6963 ローム 2021-06-25 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 25 日
各 位
会 社 名 ローム株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 社長執行役員
CEО 松本 功
(コード:6963、東証第一部)
問合せ先責任者 IR 室長 野里浩平
(TEL.075-311-2121)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 7 月 21 日
処分する株式の種
(2) 当社普通株式 3,708 株
類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 10,240 円
(4) 処 分 総 額 37,969,920 円
処分先及びその人
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3,318 株
(5) 数並びに処分株式
取締役を兼務しない委任型執行役員 1 名 390 株
の 数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力
(6) そ の 他
発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月11日開催の取締役会及び2020年6月26日開催の第62期定時株主総会において、当社の監査
等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する長期的なイン
センティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に基づき、譲渡制
限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取
締役に対して、年額1億円以内の金銭報酬債権を支給し、年50,000株以内の当社普通株式を発行又は処分する
こと及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、当社は2020年12月4日開催の取締役会において、取締役を兼務しない委任型執行役員(以下、「対象執
行役員」といい、対象取締役と合わせて「対象取締役等」と総称します。)にも本制度を導入することを決議
しました。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とな
らない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役
等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計37,969,920円(以下「本金銭報酬
債権」といいます。)、普通株式3,708株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主
価値の共有を長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を30年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 6 名が当社に対する本金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分
を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021年7月21日から2051年7月21日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれか
の地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解
除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位からも任期満了又は定
年その他正当な事由により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を
解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係る
在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただ
し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月まで
の月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1
株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の
直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、
譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第64期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2021年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普
通株式の終値である10,240円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
5. 2020年7月22日実施にかかる譲渡制限付株式報酬に関する割当契約の一部変更について
2020年6月26日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」のとおり、当社は取締役
との間で譲渡制限付株式報酬に関する割当契約(以下「2020年取締役向割当契約」といいます。 を締結し、
) 2020
年7月22日、自己株式処分を実施いたしました。
今般,委任型執行役員を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入したことを受けて、2020年取締役向割当
契約により付与した株式と、
同年委任型執行役員へ付与した株式との譲渡制限の解除条件を統一するため、
2020
年取締役向割当契約の一部を変更いたします。なお、変更箇所は、下線のとおりです。
<割当契約の内容>
(変更前)
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、本割当株式の
全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合には、
対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在
職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、
計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(変更後)
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれかの
地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除
する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位からも任期満了又は定年
その他正当な事由により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解
除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係る
在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただ
し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
以 上