6952 カシオ計 2019-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 5 月 14 日
 各    位

                            会 社 名   カシオ計算機株式会社
                            代表者名    代表取締役 社長
                                    樫尾 和宏
                                    (コード番号 6952 東証第1部)
                            問合せ先    取締役 執行役員 財務統轄部長
                                    高野 晋
                                    (TEL 03-5334-4852)



          譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。          )の
導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月 27 日開催予定の第 63 回定時株主総会(以下、
「本株主総会」という。
          )に付議することといたしましたのでお知らせいたします。本制度の導入
は、本日付で公表しております「監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款の一部変
更に関するお知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決される
ことを条件としております。

                        記

1. 本制度の導入目的等
 (1)本制度の導入目的
    当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く、以下、「対象取締役」と
   いう。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
   ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

 (2)本制度の導入条件
    本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を
   報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を
   支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

2. 本制度の概要

 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払込み、当社普通株式について発行又は自己株式処分を受けることとなります。

 (1)本制度に係る金銭報酬債権の総額及び付与株式数上限
 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役の報酬限度額の枠
内で年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。    )とし、当社が発行
又は自己株式処分する普通株式の総数は年 80,000 株以内といたします。なお、本議案の決議の日
以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。    )又は株式併合が行われ
た場合その他譲渡制限付株式として発行又は自己株式処分する当社普通株式の総数の調整を必要
とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。
 (2)具体的な支給時期及び配分
 各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は自己株式処分に係る取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない
場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引受ける対象取
締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。

 (3)その他
 本制度による当社普通株式の発行又は自己株式処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬
を受ける予定の対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、当該割当契約
は以下の内容を含むものといたします。
① 割当てを受けた対象取締役は一定期間、   当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分を
  してはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当該株式を当該対象取締役から当社が無償で取得すること。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が SMBC 日興証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。


3. 執行役員に対する本制度の適用
 本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、当社の取締役を兼務しない
執行役員に対しても、上記と同様の制度を適用する予定です。



                                           以   上