6960 J-フクダ電子 2019-08-26 17:40:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019年8月26日
各 位
会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード:6960、JASDAQ)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)に対し、金銭を追加
拠出することに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処
分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議しましたので、お知らせします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019年9月11日(水)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式50,000株
(3) 処 分 価 額 1株につき金6,906円
(4) 処 分 総 額 345,300,000円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の
効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
国内に営業拠点を置く当社および当社グループ会社 (以下 「当社グループ」 といいます。 は、
) 2012
年2月7日付で本制度の導入を決議し、本制度を継続しております。(本制度の概要につきましては、
2011年11月14日に開示した「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ」及び2012年2
月7日に開示した「株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に関するお知らせ」をご参照く
ださい。)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービ
ス信託銀行株式会社(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結している信託契約に基づいて設
定されている信託(以下「本信託」といいます。)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託
を受けている再信託受託者)に設定されている信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分す
るものであります。
処分数量については、株式給付規程に基づき信託期間中において、当面5年間の間に当社グループ
の従業員に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、 2019年3月31日現在の発行済株式総数
19,588,000株に対し0.26%(小数点第3位を四捨五入、2019年3月31日現在の総議決権個数152,713個に
対する割合0.33%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考
えられません。加えて本自己株式処分は従業員の意欲や士気を高めるためのものであり、当社グルー
プの企業価値向上に繋がることから、その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微で
あると判断しております。
1
【追加信託の概要】
信 託 の 種 類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信 託 の 目 的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
(みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約
を締結しており、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者です。)
受 益 者 株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した者
信 託 管 理 人 当社の従業員より選定
議決権行使の方針 当社の従業員より選定された信託管理人からの指図に従い、本信託における当社
株式に係る議決権を行使します。
追 加 信 託 日 2019年9月11日(予定)
追 加 信 託 金 額 345,300,000円(予定)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2019年7
月26日から2019年8月23日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である
6,906円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準に
するより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など
特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期
間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い
一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお、処分価額6,906円については、取締役会決議日の直前営業日の終値6,630円に対して104.16%
を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均7,152円(円未満切
捨)に対して96.56%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均7,257円(円未満切捨)に
対して95.16%を乗じた額となっております。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、
特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入
手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
2