6877 OBARA-G 2020-04-14 23:00:00
2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020年4月14日

各       位
                                         会 社 名     OBARA GROUP 株式会社
                                         代 表者 名    取 締 役 社 長 小原 康嗣
                                         ( コード番号   6 8 7 7 東証第一部)
                                         問 合 せ先    経営企画室長 飯高 成美
                                         ( T E L   0 4 6 - 2 7 1 - 2 1 2 4)


2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ



 当社は、2020年4月14日付の取締役会決議に基づく2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新
株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを
「本新株予約権」という)の発行に関し、下記のとおり、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済み
の事項とともにお知らせいたします。

                                     記

新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                     本社債の額面金額と同額とする
(2) 転換価額                                       2,879円



(ご参考)
1. 発行条件決定日(2020年4月14日)における株価等の状況
(1) 東京証券取引所における株価(終値)                          2,504円
(2) アップ率 [{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100]             14.98%

2. 本新株予約権付社債の概要
(1) 社債の総額
    60億円および代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(2) 発行決議日
    2020年4月14日
(3) 新株予約権の割当日および社債の払込期日
    2020年4月30日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ)
(4) 新株予約権を行使することができる期間
    2020年5月14日から2025年3月17日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
    但し、(イ)当社の選択等による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還日の東京における3営業日
    前の日まで(但し、税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に
    係る本新株予約権を除く)、(ロ)本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、    投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道
発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。  米国1933年証券法に基づいて同社債
の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国におい
て証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。



                                 -1-
  場合は、償還通知書が財務代理人に預託された時まで、(ハ)当社による本新株予約権付社債の取得
  がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(ニ)本社
  債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
  上記いずれの場合も、2025年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使す
  ることはできない。
  上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得期日ま
  での間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要である
  と当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日
  以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
  また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東
  京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項
  に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する)の東京にお
  ける2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営
  業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京に
  おける翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株
  式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法
  令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制
  限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(5) 償還期限
  2025年3月31日
(6) 潜在株式による希薄化情報
  今回のファイナンスを実施することにより、2020年3月31日現在の発行済株式総数(自己株式を除く)に
  対する潜在株式数の比率は11.56%になる見込みです。潜在株式数の比率は、今回発行する本新株
  予約権付社債に係る新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式
  数を直近(2020年3月31日現在)の発行済株式総数(自己株式を除く)で除した数値であります。


詳細は、2020年4月14日付の当社発表文書「2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権
付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
                                                        以 上




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、    投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道
発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。  米国1933年証券法に基づいて同社債
の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国におい
て証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。



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