6932 遠藤照明 2019-03-14 16:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                     2019 年3月 14 日
各   位

                       会 社 名   株式会社 遠 藤 照 明
                       代表者名    代表取締役社長 遠 藤 邦 彦
                       コード番号   6932 東証 第1部
                       問合せ先    取締役常務執行役員
                               管理本部長    中 村 嘉 宏
                       T E L   06-6267-7095



     「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」に関し、
2019 年4月1日より一部改定することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせい
たします。なお、変更箇所は下線で示しております。


                      記


                内部統制システム構築の基本方針
基本方針
    当社は、
       「企業は公器である。会社の社会的存在価値を高めることに経営資源を集中し、
人間(組織)の持つ無限の能力と可能性を最大限発揮させる経営の仕組みをつくり、社会
に貢献する経営を優先する。」ことを経営理念とし、取締役及び執行役員並びに使用人一
人一人が社会的責任を自覚するとともに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動をとる
よう努める。


1.取締役及び執行役員並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
 するための体制
  当社は、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び執行役員並びに使用人
 に法令、定款の遵守を周知徹底するとともに、「社員憲章」の輪読やコンプライアンス研
 修による啓蒙活動を行う。
  内部監査室は、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。
                                 )の業務遂行、コ
 ンプライアンスの状況等について監査を実施し、経営管理の方向性を示すことにより会
 社の組織的経営を側面から支援するとともに内部統制の信頼性を高めるよう努める。
    また、コンプライアンス上の疑義のある行為等の社内報告体制として、内部通報制度
 を整備し、社内通報窓口とは別に弁護士への外部通報窓口も設けて、通報者の保護を図
 るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
    各子会社は、法令等を遵守することはもとより自主的に定めた基準に従い業務を遂行
 する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役会議事録、その他取締役の職務執行に係る情報を含んだ文書については、定款及
 び取締役会規則、文書管理規程等の社内規程に基づき適切に保存及び管理し、取締役、
 監査役及び内部監査室は、それらの情報を常時閲覧できるものとする。


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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社は、代表取締役社長が管理本部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、当社
 グループにおいて、災害等が発生した場合に備えて、規程及び基準の整備を行う等、必
 要に応じて適宜見直しを図る。リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共
 有化を図るため、コンプライアンスリスク管理委員会を設置し、「リスク管理規程」に則
 り、各事業部門において自律的にマネジメントを行い、重要な事項についてはコンプラ
 イアンスリスク管理委員会に報告する。
  内部監査室は当社グループのリスク管理状況を監査し、その結果を当社代表取締役及
 び各子会社取締役に報告する。
  取締役会は定期的に当社グループのリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に
 努める。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  取締役会は、重要事項の決定を行うと共に、経営計画、組織体制等の重要な経営課題
 を協議する。
  取締役会における取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説
 明責任を強化するため、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を置き、
 代表取締役と社外取締役をその委員とする。
  指名・報酬諮問委員会は、「指名・報酬諮問委員会規程」に則り、取締役会の諮問によ
 り、取締役の指名・報酬等について審議した結果を取締役会に対して答申する。
  業務執行の効率性を高めるために執行役員制度を導入し、代表取締役社長は取締役会
 の方針や決議事項を執行役員に指示、伝達し、執行役員は業務執行状況を報告する。
  経営執行会議は、取締役及び執行役員で構成し、取締役会の意思決定が迅速かつ効率
 的に行われるよう、取締役会付議事項となる重要案件を事前に協議する。


5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
  当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、当社から子会社に役員等を配置し、
 子会社を管理する。
  当社と子会社は定期的に生産効率改善会議及び海外拠点レビュー等を行い、当社グルー
 プ各社の円滑な情報交換と効率的な事業運営を促進する。
 監査役と内部監査室は、子会社の事業規模を勘案して定期的にグループ管理体制を監査
し、必要に応じて当社代表取締役及び各子会社取締役に報告する。


6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
 関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実
 効性の確保に関する事項
  監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役会
 と協議のうえ、監査役の職務が実効的に行なわれるよう、専任の監査役スタッフを配置
 する。
  監査役スタッフは監査役の職務を補助するものとし、指揮命令は監査役が行うものとす
 る。監査役スタッフの人事及び評価については、監査役会の事前の同意を得るものとす
 る。




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7.取締役及び執行役員並びに使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役
 への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
 保するための体制
 当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人は、当社グループに著しい損害を及
ぼすおそれのある事項及び不正行為や法令並びに定款に違反する行為を認知した場合の
他、取締役会に付議する重要な事項と決定事項を、法令及び社内規程に基づき監査役に
報告する。
 また、報告を行った取締役及び執行役員並びに使用人に対し、当該報告を行ったこと
を理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び
執行役員並びに使用人に周知徹底する。


8.監査役の職務の執行の費用の支払いの方針、その他監査役の監査が実効的に行われる
ことを確保するための体制
 監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社グループの
取締役会及び主要な会議に出席する。また、稟議書類等、業務執行に係る重要な文書を閲
覧し、当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人に説明を求めることができる。
 また、監査役はその独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、内部監査室
及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら監査が実効的に行われる体制を構築し運用す
る。
  監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監
 査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。


9.財務報告の信頼性を確保するための体制
  当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、金融商品取
 引法その他の関係法令に基づき有効性を評価して、この体制の強化・充実を図る。内部
 監査室は会計監査人と連携して、財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価し、
 当社グループは不備があれば速やかに是正するとともに、取締役会等に報告する。

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固と
した姿勢で臨むことを「倫理規程」に掲げ、関係排除に取り組む。反社会的勢力排除に向
けた体制は、当社人事総務部を対応部署とし、事案により関係部署と協議のうえ、組織的
に対応する。
 また、警察、企業防衛協議会及び弁護士等との情報交換や各種研修への参加等により、
外部専門機関との連携を強化する。


                                      以上




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