6916 アイオーデータ 2021-10-18 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社アイ・オー・データ機器
代表者名 代表取締役社長 濵田 尚則
(東証第一部・コード6916)
問合せ先 社長室 室長 真田 秀樹
(TEL 076-260-3377)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.処分の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年 11 月 12 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 4,200 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 939 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 3,943,800 円
(5) 出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による
株式の割当ての対象者
(6) 及 びそ の人数 並びに 取締役(社外取締役を除きます。)2名 4,200 株
割 り当 てる株 式の数
本自己株式処分については、処分価額の総額が 10 百万円以
(7) そ の 他 下となりますので、金融商品取引法による有価証券届出書、
有価証券通知書について、いずれも提出しておりません。
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2020 年8月7日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取
締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制
度」といいます。)を導入することを決議しております。なお、2020 年9月 24 日開催の第 45 期当社定時株
主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式の交付のために対象取締役に対して年額 20 百万円以内の
金銭報酬債権を支給すること、年 12,000 株以内の譲渡制限付株式を交付すること等につき、ご承認をいた
だいております。
今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役に対
し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計 3,943,800 円を支給
することを決議するとともに、対象取締役に対し本自己株式処分を行うことを決議いたしました。なお、本
制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのインセンティブの付与及び株主価値の共有
を実現するため、後記3のとおり、譲渡制限期間は対象取締役が退任する日までとしております。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
当社と各対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結します
が、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
譲渡制限期間は、2021年11月12日から取締役を退任する日までの期間とし、対象取締役は、当該期間
中は、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について譲渡、担保権の設
定その他の処分をすることができないものとする。
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役の退任が正当な理由によること等の本割当契約に定める理由による退任であるこ
とを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除す
る。ただし、対象取締役が、本割当契約に定める理由により、本割当契約において定める一定の期間が
満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する数を合理的に調整するものとす
る。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の定めに基づき譲渡制限が解除されていな
い本割当株式を当然に無償で取得する。
また、譲渡制限期間中に、本割当契約に定める無償取得事由が発生した場合、同契約で定める数の本
割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
う、当社が定める証券会社に、対象取締役が専用口座を開設し、管理される。なお、当該証券会社は野
村證券株式会社を予定しております。
(5)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、譲
渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当
株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社
は、上記により譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取
締役会決議日の直前営業日の終値939円といたしました。本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に
特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
以 上