6930 J-日本アンテナ 2021-05-25 15:00:00
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 25 日
各 位
会 社 名 日 本 ア ン テ ナ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 瀧 澤 功 一
コード番号:6930 東証JASDAQスタンダード
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 清 水 重 三
TEL 03-3893-5221
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、断りのない限り同様と
する。
)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度(以下、
「本制度」という。
)を導入することを決議し、2021 年6月
29 日開催予定の第 68 回定時株主総会(以下、
「本総会」という。
)に本制度の導入に関する議案を付議することといたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本制度の導入
(1) 当社は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリット及び
価格下落リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを
目的として、本制度を導入いたします。
(2) 本制度の導入は、本総会において、本制度導入に伴う報酬の額および内容の決定に係る承認を得ることを条件とい
たします。
2.本制度に係る報酬等の額および内容
(1) 本制度の概要
本制度は、取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、
「本信託」という。
)が当社
株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程(以下、
「株式給付規程」という。
)に基づいて、各取締役に付与す
るポイントの数に相当する数の当社株式および当社株式の時価相当額の金銭(以下、あわせて「当社株式等」という。
)
を、本信託を通じて、各取締役に給付する株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時といたします(詳細については下記(8)のと
おりといたします。。
)
1
<本制度の仕組み>
①当社株主総会決議
【委託者】 ②株式給付規程の制定
当 社
④ ④ ③
代 当 信 【受益者】
株式市場 ⑤ 金 社 託
配 の の 取締役
当 株 設
支 式
払 定
④当社株式
【受託者】 ⑦当社株式等給付
りそな銀行
④代金の支払
【再信託受託者】
日本カストディ銀行
⑥議決権不行使 【信託管理人】
① 当社は、本総会において、本制度の導入に係る取締役の報酬の承認決議を得ます。
② 当社は、取締役会において、本制度に基づく当社株式等の給付に係る株式給付規程を制定いたします。
③ 当社は、上記①の本総会で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し、本制度の対象者を受益者候補とする信託(本信託)
を設定いたします。なお、上記①の本総会で承認を受けた範囲内で金銭を追加拠出することができるものといたし
ます。
④ 本信託は、上記③で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場または当社(自己株式の処分)から取得い
たします。
⑤ 本信託内の当社株式に対しても、ほかの当社株式と同様に配当が支払われます。
⑥ 本信託内の当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に行使しない
ものといたします。
⑦ 信託期間中、上記②の株式給付規程に基づき、取締役に対して、役位および業績達成度等に応じて事業年度毎にポ
イントが付与され、退任等の株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした対象者に対して、付与された累積
ポイントに応じた数の当社株式等を給付いたします。
(2) 本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を除く。
)といたします。
(3) 本制度の対象期間
本制度の対象期間は、原則として当社の掲げる中期経営計画に対応する3事業年度毎の期間(以下「対象期間」といい
ます。
)といたします。ただし、当初の対象期間は、現中期経営計画の残存期間が 2022 年3月末日で終了する事業年度か
ら 2023 年3月末日で終了する事業年度までであることから、かかる2事業年度(以下、
「当初対象期間」という。 といた
)
します。
2
(4) 信託期間
2021 年8月(予定)から本信託が終了するまでといたします。
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信
託は継続するものといたします。
)
なお、本制度は、当社株式の上場廃止、株式給付規程の廃止等により終了するものといたします。
(5) 本信託に株式取得資金として拠出する信託金の上限額
本総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、当初対象期間に対応する本制度に基づく取締役
への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金として、100 百万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします
(注)。なお、当社は、当初対象期間中、当初の拠出金額を含む拠出金額の合計が 100 百万円となる範囲内で株式の取得資
金を追加して信託することができるものといたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、150 百万円を上限として本信託
に追加拠出を行うことといたします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該対象期間の開始日の直前に本信
託の信託財産内に残存する当社株式(当該対象期間の前までの各対象期間(当初対象期間を含む)において取締役に付与
されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する給付未了のものを除きます。 及び金銭
) (以下、あわせて「残存
株式等」という。
)があるときは、当該残存株式等の額と追加拠出される信託金の合計額は、150 百万円の範囲内といたし
ます。
(注)当社株式の取得資金には、信託報酬等の必要費用の見込み額を含んでおります。
(6) 本信託が取得する当社株式の取得方法および取得株数の上限
本信託による当社株式の取得は、 (5)
上記 の本信託へ拠出する金銭の額の上限以内で、株式市場または当社の自己株式
処分を引き受ける方法を通じて行います。取得方法の詳細については、本総会後に改めて当社にて決定し、開示いたしま
す。
なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、80,000 株を上限として取得するものといたします。また、
当初対象期間経過後の各対象期間については 120,000 株を上限として取得するものといたします。
(7) 各取締役に付与する当社株式の算定方法および上限
取締役には、各事業年度に関して、株式給付規程に基づき役位および業績達成度等に応じて算出されたポイントが付与
されます。当初対象期間中の2事業年度に付与するポイント数の合計は、80,000 ポイントを上限とする予定です。また、
当初対象期間経過後の対象期間については 120,000 ポイントを上限とする予定です。
なお、付与されたポイントは、取締役に対する株式給付に際し、1ポイント当たり当社株式1株に換算されます(1ポ
イント未満の端数は切り捨てることといたします) ただし、
。 本総会において本制度をご承認いただいた後において、当社
株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、当社は、その比率等に応じて、1ポイ
ント当たりの当社株式の換算比率について合理的な調整を行います。
(8) 各取締役に対する当社株式等の給付
取締役が退任等により、株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合には、受益者確定手続きを行うことにより、
付与された累計ポイント数に応じた当社株式を当該取締役に給付いたします。
ただし、そのうち一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の
金銭を給付いたします。なお、金銭の給付を行うため、本信託内で当社株式を売却する場合があります。
3
(9) 本信託内の当社株式に関する議決権行使
本信託内にある当社株式(すなわち、上記(8)により取締役に給付される前の当社株式)については、経営への中立性を
確保するため、信託期間中、議決権は一律不行使といたします。
(10) 本信託内の当社株式に係る配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、当社株式の取得資金や本信託に係る信託報酬等に充当されます。
(11) 信託期間終了時の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、当社の取締役
会決議により消却することを予定しております。金銭については、その時点で在任する取締役に対し、各々の累積ポイン
トの数に応じて、按分して給付する、または、取締役と利害関係のない公益法人に寄付することを予定しております。
(12)その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会
において定めます。
【本信託の概要】
① 名称 :役員向け株式給付信託
② 委託者 :当社
③ 受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式
会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
④ 受益者 :取締役のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 本信託契約の締結日 :2021 年8月(予定)
⑦ 金銭を信託する日 :2021 年8月(予定)
⑧ 信託の期間 :2021 年8月(予定)から本信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制度が継
続する限り本信託は継続するものといたします。
)
以 上
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