6943 J-NKK 2020-06-19 16:00:00
「内部統制システムの基本方針」の改定に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年6月 19 日
各        位
                               会 社 名  NKKスイッチズ株式会社
                               代表者名   代表取締役社長 大 橋 智 成
                                   (JASDAQ・コード 6943)
                               問合せ先     取締役   塚 正   勉
                               電   話   044-813-8026




         「内部統制システムの基本方針」の改定に関するお知らせ


 当社は、2020年6月19日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の改定を決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、改定箇所に関しては下線で示しております。


                           記

 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社グループにおける業務の適正
と財務報告の信頼性等を確保するための体制を整備する。

    1.   取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するためガバナンスと
         マネジメントに分離し、それぞれの機能が適正になされているかをチェックするための「コ
         ンプライアンス委員会」を常設し、公平かつ公正な企業経営を実現するため、以下の体制を
         構築していくこととしています。
    2.   当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           文書類管理規程・社外公開情報管理規程・機密情報管理規程に従い、取締役の職務の執行
         に係る情報の保存及び管理を実行する体制としています。
    3.   当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           現状考えられる損失の危険については、その大きさにより委員会を設置し対応・協議する
         体制を継続しています。また、今後において当社に損失を与える事象が発生した場合あるい
         は可能性があることが発覚した場合は、直ちに執行担当責任者が代表取締役及び監査役に報
         告し、役員全員で協議対応する体制としています。
    4.   当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           当社は、以下により「取締役の職務の執行が効率的に行われること」を確保しています。
         a.取締役会にて重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を実施しています。
         b.戦略会議にて経営に関する重要事項及び業務執行に関する重要事項に係る意思決定を実
           施しています。
         c.執行会議にて業務執行に関する基本的事項に係る意思決定を機動的に実施しています。
    5.   当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           従来の外部・内部監査に加えコンプライアンス委員会を設置し、法令及び定款に適合する
         ことをさらに強化しています。
6.    株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
      めの体制
        経営監査室による企業集団全体に係る内部統制システムのより効果的な整備を推進する
      とともに、子会社の業務について子会社役員が個別担当し、業務の執行から情報の保存・管
      理の指導並びに統括・推進する体制を継続しています。また、目標と実績並びにグループ全
      体に係る諸問題を取締役会等で協議し、課題の解決を図っております。
7.    当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
      に関する事項
        監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役スタッフを置くことが
      できます。
8.    前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
        監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役からの独立性を確保するため、取締
      役と監査役が協議のうえ決定しています。
9.    当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
        監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合は当社の就業規則に従い、当該使用人への
      指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査役
      と事前協議のうえ実施しています。
10.   当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
      る体制
      a.当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の体制について
        i.監査役は、取締役会のほか、戦略会議等の必要とされる会議に出席するとともに、主要
          な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業
          員にその説明を求めることとします。
       ⅱ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、
          法令に従い、直ちに監査役に報告します。
      b.子会社の取締役、使用人が監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社
        の監査役に報告するための体制
        i.当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の
          主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締
          役、監査役または従業員にその説明を求めることとしております。
       ⅱ.子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に
          著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、
          直ちに当社の監査役会に報告することとしております。
11.   子会社の取締役及び監査役ならびに使用人等、報告をした者が当該報告をしたことを理由と
      して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
        通報窓口は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁
      止しており、漏らした場合には当社社内規程に従い処分を課しております。また、いかなる
      場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な取扱いは行いません。
12.   当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
        当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前
      払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または
      債務を処理することとしています。
13.   その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
      a.過半数は社外監査役として、対外的に透明性を確保することとしています。
      b.監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を活用することができます。
14.   反社会的勢力を排除するための体制
        市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断するとともに、こ
      れら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し全社を挙げて毅然とし
      た態度で対応します。

                                              以   上