6963 ローム 2019-11-19 22:30:00
2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 11 月 19 日




各   位


                                 会社名     ローム株式会社
                                 代表者名    代表取締役社長 藤原 忠信
                                         (コード番号:6963、東証第一部)
                                 問合せ先責任者 取締役 上席執行役員 財務担当          兼
                                           経理本部長 上原 邦生
                                         (TEL. 075-311-2121)


              2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
                      の発行条件等の決定に関するお知らせ


 当社は、2019 年 11 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました 2024 年満期ユーロ円建取得条項付転
換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」
                                           、新株予約権
のみを「本新株予約権」という。)の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項
とともに、下記のとおりお知らせいたします。


                                  記


新株予約権に関する事項

(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                 本社債の額面金額と同額とする。



(2) 転換価額                                                  13,593 円
    (ご参考)
    発行条件決定日(2019 年 11 月 19 日)における株価等の状況

        イ.東京証券取引所における株価(終値)                                8,770 円
        ロ.アップ率
          [{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100]                        54.99%




本書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社債の
登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国に
おける同社債の募集又は販売は行われません。


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(ご参考)2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要
(1)   社債の総額                400 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金
                           額合計額の合計額
(2)   発   行   決   議    日   2019 年 11 月 19 日
(3)   新株予約権の割当日及び社債の       2019 年 12 月 5 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り
      払込期日(発行日)            同じ。)
(4)   新株予約権を行使することがで       2019 年 12 月 19 日から 2024 年 11 月 21 日まで(新株予約権の
      きる期間                 行使のために本社債が預託された場所における現地時間)と
                           する。但し、①本新株予約権の行使に係る預託に伴う本新株
                           予約権付社債の取得又は当社の判断による残存する本新株予
                           約権付社債の取得がなされる場合は、本社債が消却される時
                           まで、②クリーンアップ条項又は税制変更による繰上償還の
                           規定に基づく本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京にお
                           ける 3 営業日前の日まで(但し、税制変更による本社債の繰上
                           償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債
                           に係る本新株予約権及び本新株予約権の行使に係る預託に伴
                           う本新株予約権付社債の取得に係る行使取得日が償還日の東
                           京における 2 営業日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を
                           含まない。)までの間の日となる本社債に係る本新株予約権
                           を除く。)、③組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウ
                           トによる本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における
                           3 営業日前の日まで(但し、本新株予約権の行使に係る預託に
                           伴う本新株予約権付社債の取得に係る行使取得日が償還日の
                           東京における 3 営業日前の日より後の日となる本社債に係る
                           本新株予約権を除く。)、④本社債の買入消却がなされる場
                           合は、本社債が消却される時まで、また⑤本社債の期限の利
                           益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記い
                           ずれの場合も、2024 年 11 月 21 日(新株予約権の行使のために
                           本社債が預託された場所における現地時間)より後に本新株
                           予約権を行使することはできない。
                           上記にかかわらず、本新株予約権の行使に係る預託に伴う本
                           新株予約権付社債の取得の場合には、預託日(同日を含まない
                           。)から本新株予約権の行使に係る預託に伴う本新株予約権
                           付社債の取得に係る行使取得日(同日を含む。)までの間は、
                           本新株予約権の行使に係る預託の対象となる当該本新株予約
                           権付社債に係る本新株予約権を行使することはできない。さ
本書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社債の
登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国に
おける同社債の募集又は販売は行われません。


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                           らに、当社の判断による残存する本新株予約権付社債の取得
                           の場合には、2024 年 9 月 5 日(同日を含まない。)から取得期
                           日(同日を含む。)までの間は本新株予約権を行使することは
                           できない。また、当社の組織再編等を行うために必要である
                           と当社が合理的に判断した場合には、①預託日が 2024 年 9 月
                           5 日(同日を含む。)までの日であるときは、組織再編等の効
                           力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して 35
                           暦日前の日以降の日に開始し、組織再編等の効力発生日の翌
                           日から起算して 14 日以内に終了する当社が指定する期間中、
                           又は②預託日が 2024 年 9 月 6 日(同日を含む。)以降の日であ
                           るときは、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して 14 日
                           以内に終了する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予
                           約権を行使することはできない。
                           さらに、預託日が 2024 年 9 月 5 日(同日を含む。)までの日で
                           ある場合には、①クリーンアップ条項若しくは税制変更によ
                           る繰上償還の規定に従って償還通知がなされたときは、償還
                           日の東京における 3 営業日前の日から起算して 35 暦日前の日
                           (同日を含む。)から償還日(同日を含む。)までの間(但し、税
                           制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが
                           選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)又は②組織再
                           編等、上場廃止等若しくはスクイーズアウトによる繰上償還
                           の規定に従って償還通知がなされたときは、当該償還通知が
                           なされた日のロンドン及び東京における 3 営業日後の日(同日
                           を含まない。)から償還日(同日を含む。)までの間は、本新株
                           予約権を行使することはできない。
                           また、預託日が 2024 年 9 月 6 日(同日を含む。)以降の日であ
                           る場合には、本新株予約権の行使の効力が発生する日本にお
                           ける暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、そ
                           の東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、
                           株式等の振替に関する法律第 151 条第 1 項に関連して株主を
                           確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基
                           準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における 2
                           営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日で
                           ない場合、その東京における 3 営業日前の日)(同日を含む。)
                           から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営
                           業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)
本書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社債の
登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国に
おける同社債の募集又は販売は行われません。


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                             までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはで
                             きない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振
                             替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する
                             日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落に
                             よる本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当
                             該変更を反映するために修正することができる。
(5)     償還期限                 2024 年 12 月 5 日
(6)     潜在株式による希薄化情報         本新株予約権付社債の発行により、2019 年 9 月 30 日現在の発
                             行済株式総数(自己株式を除く)に対する潜在株式数の比率は
                             2.82%になる見込みです。
                             (注)潜在株式数の比率は、本新株予約権が全て当初転換価額
                             で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行
                             済株式総数(自己株式を除く)で除した数値であります。なお、
                             本日付け当社プレスリリース「自己株式取得に係る事項の決
                             定に関するお知らせ(会社法第 165 条第 2 項の規定による定款
                             の定めに基づく自己株式の取得)」記載のとおり、自己株式の
                             取得を予定しておりますので、上記潜在株式数の比率は変動
                             する可能性があります。


※     詳細は、2019 年 11 月 19 日付け当社プレスリリース「2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株
      予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。


                                                            以   上




本書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社債の
登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国に
おける同社債の募集又は販売は行われません。


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