6954 ファナック 2021-05-24 15:00:00
(変更)「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]

                                                   2021 年 5 月 24 日
各    位
                                  会 社 名   ファナック株式会社
                                  代表者名    代表取締役社長 山口賢治
                                           (コード番号: 6954 東証第一部)
                                  問合せ先    広報・SR 部長 行貞直樹
                                           (連絡先: 0555-84-5555)

(変更)「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」の一部
                  変更について

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 4 月 27 日に公表しました「監査等委員会設置
会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の定款変更の内容について、
一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
変更箇所について太字 2 重下線を付して表示しております。

                              記

【変更前】
              現   行   定   款                変   更   案

第25条(代表取締役および役付取締役)   第25条(代表取締役・執行役員等)
  取締役会の決議により取締役のうちから    (1)取締役会は、その決議によって取締
  社長1名を定め、他に業務上の必要により      役(監査等委員である取締役を除く)
  会長1名、副会長1名、副社長、専務取締      の中から、代表取締役若干名を選定
  役、常務取締役各若干名を置くことがで       する。
  きるものとし、以上のうち社長、ならび
  に会長を置く場合の会長を含め若干名を
  代表取締役とする。

    (新   設)                        (2)取締役会は、その決議によって取締
                                      役(監査等委員である取締役を除く)
                                      の中から、会長1名を選定することが
                                      できる。

    (新   設)                        (3)当会社は、執行役員を選任し、当会
                                      社の業務を分担して執行させること
                                      ができる。

    (新   設)                        (4)取締役会は、その決議によって取締
                                      役(監査等委員である取締役を除く)
                                      または執行役員の中から、社長1名を
                                      選定する。
【変更後】
           現   行   定   款        変   更   案

第25条(代表取締役および役付取締役)   第25条(代表取締役・執行役員等)
  取締役会の決議により取締役のうちから    (1)取締役会は、その決議によって取締
  社長1名を定め、他に業務上の必要により      役(監査等委員である取締役を除く)
  会長1名、副会長1名、副社長、専務取締      の中から、代表取締役若干名を選定
  役、常務取締役各若干名を置くことがで       する。
  きるものとし、以上のうち社長、ならび
  に会長を置く場合の会長を含め若干名を
  代表取締役とする。

 (新   設)                   (2)取締役会は、その決議によって取締
                              役(監査等委員である取締役を除く)
                              の中から、会長1名を選定することが
                              できる。

 (新   設)                   (3)取締役会は、その決議によって執行
                              役員を選任し、当会社の業務を分担
                              して執行させることができる。

 (新   設)                   (4)取締役会は、その決議によって取締
                              役(監査等委員である取締役を除く)
                              または執行役員の中から、社長1名を
                              選定する。



【変更理由】
執行役員の選任について、取締役会の決議によって行うことを明確にするため。

                                            以   上