6867 J-リーダ電子 2019-05-22 16:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            令和元年5月 22 日
 各     位
                                 会 社 名 リーダー電子株式会社
                                 代表者名 代表取締役社長 長尾 行造
                                 (JASDAQ・コード6867)
                                 問合せ先
                                 役職・氏名 総 務 部 長 梶川 元靖
                                 電   話 045-541-2121


                  定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、令和元年6月 27 日開催予定の第 65 期定時株主総会におい
て「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




                           記
 1.定款変更の目的
 (1)経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現することを目的と
      して監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定
      の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うもので
      す。
 (2)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。


 2.定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりです。


 3.日程
     定款変更のための株主総会開催日 令和元年6月 27 日(予定)
     定款変更の効力発生日        令和元年6月 27 日(予定)

                                                   以   上




                         - 1 -
【別紙】                                                   (下線は変更部分を示します)
                現   行 定   款                         変       更    案

                第1章 総      則                        第1章 総        則
第1条~第4条 (条文省略)                        第1条~第4条 (現行どおり)


                第2章 株     式                         第2章 株        式
(発行可能株式数)                             (発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式数は、12,010,434株とする。      第5条 当会社の発行可能株式総数は、12,010,434株とする。


第6条~第9条 (条文省略)                        第6条~第9条 (現行どおり)


(株式取扱規程)                              (株式取扱規程)
第10条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載また 第10条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または
    は記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予    記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約
    約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際し    権に関する取扱いおよび株主の権利行使に際しての手続き
    ての手続き等については、法令または定款に定めるものの    等については、法令または定款に定めるもののほか、取締
    ほか、取締役会において定める株式取扱規程による。      役会において定める株式取扱規程による。


第11条   (条文省略)                         第11条   (現行どおり)


                第3章 株主総会                            第3章 株主総会
第12条   (条文省略)                         第12条   (現行どおり)




(招集権者および議長)                           (招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令または定款に別段の定めがある場合を        第13条 株主総会は、法令または定款に別段の定めがある場合を
    除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し議長            除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し議長
    となる。                                  となる。
  ② 取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定              ② 取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定
   めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。                    めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長と
                                            なる。
  ③ 議長は総会の秩序を維持するため必要な命令を発し、こ                          (削       除)
   れに従わない者に対しては会場から退去させることがで
   きる。


第14条~第17条   (条文省略)                    第14条~第17条 (現行どおり)


            第4章 取締役および取締役会                       第4章 取締役および取締役会
第18条   (条文省略)                         第18条   (現行どおり)


(員数および選任方法)                           (取締役の員数および選任方法)
第19条 当会社の取締役は8名以内とし、株主総会の決議によっ 第19条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。
                                                         )は、8
    て選任する。                         名以内とする。
                 (新   設)                     ② 当会社の監査等委員である取締役(以下、
                                                                 「監査等委
                                              員」という。)は、5名以内とする。
                 (新   設)                     ③ 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別
                                              して株主総会の決議によって選任する。
       ② 取締役の選任の決議については、議決権を行使する             ④ (現行どおり)
        ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
        主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する。




                                   - 2 -
                                                (下線は変更部分を示します)
                現   行 定   款                    変       更    案

第20条   (条文省略)                    第 20 条 (現行どおり)


(任期)                             (任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の   第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の
    うち最終のものに関する定時株主総会終結の時に終了す          うち最終のものに関する定時株主総会終結の時に終了す
    る。                                 る。
                (新    設)              ②  前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後
                                        2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
                                        時株主総会終結の時に終了する。
                (新    設)              ③ 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監
                                       査等委員の任期の満了する時までとする。
  ② 増員または補欠によって選任された取締役の任期は、そ                     (削       除)
   の他の取締役の残任期間と同一とする。


第22条~第23条   (条文省略)               第22条~第23条 (現行どおり)


(招集手続)                           (招集手続)
第24条 取締役会を招集するときは、各取締役および各監査役に 第24条 取締役会を招集するときは、各取締役に対し、会日より
    対し、会日より3日前に、その通知を発する。ただし、緊     3日前までに、その通知を発する。ただし、緊急に招集の
    急に招集の必要あるときは、この期間を短縮することがで     必要あるときは、この期間を短縮することができる。
    きる。
                (新    設)              ② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経な
                                       いで取締役会を開催することができる。


第25条   (条文省略)                    第25条 (現行どおり)


(決議の省略)                          (決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について    第26条  当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について
    書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議        書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議
    事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみな         事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみな
    す。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではな        す。
    い。


第27条   (条文省略)                    第27条 (現行どおり)


                                 (業務執行の決定の取締役への委任)
                (新    設)         第28条  当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取
                                      締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に
                                      掲げる事項を除く。の決定の全部または一部を取締役に委
                                               )
                                      任することができる。


(議事録)                            (議事録)
第28条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結 第29条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結
    果ならびにその他法令に定める事項を記載または記録し、     果ならびにその他法令に定める事項を記載または記録し、
    議長ならびに出席した取締役および監査役がこれに記名      議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または電子
    押印または電子署名を行う。                  署名を行う。
  ② 取締役会の議事録は、決議の日から10年間本店に備え置        ② 取締役会の議事録は、決議の日から10年間本店に備え置
   く。                                  く。


第29条~第30条   (条文省略)               第30条~第31条 (現行どおり)




                              - 3 -
                                                 (下線は変更部分を示します)
              現   行 定   款                        変    更    案

(取締役の責任免除)                        (取締役の責任免除)
第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役 第 32 条    当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役
    会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役          会の決議をもって、同法第 423 条第1項の取締役(取締
    であった者を含む)の損害賠償責任において免除すること           役であった者を含む)の損害賠償責任を免除することが
    ができる。                                できる。
②   (条文省略)                        ② (現行どおり)


          第5章 監査役および監査役会                       第5章 監査等委員会
(監査役および監査役会の設置)                   (監査等委員会の設置)
第32条   当会社は監査役および監査役会を置く。         第33条   当会社は監査等委員会を置く。


(員数および選任方法)
第33条 当会社の監査役は4名以内とし、株主総会の決議によっ                   (削       除)
    て選任する。
    ② 監査役の選任の決議については、議決権を行使すること
     ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
     席し、その議決権の過半数をもって選任する。


(任期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の                   (削       除)
    うち最終のものに関する定時株主総会終結の時に終了す
    る。
    ② 補欠によって選任された監査役の任期は、前任者の残任
     期間と同一とする。


(常勤監査役)                           (常勤監査等委員)
第35条   監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 第34条 当会社は常勤監査等委員を置くことができる。


(招集手続)                            (監査等委員会の招集通知)
第36条 監査役会を招集するときは、各監査役に対し、会日より 第35条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、その
    3日前に、その通知を発する。ただし、緊急に招集の必要     会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、こ
    あるときは、この期間を短縮することができる。         の期間を短縮することができる。
              (新    設)                 ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを
                                        経ないで監査等委員会を開催することができる。


(決議)                              (監査等委員会の決議の方法)
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除     第36条  監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、
    き、監査役の過半数をもって行う。                   その過半数をもって行う。


(議事録)                             (監査等委員会の議事録)
第38条 監査役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結 第37条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果
    果ならびにその他法令で定める事項を記載または記録し、     ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記
    出席した監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。     録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署
                                   名を行う。


(報酬等)
第39条   監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。                  (削       除)




                               - 4 -
                                                  (下線は変更部分を示します)
              現   行 定   款                         変     更    案

(監査役会規程)                            (監査等委員会規程)
第40条 監査役会に関するその他の事項は、法令または定款に別 第 38 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定める
    段の定めがある場合を除き、監査役会規程による。          もののほか、監査等委員会において定める監査等委員会
                                     規程による。


(監査役の責任免除)
第41条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役                    (削       除)
    会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役
    であった者を含む)の損害賠償責任において免除すること
    ができる。
   ②    当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査
       役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限
       定する契約を締結することができる。
        ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
       法令が規定する額とする。


             第6章 会計監査人                           第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)                          (会計監査人の設置)
第42条   当会社は、会計監査人を置く。               第39条   当会社は会計監査人を置く。


第43条~第44条   (条文省略)                  第40条~第41条 (現行どおり)


(報酬等)                               (会計監査人の報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を 第42条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同
    得て定める。                         意を得て定める。


              第7章 計     算                         第7章 計      算
第46条~第48条   (条文省略)                  第43条~第45条 (現行どおり)


                                    附則
                                    (監査役の責任免除に関する経過措置)
               (新    設)             1   当会社は、第65期定時株主総会終結前の行為に関する会社法
                                        第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の
                                        損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ
                                        って免除することができる。
                                    2 第65期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含
                                      む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定
                                      する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更
                                      前の定款第41条第2項の定めるところによる。


                                                                 以   上




                               - 5 -