6871 日マイクロニクス 2019-11-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                       2019年11月14日

各   位
                         会 社 名   株式会社日本マイクロニクス
                         代表者名    代表取締役社長 長谷川正義
                                 (コード番号 6871 東証第一部)
                         問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 齋 藤 太
                                 (TEL0422-21-2665)



              定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月19日に開催予定の第49期定時株主総会
に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1.定款変更の目的
(1)事業のグローバル化が進展する中、業績等経営情報の開示のさらなる適時・適切化を図るため、
   グループとして決算期を12月31日に統一し、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31
   日までに変更するものであります。

(2)取締役および監査役が、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法
   令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設するものであります。

(3)有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境を整
   備するため、業務執行取締役等でない取締役および全ての監査役との責任限定契約を締結できる
   よう、規定の変更をするものであります。

(4)機動的な資本政策および配当政策を図る観点から、剰余金の配当等を株主総会決議だけではなく
   会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会決議により行うことを可能にするため、規定
   を新設するものであります。

(5)その他所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
  定款変更の内容は別紙に記載のとおりであります。

3.日程
  定款変更のための定時株主総会開催予定日    2019年12月19日
  定款変更の効力発生予定日           2019年12月19日


                                               以   上
(別紙)
 変更の内容は、次のとおりです。
                                              (下線部分は変更箇所を示しております。
                                                                )
                     現行定款                              変更案


 第 1 条~第 10 条        (省   略)       第 1 条~第 10 条    (現行どおり)
 第 11 条(基準日)                       第 11 条(基準日)
      当会社は、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載         当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載
     または記録された議決権を有する株主をもって、その          または記録された議決権を有する株主をもって、その
     事業年度に関する定時株主総会において権利を行使           事業年度に関する定時株主総会において権利を行使
     することができる株主とする。                    することができる株主とする。
 2    前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決議によ                      (現行どおり)
  って予め公告のうえ、一定の日の最終の株主名簿に記
  載または記録された株主または登録株式質権者をも
  って、その権利を行使することができる株主または登
  録株式質権者とすることができる。
 第 12 条              (省   略)       第 12 条          (現行どおり)
 第 13 条(招       集)                 第 13 条(招       集)
      定時株主総会は、毎年 12 月に招集し、臨時株主総         定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会
     会は、その必要がある場合に招集する。                は、その必要がある場合に招集する。
 第 14 条~第 20 条       (省   略)       第 14 条~第 20 条 (現行どおり)
 第 21 条(取締役の任期)                    第 21 条(取締役の任期)
      取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年                      (現行どおり)
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
     時までとする。
 2    補欠または増員により選任された取締役の任期は、
     他の現任取締役の任期の満了する時までとする。
 第 22 条~第 29 条       (省   略)       第 22 条~第 29 条 (現行どおり)
 第 30 条(社外取締役の責任限定契約)              第 30 条(取締役の責任免除)
                     (新   設)            当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任
                                       務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含
                                       む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
                                       役会決議によって免除することができる。
      当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社   2    当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取
     外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償       締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間
     責任を限定する契約を締結することができる。ただ        に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する
     し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す       契約を締結することができる。ただし、当該契約に基
     る額とする。                         づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
 第 31 条~第 39 条       (省   略)       第 31 条~第 39 条 (現行どおり)
 第 40 条(社外監査役の責任限定契約)              第 40 条(監査役の責任免除)
                     (新   設)            当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任
                                       務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含
                                       む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
                                       役会の決議によって免除することができる。
      当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社   2    当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監
     外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償          査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任
     責任を限定する契約を締結することができる。ただ           を限定する契約を締結することができる。ただし、当
     し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す          該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額と
     る額とする。                            する。
 第 41 条              (省   略)       第 41 条          (現行どおり)
                現行定款                              変更案
第 42 条(会計監査人の任期)                  第 42 条(会計監査人の任期)
     会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事                  (現行どおり)
    業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
    結の時までとする。
2    会計監査人は前項の定時株主総会において別段の
    決議がなされなかったときは、当該定時株主総会にお
    いて再任されたものとする。
第 43 条         (省     略)          第 43 条        (現行どおり)
第 44 条(事業年度)                      第 44 条(事業年度)
     当会社の事業年度は、毎年 10 月1日から翌年9月         当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31
    30 日までの 1 年とする。                   日までの 1 年とする。
第 45 条(剰余金の配当)                                   (削   除)
     当会社は、株主総会の決議によって毎年9月 30 日
    の最終の株主名簿に記載または記録された株主また
    は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当
    (以下「期末配当金」という。)を支払う。
               (新     設)          第 45 条(剰余金の配当等の決定機関)
                                       当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各
                                      号に定める事項については、法令に別段の定めのある
                                      場合を除き、株主総会の決議によるほか、取締役会の
                                      決議によって定めることができる。
第 46 条(中間配当金)                                    (削   除)
     当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月 31
    日の最終の株主名簿に記載または記録された株主ま
    たは登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第5項
    に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)
    をすることができる。
               (新     設)          第 46 条(剰余金の配当の基準日)
                                       当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日と
                                      する。
                                  2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とす
                                      る。
                                  3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする
                                      ことができる。
第 47 条(配当金の除斥期間等)                 第 47 条(配当金の除斥期間等)
     期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から           配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもな
    満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社          お受領されないときは、当会社はその支払の義務を免
    はその支払の義務を免れるものとする。                れるものとする。
2    未払の期末配当金および中間配当金には利息はつ       2    未払の配当金には利息はつけない。
    けない。



               (新     設)          附    則
                                  第1条
                                       第 11 条および第 45 条の規定の変更は、2020 年1
                                      月1日からその効力を生じる。
                                  第2条
                                       第 13 条の規定の変更は、2020 年4月1日からその
                                      効力を生じる。
現行定款                    変更案
       第3条
         第 21 条の規定にかかわらず、2019 年 12 月 19 日開
        催の第 49 期定時株主総会において選任された取締役
        の任期は、第 50 期事業年度に関する定時株主総会の
        終結の時までとする。
       第4条
         第 42 条の規定にかかわらず、2019 年 12 月 19 日開
        催の第 49 期定時株主総会において再任された会計監
        査人の任期は、第 50 期事業年度に関する定時株主総
        会の終結の時までとする。
       第5条
         第 44 条の規定にかかわらず、第 50 期事業年度は、
        2019 年 10 月1日から 2020 年 12 月 31 日までの 15 ヶ
        月間とする。
       第6条
         本附則は、第 50 期事業年度に関する定時株主総会
        終結後これを削除する。