6954 ファナック 2021-07-21 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 21 日
各 位
会社名 ファナック株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口賢治
(コード番号:6954 東証第一部)
問合せ先 広報・SR 部長 行貞直樹
(連絡先: 0555-84-5555)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日付の当社取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
「本自己株処分」または「処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決定
いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2021 年 9 月 27 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 15,010 株
および数
(3) 処分価額 1株につき 25,140 円
(4) 処分総額 377,351,400 円
当社の取締役(※) 3 名 3,730 株
(5) 処分予定先 当社の執行役員 24 名 11,280 株
(※)監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的および理由
当社は、 2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役(監
査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、 「対象取締役」という。)が株価変
動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意
欲を従来以上に高めることを目的として、 対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を割り当て
る株式報酬制度(以下、 「本制度」という。 )を導入すること並びに本制度に基づき、対象
取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年
額 3 億 5 千万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り
当てる譲渡制限付株式の総数は 28,000 株を上限とすることおよび譲渡制限付株式の譲渡
制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社および当社子会社の取締役、執行役員およ
び正社員のいずれの地位からも退任または退職するまでの期間とすること等につき、ご
承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社第 52 回定時株主総会から 2022 年 6 月開催予定
の当社第 53 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先で
ある対象取締役 3 名および執行役員 24 名(以下、 「割当対象者」という。)に対し、金銭
報酬債権合計 377,351,400 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出
資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 15,010
株を割り当てることを決定いたしました。 なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額
は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、 上記の金銭報
酬債権の総額の範囲内で、当社取締役会にて決定しております。また、当該金銭報酬債権
は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式
割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年 9 月 27 日から割当対象者が当社および当社子会社の取締役、 執行役員および
正社員のいずれの地位からも退任または退職する日までの間
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」 という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日までに当社および当社子会社の取締役、執行役員および正社員
のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理
由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任または退職の時点をもって、当然に無償
で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日まで継続して、 当社または当社子会社の取締役、 執行役員または正社員
のいずれかの地位にあったことを条件として、 期間満了時点をもって、 当該時点におい
て割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、 譲渡制限を解除いたします。 ただし、
割当対象者が、 当社取締役会が正当と認める理由により、 本譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社および当社子会社の取
締役、 執行役員および正社員のいずれの地位からも退任または退職した場合には、 2021
年 7 月から割当対象者が当社および当社子会社の取締役、執行役員および正社員のい
ずれの地位からも退任または退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数 (ただし、
計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。)に、当該時点において割当対象者が保有す
る本割当株式の数を乗じた数 (ただし、 計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該退任または退職の直後の時
点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本
割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合にお
いては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時
点より前に到来するときに限る。 以下、
「組織再編等承認時」という。 であって、
) かつ、
当該組織再編等に伴い割当対象者が当社および当社子会社の取締役、執行役員および
正社員のいずれの地位からも退任または退職することとなる場合には、当社取締役会
決議により、2021 年 7 月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただ
し、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。 )に、当該承認の日において割当対象者
が保有する本割当株式の数を乗じた数 (ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場
合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力
発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたしま
す。
また、組織再編等承認時には、 当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、
同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する
ものといたします。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日(2021 年 7 月 20 日)の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である 25,140 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上