6957 J-芝浦電子 2021-05-21 17:30:00
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年5月 21 日
各      位
                                  会 社 名     株式会社芝浦電子
                                  代 表 者 名   代表取締役社長社長執行役員 葛西 晃
                                  (コード番号 6957 JASDAQ)
                                         常務取締役常務執行役員
                                  問合せ先                      細井 和朗
                                         経営管理本部長
                                             (TEL   048-615-4010)




       役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2016 年度より導入している業績連動型株式報酬制度(以下「本
制度」という。)の継続および一部改定に関する議案(以下「本議案」という。)を、2021 年6月 29 日に
開催予定の第 63 回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下
記のとおりお知らせします。



                              記


1. 本制度の継続について
(1) 当社は 2016 年度より取締役(社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に本制度
      を導入しておりますが、2019 年の執行役員制度の導入に伴い、本制度対象者を取締役と委任契約
      を締結している執行役員(以下併せて「取締役等」という。
                                )としております。
      今般、当初対象期間としていた5事業年度を経過するに際し、引き続き取締役等と当社業績およ
      び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるこ
      とを目的に本制度を一部改定し継続することといたしました。
(2)本制度の継続は、本株主総会において、本議案の承認決議を得ることを条件とします。
(3)本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称
      される仕組みを採用しています。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)
      及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や中期経営計画等の目標達成度等に
      応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。
                                               )を
      取締役等に交付及び給付(以下「交付等」といいます。
                              )する制度です。2021 年度以降の本制度の
      継続にあたっては、既存のBIP信託(以下「本信託」という。
                                  )の信託期間を延長します。




                              1
2.改定後の本制度の内容

                         ①本株主総会決議
                                                                 ②
    ⑨    ⑧                   【委託者】                               株
    残    残                                                       式
    余    余                     当社                    ⑦           交
    財    株                                           ポ           付
    産    式               ⑤             ③             イ           規
    の    の               配             追             ン           程
    給    無               当             加             ト           の
    付    償                             信             の           一
         譲                             託             付           部
         渡                                           与           改
         ・                                                       定
                                           ⑦当社株式交付
         消              【受託者(共同受託)】
         却                                 および金銭給付       【受益者】
                       三菱UFJ信託銀行(株)
             ④当社株式                                       取締役等
  株式市場                日本マスタートラスト信託銀行(株)
             ④代金の支払            本信託

                             当社株式、金銭



                                 ⑥議決権不行使の指図

                             信託管理人


 ①当社は、本株主総会において、本制度の継続および一部改定に関する承認決議を得ます。
 ②当社は、取締役会において、本制度の内容に係る株式交付規程を一部改定します。
 ③当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で当社の取締役等に対する報酬の原資となる
  金銭を追加で信託に拠出します。
 ④本信託は、信託管理人の指図に従い、③で拠出された金銭を原資として、当社株式を株式市場か
  ら取得します。本信託が取得する株式数は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内としま
  す。
 ⑤本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
 ⑥本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
 ⑦信託期間中、当社が毎事業年度の最初に公表する決算短信において開示される連結営業利益の計
  画値に対する達成率(以下「連結営業利益計画達成率」という。
                              )および役位に応じて、毎年、
  取締役等に一定のポイントが付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、当該
  取締役等の退任時に累積ポイント(下記(5)に定める。以下同じ。
                                )に応じた当社株式等につ
  いて交付等を行います。
 ⑧業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更および
  追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、本信託から当社
  に当該残余株式を譲渡し、当社はこれを無償で取得した上で、取締役会決議によりその消却を行
  う予定です。
 ⑨本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信
  託費用準備金の範囲内で帰属権利者たる当社に帰属する予定です。
 (注)受益者要件を充足する取締役等への当社株式等の交付等により信託内に当社株式がなくなった
 場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。

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(1) 本制度の概要
  本制度は、2022 年3月 31 日で終了する事業年度から 2026 年3月 31 日で終了する事業年度まで
 の5年間(以下「対象期間」という。(※)を対象として、各事業年度の業績達成度および役位に
                  )
 応じて、役員報酬として当社株式等の交付等を行う制度です。
 (※)信託期間の満了時において信託契約の変更および追加信託を行うことにより、信託期間の延
 長が行われた場合(下記(4)第2段落に定める。以下同じ。)には、以降の各5事業年度をそれ
 ぞれ対象期間とします。

(2) 制度改定手続
  当社は、本株主総会において、本信託に拠出する金額の上限および取締役等が付与を受けること
 ができるポイント(下記(5)に定める。)の1年当たりの上限その他必要な事項を決議します。
  なお、信託期間の延長を行う場合は、当社は、本株主総会で承認を受けた範囲内で、信託契約の
 延長および追加信託を行うことを取締役会の決議によって決定します。

(3) 本制度の対象者(受益者要件)
  取締役等は以下の受益者要件を満たしていることを条件に、所定の受益者確定手続を経て、退任
 後、累積ポイントの 70%に相当する数の当社株式(単元未満株式については切捨て)について交
 付を受け、残りの当社株式については本信託内で換価処分した換価処分金相当額の金銭の給付を
 受けます。
  受益者要件は以下のとおりとなります。
   ① 対象期間中に取締役等であること(対象期間中、新たに取締役等になった者を含む。
                                          )
   ② 当社の取締役等を退任していること(退任には、海外赴任により国外居住者となる場合を
       含む。以下同じ。(※)
               )
   ③ 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
   ④ 累積ポイントが決定されていること
   ⑤ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
   ※   下記(4)第4段落の信託期間の延長が行われ、延長期間の満了時においても本制度の対
       象者が取締役等として在任している場合には、その時点で本信託は終了し、当該対象者に
       対して取締役等の在任中に当社株式等の交付等が行われることになります。
   ※   信託期間中に取締役等が死亡した場合、その時点の累積ポイントに応じた当社株式につ
       いて、そのすべてを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を、死亡後
       速やかに当該取締役等の相続人が受けるものとします。


(4) 信託期間
  2021 年9月1日から 2026 年8月 31 日(予定)までの5年間とします。
  なお、信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託の
 信託期間を当初の信託期間(5年間)と同一期間だけ延長することがあります。
  ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与
 されたポイントに相当する当社株式で交付が未了のものを除く。 および金銭
                             )      (以下「残存株式等」
 という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、本株主総会で承
 認を得た信託金の上限額の範囲内とします。
  また、信託期間の満了時に信託契約の変更および追加信託を行わない場合には、それ以降、取締
 役等に対するポイントの付与は行われません。 ただし、当該時点で受益者要件を満たす可能性のあ
                     3
 る取締役等が在任している場合には、当該取締役等が退任し、当社株式等の交付等が完了するま
 で、最長で 10 年間、本信託の信託期間を延長させることがあります。


(5) 取締役等に交付等が行われる当社株式等の数
  信託期間中の毎年6月1日に、同年3月 31 日で終了する事業年度における連結営業利益計画達
 成率および役位に応じて、以下のポイント付与方法にしたがって、取締役等に一定のポイントが付
 与されます※1※2。取締役等には、退任時に、ポイントの累積値(以下「累積ポイント」という。)
 に応じて当社株式等の交付等が行われます。
  なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、信託期間中に当社株式の株式分割・株式併
 合等のポイントの調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比
 率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数の調整がなされます。
  ※1   付与ポイント=役位別基準ポイント×業績連動係数※3
  ※2   対象期間中に在任のまま死亡した取締役等および傷病等によりやむを得ず辞任する取締
       役等で取締役会が認める者については、死亡または辞任の時点で、死亡または退任した日
       の属する事業年度の開始から死亡時または辞任時までの期間に応じて按分したポイント
       が付与されます。
  ※3   業績連動係数は、連結営業利益計画達成率に基づき決定します。


(6) 本信託に拠出する信託金の上限および年間付与ポイントの上限
  信託期間内に当社が本信託に拠出する信託金の上限は 500 百万円※1といたします。
  ※1   信託金の上限は、現在の取締役等の報酬水準を考慮し、株式取得資金に信託報酬およ
       び信託費用を加算して算出しています。

  本株主総会では、当社の取締役等に付与される年間付与ポイントの上限は 24,000 ポイント
 として承認決議を行うことを予定しております。そのため、対象期間において、本信託が取得
 する株式数(以下「取得株式数」という。)は、かかる年間付与ポイントの上限に信託期間の
 年数5を乗じた数に相当する株式数(120,000 株※2)が上限となります。
  ※2   上記(5)第2段落の調整がなされた場合、その調整に応じて、取得株式数の上限
       も調整されます。

(7) 本信託による当社株式の取得方法
  本信託による当社株式の取得は、上記(6)の信託金の上限金額および取得株式数の上限の範囲
 内で、株式市場からの取得を予定しています。
  なお、信託期間中、本信託内の株式数が各取締役等について定められる累積ポイントに対応した
 株式数に不足する可能性が生じた場合や、信託財産中の金銭が信託報酬・信託費用の支払いに不足
 する可能性が生じた場合には、上記(6)の拠出する信託金の上限および取得株式数の上限の範囲
 内で、本信託に追加で金銭を拠出し、当社株式を追加取得することがあります。

(8) 取締役等に対する株式等の交付等の方法および時期
  上記(3)の受益者要件を満たした取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任
 後、退任した時点における累積ポイントの 70%に相当する数の当社株式(単元未満株式について
 は切捨て)の交付を本信託から受け、残りの当社株式については本信託内で換価処分した換価処分
 金相当額の金銭の給付を本信託から受けます。

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(9) 本信託内の当社株式の議決権行使
  本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行
 使しないものとします。


(10) 本信託内の当社株式に係る配当の取扱い
  本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、本信託の信託報酬および信託費用に充てら
 れます。なお、信託報酬および信託費用に充てられた後、本信託の終了時に残余が生じる場合には、
 取締役等のうち、本信託の終了に際して、所定の受益者要件を満たして信託契約に基づき本信託の
 受益者となった者に対して給付されることになります。


(11) 本信託の終了時の取扱い
  業績目標の未達成等により、本信託の終了時(上記(4)第4段落の信託期間の延長が行われた
 場合には延長期間の終了時)に残余株式が生じる場合は、株主還元策として、本信託から当社に当
 該残余株式の無償譲渡を行い、当社はこれを取締役会決議により消却することを予定しています。




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(ご参考)信託契約の内容
①信託の種類         特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
②信託の目的         取締役等に対するインセンティブの付与
③委託者           当社
④受託者           三菱UFJ信託銀行株式会社
               (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤受益者           取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
⑥信託管理人         専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
⑦信託契約日         2016 年8月9日(2021 年8月に変更予定)
⑧信託の期間         2016 年8月9日~2021 年8月 31 日
               (2021 年8月の信託契約の変更により、
                                   2026 年8月 31 日まで延長予定)
⑨議決権行使         行使しないものとします。
⑩取得株式の種類       当社普通株式
⑪信託金の上限額       500 百万円(予定)
                         (信託報酬および信託費用を含む。)
⑫株式の取得時期       2021 年8月 18 日(予定)~2021 年9月 22 日(予定)
⑬株式の取得方法       株式市場より取得
⑭帰属権利者         当社
⑮残余財産          帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得
               資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。




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