6918 J-アバール 2019-05-15 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年5月 15 日
各 位
                            上場会社名      株式会社アバールデータ
                            代表者        代表取締役社長 広光 勲
                            (コード番号    6918 )
                            問合せ先責任者    管理本部担当部長 大関 拓夫
                            (TEL      042-732-1000)




              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。
              )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 21 日開催予定の第 60
期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                      )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。


                           記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
  もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
   本制度は、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。
                                                 )
  を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することに
  つき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、2017 年6月 23 日開催の第 58 期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役
  を除きます。
       )の報酬等の額は年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含みません。、監査等委員であ
                                       )
  る取締役の報酬等の額を年額 5,000 万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度
  を新たに導入し、上記報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつ
  き、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
   取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
  の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役(監査等委員である取締役を除
  きます。
     )は年額 4,000 万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。、監査等委員である取締役は、
                                     )
  年額 1,000 万円以内といたします。各取締役(監査等委員である取締役を除きます。
                                           )への具体的な支給
  時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査等委員である取締役への具体的な支給時期及
  び配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
   本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、取締役(監査等委員である取締役を
  除きます。
      )に対しては年 30,000 株以内、監査等委員である取締役に対しては年 7,500 株以内(ただし、
本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割
当てを含みません。
        )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じ
て、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                          )とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取
締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行又は処分に当たっては、当
社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」
といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の
事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分を
することができないよう、譲渡制限期間中は、取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理され
る予定です。



                                            以 上