6871 日マイクロニクス 2021-08-13 14:00:00
当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年8月 13 日
各    位
                                   会 社 名        株 式 会 社 日 本 マ イ ク ロ ニ ク ス
                                   代表者名         代表取締役社長 長谷川              正義
                                                     (コード番号 6871 東証第一部)
                                   問合せ先         取締役専務執行役員管理本部長 齋藤 太
                                                             (TEL.0422-21-2665)


         当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日付の当社取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処
分(以下、「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、
お知らせいたします。

                                    記

1.   処分の概要
(1) 処        分       期   日   2021 年 10 月 29 日

(2) 処分する株式の種類及び数             当社普通株式 3,300 株

(3) 処        分       価   額   1株につき 1,476 円

(4) 処 分 価 額 の 総 額            4,870,800 円

                             当社の従業員
(5) 処        分   予   定   先
                             24 名 3,300 株

2.   処分の目的及び理由
      当社は、2021 年 3 月 31 日開催の取締役会において、当社の従業員に対して当社の企業価値の持
     続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること
     を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
      本日、取締役会決議により、当社の対象従業員 24 名に対し金銭報酬債権額合計 4,870,800 円(以
     下、「本金銭報酬債権」といいます。      )を支給し、対象従業員が本金銭報酬債権の全部を現物出資の
     方法により給付することにより譲渡制限付株式として当社普通株式 3,300 株を割当てることといた
     しました。なお、対象従業員に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象従業員の職責等諸
     般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、本金銭報酬債権は、各対象従業員が当社
     との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支
     給いたします。

3.   本割当契約の概要
     ① 譲渡制限期間 2021 年 10 月 29 日から 2024 年7月 29 日
     ② 譲渡制限の解除
        当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社
       又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、
       本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
        但し、対象従業員が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了す
       る前に上記の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡
       制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。また、自己都合による
       退職は正当な理由とは認めないものとします。
     ③ 譲渡制限付株式の無償取得
        当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に当
       社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員いずれかの地位からも退任又は退職した場
       合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を無償で
       取得します。
        また、本割当株式のうち上記①に譲渡制限期間が満了した時点において上記②の譲渡制限の
       解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当
       然に無償で取得します。
     ④ 組織再編等における取扱い
        当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株
       式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該
       組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で
       承認された場合には、当社取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編
       等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等
       の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限
       が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
       で取得します。
     ⑤ 本割当株式の管理
        当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をすること
       ができないよう、対象従業員は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJモルガン・
       スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、当該口座に
       て管理いたします。

4.   処分価額の算定根拠及びその具体的内容
        処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年8月 12 日(当社取締
       役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,476 円として
       おります。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価
       額には該当しないものと考えております。

                                                  以   上