6960 J-フクダ電子 2020-11-26 16:00:00
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020年11月26日
各 位
会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード:6960、JASDAQ)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020年12月11日(金)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式8,800株
(3) 処 分 価 額 1株につき金7,278円
(4) 処 分 総 額 64,046,400円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、「株式給付信託(BBT)」(以下「本制度」
といい、 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を 「本
信託」といいます。)を導入しております(本制度の概要につきましては、2016年5月13日付「株式給付信
託(BBT)導入に関するお知らせ」をご参照下さい。)。
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するため、本
信託に対する金銭の追加拠出(以下、「追加信託」といいます。)を行うこと、及び本制度の運営に当たっ
て当社株式の保有及び処分を行うため、 株式会社日本カストディ銀行 (本信託の受託者たるみずほ信託銀行
株式会社から再信託を受けた再信託受託者) に設定されている信託E口に対し、 第三者割当により自己株式
を処分すること(本自己株式処分)を決定いたしました。
処分数量については、 「役員株式給付規程」 に基づき信託期間中に当社の取締役 (社外取締役を除きます。 )
に給付すると見込まれる株式数に相当するもの (2020年3月末日で終了した事業年度から2022年3月末日で終
了する事業年度までの3事業年度分) であり、 2020年9月30日現在の発行済株式総数19,588,000株に対し0.04%
(2020年9月30日現在の総議決権個数152,212個に対する割合0.06%(いずれも小数点第3位を四捨五入) と )
なります。
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【追加信託の概要】
追 加 信 託 日 2020年12月11日(予定)
追 加 信 託 金 額 64,046,400円(予定)
取得する株式の種類 当社普通株式
取 得 株 式 数 8,800株
株 式 の 取 得 日 2020年12月11日(予定)
株 式 取 得 方 法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2020年
10月26日から2020年11月25日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である7,278
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準に
するより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など
特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期
間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い
一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお、処分価額7,278円については、取締役会決議日の直前営業日の終値7,470円に対して97.43%
を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均7,301円(円未満切
捨)に対して99.68%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均7,288円(円未満切捨)に対
して99.86%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、
特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入
手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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