6971 京セラ 2019-03-29 15:30:00
譲渡制限付株式報酬度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年 3 月 29 日

各   位

                          会 社 名 京セラ株式会社
                          代表者名 取締役社長 谷本 秀夫
                          (コード番号 6971 東証第 1 部)
                          問合せ先 取締役 執行役員常務 青木 昭一
                          (TEL (075)604-3500)



            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 京セラ株式会社(以下、当社)は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、役員報酬制度
の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)の導入を決議し、本制度に関する議
案を 2019 年 6 月 25 日開催予定の第 65 期定時株主総会(以下、本株主総会)に付議することと
しましたので、お知らせいたします。

1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
   本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、対象役員)に、当社の企業価値の持続
  的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、対象役員と株主の皆様との一層の価値共
  有を進めることを目的とし、導入いたします。



(2)導入の条件
   本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
  給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することに
  つき、株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

     当社の取締役の報酬等の額は、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において、基本
    報酬は年額4億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)   、取締役賞与は
                             *
    年額3億円を上限として当該期の連結当期純利益 の0.2%以内とご承認いただいていますが、
    本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して
    本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

    *国際財務報告基準(IFRS)の適用により、
                         「親会社の所有者に帰属する当期利益」の表記に変更され
     ています。




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2.本制度の概要
  対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
 払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

  対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額1億円以内、か
 つ親会社の所有者に帰属する当期利益の0.1%以内とし、本制度により発行又は処分される当
 社の普通株式の総数は年25千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併
 合が行われるなど、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処
 分される株式数を合理的に調整することができるものとします) 。

  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
 期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定め
 る地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給時期及
 び配分については、取締役会において決定いたします。

  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又
 は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式
 の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、
 対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。

  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で
 譲渡制限付株式割当契約(以下、本割当契約)を締結するものとし、その内容として、次の事
 項が含まれることとします。
 (1) 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
     株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 (2)一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること




3.当社執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について
  本株主総会において本制度の導入について株主の皆様にご承認いただくことを条件に、当社
 の執行役員に対しても本制度と同内容の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。



                                         以上




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