6912 J-菊水電子 2020-06-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年6月 26 日
 各     位


                                 会 社 名   菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社
                                 代表者名     代表取締役社長   小   林   一   夫
                                         (JASDAQ・コード6912)
                                 問合せ先     常務取締役管理本部長
                                                    齋   藤   士   郎
                                 電   話    045-482-6912

               譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2020 年6月 26 日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己
株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。    )を行うことについて決議いたしましたので、お知
らせいたします。



1.処分の概要
  (1) 払込期日                       2020 年7月 13 日
  (2) 処分する株式の種類及び総数              当社普通株式 34,660 株
  (3) 処分価額                       1株につき 727 円
  (4) 処分総額                       25,197,820 円
  (5) 割当予定先                      当社取締役(社外取締役を除く。 )
                                 6名 34,660 株
     (6) その他                     本自己株式処分については、金融商品取引法に
                                 よる有価証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
 当社は、2019 年5月 14 日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取
締役」といいます。に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
           )
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。     )を導入することを決議いたしました。また、2019 年6月 27
日開催の第 68 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。   )において、本制度に基づき対象取
締役に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額で年 48 百万円以内で支給すること及び
譲渡制限付株式の譲渡制限期間を 30 年間と定める事につき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要については、以下のとおりです。

【本制度の概要】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象
取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年 60,000 株(但し、本株主総会による決議の日以
降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行われた場合
その他これらの場合に準じて割当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合
理的に調整できるものとします。)を上限とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の
前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合

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は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限
付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を
してはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が
含まれることといたします。

 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、対象取締役6名に対し、本制度の目
的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式 34,660 株(以
下「本割当株式」といいます。)を割当てるための自己株式の処分を行うことといたしました。本自己
株式の処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当
契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。

3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
 2020年7月13日(払込期日)から2050年7月13日まで

(2)譲渡制限の解除
 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式
の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
 ただし、対象取締役が、死亡、任期満了・定年退職その他当社取締役会が正当と認める理由により当
社の取締役の地位を有さなくなった場合は、その地位を有さなくなった日(ある日の途中にその地位を
有さなくなったときは、その日の翌日。)において、本割当株式の数に、割当日を含む月から対象取締
役の退任又は退職日を含む月までの在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、
1とします。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り
捨てます。)について、譲渡制限を解除いたします。

(3)当社による無償取得
 当社は、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式につい
て、当然に無償で取得いたします。

(4)組織再編等における取扱い
 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社
が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総
会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取
締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式
の数に、割当日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場
合は、1とします。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これ
を切り捨てます。)の株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたしま
す。その場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない
本割当株式を当然に無償で取得いたします。

(5)株式の管理
 対象取締役は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録
する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維
持するものといたします。




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4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の
直前営業日(2020 年6月 25 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 727 円として
おります。これは、取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該
当しないものと考えております。

                                                 以   上




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