6871 日マイクロニクス 2021-02-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年2月 12 日

各    位
                           会 社 名   株式会社日本マイクロニクス
                           代表者名    代表取締役社長 長谷川正義
                                     (コード番号 6871 東証第一部)
                           問合せ先    専務取締役管理本部長 齋 藤 太
                                          (TEL 0422-21-2665)



               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2021 年2月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社
外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。     )を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。   )を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2021 年3月 26 日開催予定
の定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。     )に付議することといたしましたので、お知らせい
たします。

                          記

1. 本制度導入の目的等
(1) 本制度導入の目的
    本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
   当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り
   当てる報酬制度です。
    なお、当社は、従前より対象取締役の月額報酬の一部を、役員持株会を通じた自社株購入に充当
   しており、本制度は、それに置き換わるものです。

(2)      本制度導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として支給すること
    となるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご
    承認を得られることを条件といたします。
     2015年12月22日開催の株主総会において当社の取締役の報酬等の限度額は年額500百万円(うち
    社外取締役分年額100百万円以内)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、監査等委員
    会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額
    500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内)とすることをあらためて付議するとともに、
    本制度を新たに導入し、上記の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関
    する報酬枠を設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。

2. 本制度の概要
     対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
    込み、当社普通株式の発行又は処分を受けます。
     対象取締役に対して支給される報酬総額は、本株主総会であらためて付議する上記の報酬額とは
    別枠で年額100百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は各事業
    年度15万株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数
    の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整
することができるものとします。。
               )
本制度により発行又は処分される譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取
締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取
締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任する時までの期間と
いたします。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
次の事項が含まれることとします。
①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式に
    ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

                                          以   上