6871 日マイクロニクス 2021-03-31 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 31 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 日 本 マ イ ク ロ ニ ク ス
代表者名 代表取締役社長 長谷川 正義
(コード番号 6871 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 齋藤 太
(TEL.0422-21-2665)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年3月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として
の自己株式の処分(以下、 「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議
いたしましたので、お知らせいたします。
記
I. 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
)に対する譲渡制限付株
式について
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年4月 22 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 10,783 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,730 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 18,654,590 円
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締
(5) 処 分 予 定 先 役を除きます。)
6名 10,783 株
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく
(6) そ の 他
有価証券届出書の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2021 年2月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締
役及び社外取締役を除きます、以下、 「対象取締役」といいます。)に対し、当社の企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め
ることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以
下、「本制度」といいます。 )を導入することを決議し、また、2021 年3月 26 日開催の定時株
主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、
対象取締役に対して従来の取締役に対する金銭報酬枠とは別枠で年額 100 百万円以内の金銭報
酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日から当該
対象取締役が当社の取締役の地位を退任するまでの期間とすることにつき、ご承認をいただい
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ております。
なお、本制度の概要等については、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年15万株以内とし、その1株当たり
払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式
の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制
限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会におい
て決定します。
また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容
として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通
株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本日、当社取締役会の決議により、対象取締役6名に対し金銭報酬債権合計 18,654,590 円
(以下、
「本金銭報酬債権」といいます。)を支給し、対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現
物出資の方法により給付することにより譲渡制限付株式として当社普通株式 10,783 株を割り
当てることといたしました。対象取締役に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取
締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、本金銭報酬債権は、
対象取締役が当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する
こと等を条件として支給いたします。
3. 本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 2021 年4月 22 日から当社の取締役の地位を退任する時まで
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取
締役は割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」といいます。)につき、第三
者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為
をすることができないものとします(以下、 「譲渡制限」といいます。。
)
② 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間中、継続して
当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限
期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。但し、対象取締役が、当社取締役会
が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職し
た場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応
じて合理的に調整するものとします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前
に当社の取締役の地位から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場
合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。また、本割当株式のうち本割
当契約の概要①の本譲渡制限期間が満了した時点において本割当契約の概要②の譲渡制
限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は
これを当然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但
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し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日
から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式に
ついて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する
場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をする
ことができないよう、対象取締役は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、
当該口座にて管理いたします。
4. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年3月 30 日(当社
取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,730
円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
II. 当社の従業員に対する譲渡制限付株式について
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年7月 30 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 195,200 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,730 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 337,696,000 円
当社の従業員
(5) 処 分 予 定 先
1,105 名 195,200 株
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく
(6) そ の 他
有価証券届出書の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、対象取締役に対してだけではなく、従業員に対しても当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目
的として、本制度を導入いたします。
本 日 、 取 締 役 会 決 議 に よ り 、 当 社 の 対 象 従 業 員 1,105 名 に 対 し 金 銭 報 酬 債 権 額 合計
337,696,000 円(以下、 「本金銭報酬債権」といいます。 )を支給し、対象従業員が本金銭報酬
債権の全部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付株式として当社普通株式
195,200 株を割当てることといたしました。なお、対象従業員に対する金銭報酬債権の額は、
当社の業績、 各対象従業員の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、 決定しております。 また、
本金銭報酬債権は、当社の業績、各対象従業員が当社との間で、以下の内容をその内容に含む
譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
3. 本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 2021 年7月 30 日から 2024 年7月 29 日
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② 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、
当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条
件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限
を解除します。
但し、対象従業員が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満
了する前に上記の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数
及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。また、自
己都合による退職は正当な理由とは認めないものとします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前
に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員いずれかの地位からも退任又は退
職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当
株式を無償で取得します。
また、本割当株式のうち上記①に譲渡制限期間が満了した時点において上記②の譲渡制
限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は
これを当然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但
し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日
から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式に
ついて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する
場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をする
ことができないよう、対象従業員は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、
当該口座にて管理いたします。
4. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年3月 30 日(当社
取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,730
円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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