6961 エンプラス 2021-06-23 16:00:00
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年6月 23 日
  各      位
                                   会 社 名   株式会社エンプラス
                                   代表者名 代表取締役兼社長執行役員 横田 大輔
                                      (コード番号 6961 東証第一部)
                                   問合せ先 取締役兼経営執行役員経営企画本部長
                                                     藤田 慈也
                                       (TEL. 048-253-3131)



   取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ



 当社は、2021 年6月 23 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本自己株
式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。



                             記




1.処分の概要
(1)払込期日              2021年7月14日
(2)処分する株式の種類及び株式数    当社普通株式 6,500株
(3)処分価額              1 株につき 3,800 円
(4)処分価額の総額           24,700,000円
(5)割当予定先             当社の取締役(※1) 2名 1,600株
                     当社の経営執行役員 3名 1,800株
                     当社の執行役員その他の従業員 7名 2,500株
                     当社子会社の取締役 合計2名 600株
                     ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
(6)その他               本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
                     通知書を提出しております。




2.処分の目的及び理由
   当社は、2021 年4月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外
  取締役を除きます。)に対して当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ
  ンセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役
  を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入す
  ることを決議しました。また、2021 年6月 23 日開催の第 60 回定時株主総会において、本制度に基づき、
譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して
年額 30 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、これによる当社の普通株式の発行又は処分に
当たっては、当社と当社の取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契
約」という。)を締結するものとすることにつき、ご承認をいただいております。


 本制度の概要については、以下のとおりです。


 <本制度の概要>
 当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により当社の取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 7,500 株以内とし、
その 1 株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通
株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当
てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける当社の取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとしま
す。
 ①   あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の
処分をしてはならないこと
 ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


 なお、当社は、当社の取締役のほか、当社の経営執行役員、執行役員その他の従業員、並びに、当社子
会社の一部の取締役に対しても、当社の取締役と同様の譲渡制限付株式を付与する旨を、以下のとおり本
日開催の当社の取締役会にて決議しております。


 今般、当社は、制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、本日
開催の取締役会の決議により、(ⅰ)当社の取締役2名と経営執行役員3名に付与される当社に対する金
銭報酬債権、及び、(ⅱ)当社の執行役員その他の従業員7名に付与される当社に対する金銭債権、並び
に、(ⅲ)2021 年6月 16 日開催の当社の子会社の取締役会の決議に基づき各社の取締役合計2名に付与
される各社に対する金銭報酬債権の合計 24,700,000 円を現物出資の目的として(募集株式 1 株につき出
資される金銭報酬債権(金銭債権)の額は金 3,800 円)、自己株式処分として当社の普通株式 6,500 株
(以下「本割当株式」といいます。)を付与すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決議い
たしました(以下、本自己株処分を受ける当社の取締役、経営執行役員、執行役員その他の従業員、並び
に、当社の子会社の取締役を併せて「対象者」といいます。)。


 <譲渡制限付株式割当契約の概要>
 当社と対象者は、個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 を締結しますが、
                                       )
その概要は以下のとおりです。
 (1)譲渡制限期間
 対象者は、2021 年7月 14 日(払込期日)から当社及び当社子会社の役職員のいずれの地位も喪失する
日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
 (2)譲渡制限の解除条件
 対象者は、2021 年7月 14 日(払込期日)から 2022 年3月期に係る定時株主総会の終結の時までの間
(なお、対象者が経営執行役員、執行役員の場合は 2021 年7月1日から 2022 年6月末までの間とする。
以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社又は当社子会社の役職員のいずれかの地位にあること
を条件として、譲渡制限期間満了時点をもって、本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
 (3)当社による無償取得
 当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得する。
 (4)株式の管理
 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
 (5)組織再編等における取扱い
 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
より、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制
限を解除する。


 3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
    本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権(金銭債権)を出資財
   産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021 年6月 22
   日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 3,800 円
   としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないこと
   を示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、
   割当予定先にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。



                                                   以上