6879 IMAGICA G 2019-07-29 15:30:00
第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年7月 29 日
各   位
                       会社名            株式会社 IMAGICA GROUP
                       代表者の役職氏名       代表取締役社長                布施   信夫
                                     (コード番号:6879           東証第一部)
                       問合わせ先          取締役常務執行役員              森田   正和
                       TEL            03-6741-5742



        第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権
              の発行に係る払込完了に関するお知らせ

 当社は、2019 年7月 11 日付の取締役会決議に基づく、第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び
第4回新株予約権(以下文脈に応じて個別に又は総称して「本新株予約権」という。)の発行に関し、発行
価額の総額(11,835,000 円)の払込が本日完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2019 年7月 11 日付で公表しております「第三
者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株予約権の概要
 (1) 割     当     日 2019 年7月 29 日
 (2) 新 株 予 約 権 数 85,000 個
                   第3回新株予約権 45,000 個
                   第4回新株予約権 40,000 個
 (3) 発   行   価   額 第3回新株予約権 1 個当たり 167 円
                   第4回新株予約権 1 個当たり 108 円
                   (本新株予約権の払込総額 11,835,000 円)
 (4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:計 8,500,000 株(本新株予約権 1 個当たり 100 株)
     潜 在 株 式 数 下限行使価額(下記(6)を参照。)においても、潜在株式数は計 8,500,000
                   株であります。
 (5) 資 金 調 達 の 額 6,127,835,000 円(注)
     (差引手取概算額)
 (6) 行使価額及び行使価 当初行使価額
     額 の 修 正 条 件 第3回新株予約権 650 円
                   第4回新株予約権 800 円
                   上限行使価額はありません。
                   下限行使価額は第3回新株予約権及び第4回新株予約権ともに 390 円(本新株
                   予約権の発行要項第 13 項を準用して調整される。以下「下限行使価額」とい
                   う。)
                   行使価額は、2019 年7月 30 日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日
                   (以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合
                   には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以
                   下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の
                   92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り
                   上げる。)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回
                   ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、本新
                   株予約権の行使は、大和証券株式会社が本新株予約権の発行要項に従い口座管
                   理機関に対し行使請求に要する手続きを行った日の直前取引日の東京証券取引


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                      所における当社普通株式の普通取引の終値が、第3回新株予約権については
                      600 円、第4回新株予約権については 800 円以上であることを条件(以下「本
                      行使条件」という。)とし、本行使条件が満たされない場合には本新株予約権
                      は行使することができません。ただし、当社は、当社取締役会の決議により委
                      任を受けた代表取締役社長の決定により、いつでも本行使条件を当該決議の翌
                      日から将来に向かって取消すことができます。
  (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当先」という。)に全
       ( 割 当 先 ) ての本新株予約権を割り当てます。
  (8) 譲渡制限及び行使数 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契
       量 制 限 の 内 容 約において、下記の内容について合意しております。
                      ①新株予約権の行使制限措置
                        当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同規
                        程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める
                        「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB 等の買受人による
                        転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除
                        き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使によ
                        り取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株
                        式数の 10%を超えることとなる場合の、当該 10%を超える部分に係る新株予
                        約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。
                        また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わな
                        いことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使
                        が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しま
                        す。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる
                        者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先と
                        なる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束さ
                        せるものとします。
                      ②新株予約権の譲渡制限
                        割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株
                        予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株
                        予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との
                        間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲
                        渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただ
                        し、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したも
                        のを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
  (9) 本 新 株 予 約 権 の 2019 年7月 30 日から 2022 年7月 29 日(ただし、本新株予約権の発行要項に
       行  使    期    間 従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株
                      予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただ
                      し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日
                      とします。
  (10) そ     の      他 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る
                      届出の効力発生後に、本新株予約権の行使及び本行使条件等について規定
                      した覚書を締結しております。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額
    を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行
    使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合
    の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又
    は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消
    却した場合には、資金調達の額は減少します。

                                                             以 上



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