6923 スタンレー電 2021-07-26 17:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 26 日
各 位
会 社 名 ス タ ン レ ー 電 気 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平塚 豊
(コード番号 6923 東証第1部)
問合せ先 経理・財務担当執行役員 桑田 郁夫
(TEL.03-6866-2222 )
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年7月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条
の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および一部従業員(管理者)ならび
に当社関係会社の常勤取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下
記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 新株予約権を発行する理由
当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および一部従業員(管理者)ならびに当社関係会社
の常勤取締役に対し、今まで以上に株主重視の経営に意識を向け、会社業績の向上に対する意欲
や士気を高めることにより、当社グループの企業価値を向上させることを目的として、ストック
オプションとして新株予約権を発行するものです。
2. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
スタンレー電気株式会社 第 11 回 新株予約権
(2)新株予約権の総数
2,134 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
予約権の総数とする。
(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 6名 305 個
当社執行役員 19 名 285 個
当社従業員(管理者) 515 名 1,198 個
当社関係会社常勤取締役 77 名 346 個
1
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株
式の数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
なお、下記(15)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、 「割当日」という。
)後、
当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株
式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整す
るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない
新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定め
ないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適
用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会
において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の
日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他
これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会におい
て必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」という。 )に当該新株予
約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)に 1.025 を乗じた金額(1円
未満の端数は切り上げる。 )とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式の分割または株式の併合を行う場合、その他行
使価額の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整すること
ができるものとする。
(6)行使価額の調整
(1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定
める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果
生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割・株式併合の比率
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194
条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
「商法等の一部を改正する等の法律」 (平成 13 年法律第 79 号)附則第5条第2項の
規定に基づく自己株式の譲渡、 「商法等の一部を改正する法律」 (平成 13 年法律第 128
号)の施行前の商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式
に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除
く。)
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1株当たり
既発行 新規発行株式数 ×
+ 払込金額
調整後 調整前 株式数
= × 時価
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用す
る日」(以下、「適用日」という。)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日における
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同
じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、 「平均値」は、円位未満小数
第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その
他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当
該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株
式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併
合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条
件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割
のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日
以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当
該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」と
いう。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するもの
とし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数
株式数 =
調整後行使価額
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期
日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日が
ある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換
を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当
社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(7)新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。なお、職務執行の対価として公
正発行により付与される新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。
(8)新株予約権を行使することができる期間
2024 年4月1日から 2027 年3月 31 日までとする。
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(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会
社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託そ
の他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、
計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
(11)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株
主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第 416 条第4項の規定に従い委
任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権
を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の
決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の
議案
(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(13)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社
が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)
をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を
生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式
交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
う。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)
を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号の
イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれ
ぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又
は株式移転計画において定めることを条件とする。
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① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)で定められ
る行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価
額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式
の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、(8)に定める新株予約権を行使することがで
きる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
(10)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(9)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(11)に準じて決定する。
(14)新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場
合には、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権を割り当てる日
2021 年8月 24 日
(16)新株予約権の行使請求受付場所
当社経理部(又はその時々における当該業務担当部署)
(17)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 本店営業部(又はその時々における当該銀行の継承銀行若
しくは当該支店の継承支店)
(18)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
以 上
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