6916 アイオーデータ 2020-11-12 15:30:00
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社アイ・オー・データ機器
代表者名 代表取締役社長 濵田 尚則
(東証第一部・コード6916)
問合せ先 社長室 室長 真田 秀樹
(TEL 076-260-3377)
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、従業員向け株式報酬制度導入のため自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議しましたので、
) 下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年 12 月1日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 125,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,072 円
(4) 処 分 総 額 134,000,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を
(6) そ の 他
条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、当社従業員の帰属意識を醸成するとともに、経営参画意識
を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意識を高めることにより、当社の中長期的な企業
価値向上を図ることを目的として、従業員向け株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を導入
することといたしました。
本制度の概要につきましては、本日付「従業員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参
照ください。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。)の受託者で
ある三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)に
対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、従業員の信託期
間中の構成等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化
の規模は、2020 年6月 30 日現在の発行済株式総数 14,839,349 株に対し、0.84%(2020 年6月 30 日
現在の総議決権個数 132,178 個に対する割合 0.95%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)とな
ります。
当社としましては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株
式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断して
おります。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 従業員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2020 年 12 月1日
信託の期間 2020 年 12 月1日~2026 年9月末日(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020 年 11 月
11 日 の東京証券取引所における終値である 1,072 円といたしました。
(取締役会決議日の直前営業日)
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2020年10月12日~2020年11月
11日)の終値平均1,035円(円未満切捨て)からの乖離率が3.57%、直近3ヵ月間(2020年8月12日
~2020年11月11日)の終値平均1,044円(円未満切捨て)からの乖離率が2.68%、あるいは直近6ヵ
月間(2020年5月12日~2020年11月11日)の終値平均1,024円(円未満切捨て)からの乖離率が
4.69%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ
ず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち3名は社外監査役)
が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上