6869 シスメックス 2019-05-08 15:00:00
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月8日
各 位
会 社 名 シ ス メ ッ ク ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 家次 恒
(コード番号 6869)
問合せ先責任者 経営管理本部長 新牧 智夫
(TEL 078-265-0500)
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ
2019 年5月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する報酬としてストック・オプション
の導入に関する議案を、2019 年6月 21 日開催予定の第 52 回定時株主総会に付議することを決議いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.ストック・オプションを導入する理由
業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の向上に資するため、当社の取締役(監査等委員で
ある取締役及び社外取締役を除く。
)に対してストック・オプションを発行するものです。
2.ストック・オプションを導入するために付議する議案の内容
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、2016 年6月 24 日開催の第 49 回定時株主総
会において年額 1,000 百万円以内(うち社外取締役分は年額 50 百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まない。)とするご承認をいただいておりますが、2019 年6月 21 日開催予定の第 52 回定時
株主総会において、当該報酬等の額とは別枠にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。)に対して、年額 800 百万円以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を割り当てることに
つき、ご承認をお願いするものであります。
なお、本新株予約権の具体的な内容は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付
)は1個当たり 10 株とする。
与株式数」という。
ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、
株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式
併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会
において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
1
(2) 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は 25,000 個を上限とす
る。ただし、本総会終結の日後において、上記(1)に定める場合に該当する場合には、同様の調整を行
うものとする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の
公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、
「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに
代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができ
る株式1株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた
金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、
「割当日」という。
)の属する月の前月の各日(取引が
)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗
成立しない日を除く。
じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない
場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 調整前 1
= ×
行使価額 行使価額 分割又は併合の比率
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は
(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移
転の場合を除く。、
) 次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げ
る。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
+
調整後 調整前 株式数 1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を
控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分株式数」に、
「1株当
たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と
する場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後8年を経
過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
ただし、行使期間の最終日が当社の休日に当たるときはその前営業日を最終日とする。
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(6) 新株予約権の行使条件
新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、執行役員、顧問又は従業
員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年による退職、その他正当
な理由がある場合は、この限りではない。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集
事項を決定する取締役会において定めるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定め
るものとする。
以 上
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