者から、検査場が台湾に移った後、それまで FUS
で合格していたサンプルまで不合格(NG)になり混乱したとの証⾔が得られている。
 2009 年以降、UL への対応や UL の問題に関する報告が増えている背景には、かかる事
情が影響しているものと考えられる。


(1)2009 年に⽣じた客観的事実
  2009 年 10 ⽉ 28 ⽇、当時、京セラケミカルの取締役であった A ⽒、B ⽒らも含まれる
 メールにて、UL の FUS にて正規品(量産品)ではなく、スペシャル品(スペシャルグレ
 ード等)で対応して合格していること、UL は 1 登録1組成であるところ、UL には組成
 以外の違いであるとしてサフィックス登録し、実際には組成の異なるものについても、サ
 フィックスで対応していたことが伝えられていた。⼀連のメールの中で、A ⽒は、当該問
 題について、
      「会社の存亡にかかわることになる」との認識を⽰している。
  そして、このメールの宛先には、後に代表取締役社⻑となる C ⽒や取締役となる D ⽒
 も含まれていた。
  また、その翌⽇に開催された京セラケミカル CS 向上委員会の資料には、FUS で 2 回
 不合格となったケースにおいて、1 回⽬、2 回⽬、3 回⽬ともに異なる組成のサンプルを
 提出していた事実が組成表を明⽰する形で記載されていた。さらに、この委員会の議事録

                            30
 には、UL の登録品について組成が変わってしまっている可能性、この問題が氷⼭の⼀⾓
 であり他にもあることが指摘されていた。この委員会には、当時、代表取締役会⻑であっ
 た E ⽒、代表取締役社⻑であった F ⽒らも出席していた。
  さらに、2009 年 11 ⽉ 5 ⽇に開催された総合会議(部⻑職以上が出席し、業績や新製品
 の開発状況、問題点等について報告がなされる⽉ 1 回の会議)の資料には、「UL 問題リ
 スト」との表題で、FUS において 7 製品が問題となっている(FUS で不合格になった)
 ことが記載されていた。そして、このうち 2 製品の「今後のアクション」欄には、
                                       「スペ
 シャル配合で試験⽚を作製する」との記載がなされていた。この会議にも、E ⽒、F ⽒を
 はじめとする多くの取締役が出席していた。


(2)2010 年に⽣じた客観的事実
  2010 年 4 ⽉ 1 ⽇、当時、取締役であった F ⽒(社⻑) ⽒、B ⽒、G ⽒らも含まれる
                                   、A
 メールで、このままでは UL に登録してある ID を差し替える試験をクリアすることがで
 きず、顧客に⼤きなダメージが⽣じるおそれがあるが、量産品と同じ材料では、UL の試
 験をクリアできるサンプルを作成することができないため、量産品には使⽤していない
 臭素系難燃剤(ハロゲン)を使⽤してサンプルを作成し、試験をクリアすることについて
 のやりとりがなされた。
  最終的には、ID の差し替えは断念することとなり、UL の試験をクリアするために量
 産品とは異なる材料を使⽤するには⾄らなかったが、このようなやりとりがなされてい
 ることからすれば、FUS でも、組成を調整して対応することがあったことは推察し得た
 ものとも考えられる。


(3)2011 年に⽣じた客観的事実
  2011 年 10 ⽉、11 ⽉、12 ⽉の総合会議の資料には、
                                 「UL 不適合品の進捗状況」との⾴
 があり、5 製品について FUS で問題が起きている(不合格になっている)旨の記載があ
 る(12 ⽉の資料では 8 製品に増えている)。
  そして、同資料(10 ⽉、11 ⽉、12 ⽉すべて)には、そのうち 1 製品の具体的対応とし
 て、
  「NG 出荷停⽌(これは受け容れられない)「交渉 NG ならばスペシャルサンプル送
                       」
 付?」との記載がなされていた。


(4)2015 年に⽣じた客観的事実
  2015 年 6 ⽉ 25 ⽇、当時、取締役であった G ⽒から UL 担当の従業員に対して、UL の
 課題を全て挙げてもらいたいとのメールが送られている。これに対する UL 担当らの返
 信には、(UL への)登録データに合わせたサンプルにて 2ndFUS を受験予定」
     「                                    「サンプ
 ルを間違ったとして 2ndFUS を受験中。サンプルは差換え対応する」との記載が含まれ
 ていた。また、その後、UL 担当は、⾃らが作成した資料に基づき、現状を G ⽒に説明し

                         31
    ているが、その説明資料には、
                 「UL 関連に関して、基本的には、順法精神のもとに業務を
    進めている。但し、是正が必要と思われるが、すぐに是正することが困難であると思われ
    る案件(special サンプル対応等)については、…黙認している状態である。「過去分の
                                          」
    負の遺産の取り扱いについて(special 対応実施品)」
                                「裏レシピ管理と継承体制について」
    「社内及び社外(対 UL を含め)の情報管理について(どんなふうに情報管理し、流出を
    防ぐ?)」といった記載がなされていた(下線太字は当委員会による)
                                   。
        この点、G ⽒は、
                「社⻑(C ⽒)には、スペシャルサンプルの対応について、基本的に
    は全部伝えていた」「社⻑室に⾏って話をした。…記憶だが、確か、費⽤は莫⼤にかかる
    が、対応していただきたいという話をした。C 社⻑、D ⽒、私の 3 ⼈(で話をした)」と
    述べている。


3.幹部層の主観(認識)について


(1)各社⻑の認識
    ア    はじめに
         当委員会は、東芝ケミカル及び京セラケミカルの社⻑を務めた E ⽒(2001 年 6 ⽉か
    ら 2005 年 6 ⽉、2006 年 4 ⽉から 2009 年 3 ⽉まで5) ⽒(2009 年 4 ⽉から 2012 年
                                            、F
    3 ⽉まで) ⽒(2012 年 4 ⽉から 2016 年 3 ⽉まで6)の 3 名に対するヒアリングを実
          、C
    施し、上述の客観的事実経過(資料のある 2009 年以降の事実経過)に基づき、本件不
    正の認識について確認した。
         当委員会のヒアリングでは、E ⽒、F ⽒、C ⽒ともに「不正が⾏われているとの認識
    はなかった」との回答であった。但し、各⼈それぞれ事情は異なるので、以下、個別に
    検討する。


    イ    E ⽒について
         E ⽒は、2009 年 10 ⽉ 29 ⽇に開催された CS 向上委員会に出席しており、同委員会
     の資料には、FUS で、1 回⽬、2 回⽬、3 回⽬のいずれも異なる組成のサンプルを提出
     したとの記載がなされていた。また、出席した総合会議の資料にも、FUS で不合格と
     なっている製品が複数あり、その⼀部について、
                          「スペシャル配合で試験⽚を作製する」
     と記載されていた。これらの資料を⾒れば(資料に基づき説明を受ければ)、FUS で、
     不合格になることを避けるために量産品と組成の異なるサンプルが提出されているこ
     とに気付くのではないかとの疑問が⽣じる。また、当委員会のヒアリングに対し、E ⽒


5
  2005 年 6 ⽉から 2006 年 3 ⽉までの期間は H ⽒(故⼈)が社⻑を務めているが、同⼈が不正
を認識し得たことを⽰唆する資料や証⾔はなく、同⼈については本件不正についての認識はな
かったものと判断する。
6
  京セラケミカルは 2016 年 4 ⽉に京セラと合併し、京セラケミカル事業部となった。
                                32
は本件不正を認識していたのではないかと述べた者も複数いる。
     この点、E ⽒は、CS 向上委員会や総合会議に出席していたことは認めたものの、在
職中、UL について問題が⽣じたとの認識はないと述べる。また、「スペシャルサンプ
ル」「スペシャル配合」といった⾔葉を聞いた記憶もないと述べる。
     E ⽒は、東芝のグループ会社出⾝であり、岩⼿東芝エレクトロニクス株式会社の社⻑
を経て、東芝ケミカルの社⻑に就任した。そのため、ケミカル事業における実務経験は
なく、本件で問題となった各製品に関する知識や技術的知⾒を有しておらず、UL につ
いての知識もほとんどなかったとのことである。当委員会のヒアリングにおいて、 ⽒
                                     E
は、UL に対して組成の異なるサンプルを提出しているとの記載があっても、許容され
ている範囲で対応しているとの認識しか持たなかったのではないか(そのため、記憶に
残っていないのではないか)と述べており、不正をしているとの認識までには⾄らなか
ったと述べている。
     前述のとおり、E ⽒が出席した会議の資料には、異なる組成が記載された組成表や
「スペシャル配合で試験⽚を作製する」との記載があるが、 ⽒の知⾒を前提とした場
                           E
合、それらの記載から直ちに不正を⾏っていることを認識し得るとまではいえない。ま
    た、当委員会のヒアリングにおいて、E ⽒に対し、FUS で「不正」を⾏っており、改善
    が必要である旨告げた、 ⽒と
               E  「不正」の是正について協議した等と述べた者はおらず、
 フォレンジック調査によっても、E ⽒において、直接的に「不正」を認識することがで
 きる内容のメールや資料は発⾒されなかった。
     よって、E ⽒において、本件不正を認識していたとまではいえないものと思料する。


ウ    F ⽒について
     F ⽒も、E ⽒と同様、2009 年 10 ⽉ 29 ⽇に開催された CS 向上委員会、同年 11 ⽉の
 総合会議に出席している。また、2010 年には、F ⽒に対し、量産品では使⽤していな
 い材料を⽤いてサンプルを作成し、UL に提出するかどうかの相談が持ちかけられてい
 る。さらに、2011 年の総合会議資料にも、3 か⽉連続で「交渉 NG ならばスペシャル
 サンプル送付?」との記載がなされている。これらの事実からすると、F ⽒において、
 FUS で、不合格になることを避けるために量産品と組成の異なるサンプルが提出され
 ていること、少なくとも何らかの不正を⾏っていることには気付くのではないかとの
 疑問が⽣じる。また、当委員会のヒアリングに対し、F ⽒は本件不正を認識していたの
 ではないかと述べた者もいる。
     この点、F ⽒は、E ⽒と同様、CS 向上委員会や総合会議に出席していたことは認め
 たものの、在職中、UL について問題が⽣じたとの認識がないと述べる。また、
                                     「スペシ
 ャルサンプル」
       「スペシャル配合」といった⾔葉を聞いた記憶もないと述べ、2010 年の
 メールについても記憶に残っていないと述べる。
     F ⽒は、京セラ出⾝であり、セラミック(無機材)を扱ってきたため、ケミカル事業

                            33
    における実務経験はなく、本件で問題となった各製品に関する知識や技術的知⾒を有
    していなかったとのことである。また、UL についての知識もほとんどなかったとのこ
    とである。そのため、E ⽒と同様、UL について報告を受けても、許容されている範囲
    で対応しているとの認識しか持たなかったのではないか(そのため、記憶に残っていな
        いのではないか)と述べている。2010 年のメールにおいては、量産品では使⽤してい
        ない材料を⽤いてサンプルを作成することが記載されているが、最終的には不正に⾄
        っておらず、また、F ⽒⾃⾝、他の場⾯では、不正を厳しく追及する姿勢を⽰している
        ことからすると7、F ⽒には量産品に⽤いていない材料を使⽤することが「不正」にあ
     たるとの認識がなかった可能性もある。当委員会の調査において、F ⽒に対し、FUS で
     「不正」を⾏っていると告げた、F ⽒と「不正」の是正について協議した等と述べた者
     はいないこと、フォレンジック調査で他に直接的に「不正」を認識することのできる内
     容のメ