6930 J-日本アンテナ 2019-08-26 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月 26 日
各 位 会 社 名 日 本 ア ン テ ナ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 瀧 澤 功 一
(東証JASDAQスタンダード・コード番号:6930)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 清 水 重 三
TEL 03-3893-5221
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいま
す。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2019 年9月 11 日(予定)
(2)処分する株式の種類および数 普通株式 400,000 株
(3)処分価額 1 株につき金 895 円
(4)処分総額 358,000,000 円
(5)処分予定先 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生
を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、「従業員株式給付信託」(以下「本制度」といい、本制度に関して株式
会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)の導入を決議いたしま
会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)の導入を決議いたしま
した(本制度の概要につきましては、 本日付 「従業員株式給付信託」
「 の導入に関するお知らせ」 をご参照下さい。。
)
本自己株式処分は、 本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、 日本トラスティ・サービス信
日本トラスティ
託銀行株式会社 (本信託の受託者たる株式会社りそな銀行から再信託を受ける再信託受託者) に設定される信託口
に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、 「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式数に相
「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式数に相
当するものであり、 2019年8月26
26日現在の発行済株式総数14,300,000株に対し2.80%
%(2019年8月26日現在の総議
(
決権個数109,684個に対する割合3.65
3.65%(いずれも小数点第3位を四捨五入))となります。
ずれも小数点第3位を四捨五入))となります。
※信託契約の概要
名称 従業員株式給付信託
委託者 当社
受託者 株式会社りそな銀行
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 当社の従業員から選定
信託契約日 2019年9月11日(予定)
信託設定日 2019年9月11日(予定)
信託の期間 2019年9月11日(予定)から信託が終了するまで
(なお、 信託期間については特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は
継続いたします。)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、 本制度の導入を目的として行います。 処分価額につきましては、 恣意性を排除した価額とす
るため、当該処分に係る取締役会決議を行った日 (以下「本取締役会決議日」といいます。 の直前営業日
) (2019
年8月23日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である
895円といたしました。
本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、 直近の株式市場にお
ける当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。
なお、 当該価額は、 本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1ヵ
月間(2019年7月24日から2019年8月23日)の終値の平均である1,015円(円未満切捨て)からの乖離率は11.82%
(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前3ヵ月間(2019年5月24日から2019年8月23日)の終値の平均値である
1,030円(円未満切捨て)からの乖離率は13.11%(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前6ヵ月間(2019年2月
25日から2019年8月23日)の終値の平均値である1,177円(円未満切捨て)からの乖離率は23.96%(小数点以下第
3位を四捨五入) となっていることから、 割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しておりま
す。
上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)全員が、特に有利な処
分価額に該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続に関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証
券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しま
せん。
以上