6866 日置電 2020-01-17 15:00:00
「株式取得型報酬制度から譲渡制限付株式報酬制度への移行」に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 1 月 17 日
各   位
                                会 社 名 日   置   電   機   株     式   会   社
                                代表者名 代 表 取 締 役 社 長        細 谷    和 俊
                                      (コード番号 6866 東証第一部)
                                問合せ先 総    務   部   長       山 辺    昌 幸
                                      (TEL 0268-28-0555)




     「株式取得型報酬制度から譲渡制限付株式報酬制度への移行」に関するお知らせ



 当社は、2020 年 1 月 17 日の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、これまでの固定報酬のう
ち一定額を役員持株会に拠出して自社株式を取得する株式取得型報酬制度から譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)へ移行し、本制度に関する議案を 2020 年 2 月 27 日開催予定の第 68 期定時株主
総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                            記

1.本制度の導入の目的および条件
(1)導入の目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)については、当
    社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共
    有を進めることを目的として、また、監査役(社外監査役を除きます。以下「対象監査役」といい、対
    象取締役とあわせて「対象役員」といいます。
                        )については、株主の皆様との価値共有により、当社の企
    業価値の毀損の防止および信用維持へのインセンティブを付与することを目的として導入される制度で
    す。
(2)導入の条件
     本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
    であるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
    承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役報酬等の額および監査役報酬等の額は、2017年2月24日開催の第65期定時株主総会におい
    て、取締役の固定報酬年額200,000千円以内(社外取締役分を含みます。(使用人兼務取締役の使用人分
                                        )
    給与は含みません。以下同じ。、業績連動報酬年額100,000千円以内、監査役の固定報酬年額70,000千円
                 )
    以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠の範囲内にて、本制度を新たに導入
    し、対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予
  定です。
   なお、社外を除く取締役および監査役は、これまで固定報酬のうち一定額について、役員持株会に拠
  出して自社株式を取得する株式取得型報酬としてきましたが、本制度に係る議案が本株主総会において
  承認可決されることを条件に、当該株式取得型報酬制度は廃止いたします。


2.本制度の概要
  対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
 当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
  対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の報酬枠の範囲内で年額40,000千円以内
 とし、対象監査役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の報酬枠の範囲内で年額10,000千円
 以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定し、
 各対象監査役への具体的な支給時期および配分については、監査役の協議において決定いたします。
  本制度により、対象取締役に対して発行または処分する当社の普通株式の総数は年24,000株以内、対象
 監査役に対して発行または処分する当社の普通株式の総数は年6,000株以内(なお、当社普通株式の株式分
 割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行また
 は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。 とし、
                               )    本制度により発行または処分
 される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、その発行または処分に係る各取締役会決議の日の前営業
 日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに
 先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において
 決定いたします。
  また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限
 付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含
 まれることとします。なお、本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現する
 ため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役および監査役のいずれの
 地位も喪失する日までとしております。
  ①   対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
      て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                                 以上