6902 デンソー 2021-05-17 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021 年5月 17 日
各 位
                                            会 社 名         株式会社デンソー
                                            代表者名          取締役社長 有馬 浩二
                                            (コード番号 6902   東・名証第1部)
                                            問合せ先          経理部長     篠田 吉正
                                            (TEL. 0566 - 63 - 2120)



          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
       )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1) 処     分       期   日 2021 年6月 23 日
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類
                          当社普通株式 14,318 株
      及       び       数
(3) 処     分       価   額 1株につき 7,134 円
(4) 処     分       総   額 102,144,612 円
(5) 処 分 先 及 び そ の 人 数 当社の取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く) 1名 2,005 株
      並 び に 処 分 株 式 の 数 当社の取締役を兼務しない経営役員                      15 名 12,313 株
(6) そ         の       他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の
                          効力発生を条件とします。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2020年5月18日開催の取締役会において、当社の非業務執行取締役及び社外取締役を除く取締役(以
下「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない経営役員(以下、対象取締役と総称して「対
象取締役等」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当
社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)
を導入することを決議しました。
 また、2020年6月19日開催の第97期定時株主総会において、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金
銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額2億円以内の金銭債
権を支給し、年10万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として
3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、
                                    ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の
普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
ること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといた
します。
 今回は、役員指名報酬会議の審議を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲
及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合
計102,144,612円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式14,318株を付与することといたしました。ま
た、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制
限期間を30年間としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 16 名が当社に対する本金銭債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                        )について処分を受
けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
                 )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
   2021年6月23日から2051年6月23日まで
 (2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない経営役員のいずれか
  の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を
  解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場
  合の譲渡制限の解除時期
   対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない経営役員のいずれの地位をも任期満了又は定年
  その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む)により退任又は退職した場合には、対象取締役
  等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
 (4)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除
  されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
  制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株
  式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に
  関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管
  理の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
  転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
  総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
  より、当該時点において保有する本割当株式を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点にお
  いて、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。



4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第98期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2021年5月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通
株式の終値である7,134円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上