6951 日電子 2019-05-15 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年5月 15 日
各 位
                                    会 社 名 日本電子株式会社
                                    代表者名 代表取締役社長 栗原 権右衛門
                                    (コード番号 6951 東証第一部)
                                    問合せ先 経営戦略室長 塩田 将司
                                    TEL   (042)543-1111



                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を本年6月 26 日開催予定の当社第 72 回定時株
主総会(以下「本総会」といいます。
                )に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

                            記


1.変更の目的
 (1) グループ全体の「経営」と「執行」の役割分担を明確にして経営効率を高めるため、経営戦略を決定す
     る最高経営責任者(CEO)と実際の経営を執行する最高執行責任者(COO)を選定することができるもの
     とし、併せて株主総会および取締役会の招集権者および議長を最高経営責任者(CEO)とするため、現
     行定款第 14 条(招集者および議長)、第 21 条(代表取締役および役付取締役)
                                             、第 24 条(取締役会の
     招集者および議長)について所要の変更を行うものであります。
 (2) 本日別途開示した「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関す
     るお知らせ」に記載のとおり、本総会終結の時をもって「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」
     を継続せず廃止することといたしましたので、現行定款第 17 条(買収防衛策の導入等)の規定を削除
     し、第 18 条以下を繰り上げるものであります。

2.変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                              (下線は変更部分を示します。
                                                           )
           現 行 定 款                        変    更   案
 (招集者および議長)                      (招集者および議長)
 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を     第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を
      除き、取締役会の決議によって、取締役社長が         除き、取締役会の決議によって、最高経営責任
      招集し、議長となる。                    者(CEO)が招集し、議長となる。
       取締役社長に事故があるときは、
                     取締役会があ          最高経営責任者(CEO)に事故があるときは、
      らかじめ定めた順序により他の取締役が招集          取締役会があらかじめ定めた順序により他の取
      し、議長となる。                      締役が招集し、議長となる。


 (買収防衛策の導入等)                               (削 除)
 第 17 条 買収防衛策の導入、継続および廃止は、株主
      総会においても決定することができる。
      2.前項に定める買収防衛策の導入、継続および
      廃止とは、当会社の財務および事業の方針の決
                           -1-
             現 行 定 款                          変     更   案
      定を支配する者の在り方に関する基本方針に
      照らして不適切な者によって当会社の財務お
      よび事業の方針の決定が支配されることを防
      止するために、当会社の発行する株式その他の
      権利の買付行為に関して、当該買付行為を行う
      者が遵守すべき手続およびこれに違反する者
      に対する対抗措置等を当会社が定め、その適用
      を継続し、廃止することをいう。


第 18 条                           第 17 条
  ~




                                   ~
         (条文省略)                           (現行どおり)
第 20 条                           第 19 条


(代表取締役および役付取締役)                  (代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役      第 20 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役
      を選定する。                           を選定する。
      2.代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を           2.代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を
      執行する。                            執行する。
      3.取締役会は、その決議によって、取締役中よ           3.取締役会は、その決議によって、取締役中よ
      り取締役社長1名、取締役会長1名、取締役副            り取締役社長1名、取締役会長1名、取締役副
      会長若干名を選定することができる。                会長若干名を選定することができる。
                                       4.取締役会は、その決議によって、最高経営責
                                       任者(CEO)1名、最高執行責任者(COO)1名
                                       を選定することができる。


第 22 条                           第 21 条
  ~




                                   ~




         (条文省略)                           (現行どおり)
第 23 条                           第 22 条


(取締役会の招集者および議長)                  (取締役会の招集者および議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を      第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
      除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締            除き、最高経営責任者(CEO)が招集し、議長と
      役社長に事故があるときは、取締役会があらか            なる。最高経営責任者(CEO)に事故があるとき
      じめ定めた順序により、他の取締役が招集し、            は、取締役会があらかじめ定めた順序により、
      議長となる。                           他の取締役が招集し、議長となる。


第 25 条                           第 24 条
  ~




                                   ~




         (条文省略)                           (現行どおり)
第 45 条                           第 44 条


3.日程
  定款一部変更のための定時株主総会開催日     2019 年6月 26 日(予定)
  定款一部変更の効力発生日            2019 年6月 26 日(予定)

                                                            以上
                           -2-