6966 三井ハイテク 2019-03-14 15:30:00
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第 1 部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 白川 裕之
(TEL 093-614-1111)
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 14 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名選任の件」
を、2019 年4月 19 日開催予定の第 85 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
1. 定款一部変更の件
(1)変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役
の選任決議の有効期間を定めるものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分であります。
)
現 行 定 款 変 更 案
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会
第 34 条(監査役の員数および任期) 第 34 条(監査役の員数および任期)
当会社は、監査役5名以内を置く。 当会社は、監査役5名以内を置く。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結 年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。補欠として選任された監査役の任 の時までとする。任期満了前に退任した監査役の補
期は、その前任者の残存期間と同一とする。 欠として選任された監査役の任期は、その前任者の
残存期間と同一とする。
現 行 定 款 変 更 案
第 35 条(監査役の選任) 第 35 条(監査役の選任)
(条文省略) (現行どおり)
(新設) 2.当会社は、会社法第 329 条第3項の規定により、
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に
備えて、株主総会において補欠監査役を選任するこ
とができる。
(新設) 3.前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有
する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の
時までとする。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年4月 19 日(金)
定款変更の効力発生日 同 上
2. 補欠監査役 1 名選任の件
(1)補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであり
ます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
(2)補欠監査役候補者
氏 名 所有する
略歴、地位及び重要な兼職の状況
(生 年 月 日) 当社株式の数
1974 年 4月 福岡国税局入局 株
2004 年 7月 大阪国税局課税第一部 国税訟務官
2011 年 7月 久留米税務署長就任
て しま ひさ たか 2014 年 7月 福岡税務署長就任
手 島 久 隆 2015 年 7月 国税庁退官 ―
(1954 年 10 月 26 日生) 2015 年 10 月 税理士登録
2017 年 10 月 松田都市開発㈱監査役就任、現在に至る
[重要な兼職の状況]
松田都市開発㈱監査役
【補欠の社外監査役候補者とした理由】
同氏は、税理士として会計・税務に関する専門的な知識や経験のほか、経営全般に関する高い見識を有して
おり、これらの専門知識と知見により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しており
ます。
(注)1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 手島 久隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 手島 久隆氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第 427 条第1項の規定に
基づき、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
以 上