6863 J-ニレコ 2021-11-12 15:00:00
ニレコ コーポレート・ガバナンス基本方針の一部見直しに関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ニ レ コ
代表者名 代表取締役社長 久保田 寿治
(コード番号:6863 JASDAQ)
問い合せ先 取締役執行役員管理部門長
硲 光司
(TEL 042-642-3111)
ニレコ コーポレート・ガバナンス基本方針の一部見直しに関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、
「ニレコ コーポレート・ガバナンス基
本方針」(以下「本方針」といいます。
)の一部改定を決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.改定の目的
本年6月に改訂された東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードへの対応を図ると共
に、当社のガバナンスを一層強化するため、本方針を一部改定いたしました。
2.施行日
2021 年 11 月 12 日
3.改定内容
改定個所を下線で表示しておりますので、別紙をご参照ください。
なお、本方針については、当社ホームページに掲載いたします。
https://www.nireco.jp/company/governance/
以 上
現行 改訂版
ニレコ コーポレート・ガバナンス基本 ニレコ コーポレート・ガバナンス基本
方針 方針
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的
な考え方) な考え方)
当社は、「技術と信頼」の経営理念の下、 当社は、「技術と信頼」の経営理念の下、
持続的な成長と中長期的な企業価値向上 持続的な成長と中長期的な企業価値向上
のため、経営の監督機能を強化しつつ積極 のため、経営の監督機能を強化しつつ積極
果断な経営判断を促す仕組みの構築が重 果断な経営判断を促す仕組みの構築が重
要であるとの考えに基づき、コーポレー 要であるとの考えに基づき、コーポレー
ト・ガバナンス体制の充実・強化に取り組 ト・ガバナンス体制の充実・強化に取り組
むものとする。 むものとする。
(経営理念) (経営理念)
当社は企業活動の基礎となる経営理念を 当社は企業活動の基礎となる経営理念を
次に掲げる。 次に掲げる。
「技術と信頼」 「技術と信頼」
われわれは、制御、計測、検査技術を活か われわれは、制御、計測、検査の技術を活
した製品ときめ細かいサービスの提供に かした製品ときめ細かいサービスの提供
より、お客様から厚い信頼を獲得し、良き により、お客様から厚い信頼を獲得し、良
パートナーとして共に成長します。ひいて きパートナーとして共に成長します。さら
はパートナーシップにより生み出された に、パートナーシップにより生み出した価
価値が広く社会において歓びと感動をも 値を広く社会に応用することで、豊かで持
たらす経営を目指します。 続可能な社会の実現に貢献していきます。
第1章 株主の権利・平等性の確保 第1章 株主の権利・平等性の確保
(基本方針) (基本方針)
第1条 当社は、株主と長期的な信頼関係を 第1条 当社は、株主と長期的な信頼関係を
結ぶため、株主の権利が平等に確保 結ぶため、株主の権利が平等に確保
され、かつ、有効に行使されるよう され、かつ、有効に行使されるよう
な環境の整備に努める。 な環境の整備に努める。
(権利行使) (権利行使)
第2条 当社は、株主の権利が実質的に確保 第2条 当社は、株主の権利が実質的に確保
されるよう適切な対応を行う。ま されるよう適切な対応を行う。ま
現行 改訂版
た、株主総会における株主の権利行 た、株主総会における株主の権利行
使に係る環境を適切なものとする 使に係る環境を適切なものとする
よう、次に掲げる事項に取り組む。 よう、次に掲げる事項に取り組む。
(1) 当社は、招集通知を株主総会 (1) 当社は、招集通知を株主総会
の招集に係る取締役会決議 の招集に係る取締役会決議
日から招集通知発送日の間 日から招集通知発送日の間
に当社ウェブサイトに掲載 に当社ウェブサイトに掲載
する。 する。
(2) 当社は、株主総会開催日につ (2) 当社は、株主総会開催日につ
いて、原則としていわゆる集 いて、原則としていわゆる集
中日を避けて設定する。 中日を避けて設定する。
(資本政策) (資本政策)
第3条 当社は、持続的な成長と中長期的 第3条 当社は、持続的な成長と中長期的な
な株主価値向上のため、次に掲げる 株主価値向上のため、次に掲げる事
事項を方針とする。 項を方針とする。
(1) 財務の健全性、安定性を示す (1) 財務の健全性、安定性を示す
指標として自己資本比率を重 指標として自己資本比率を重
視し、一定水準の維持を目指 視し、一定水準の維持を目指
す。 す。
(2) 収益力・資本効率等の向上を (2) 収益力・資本効率等の向上を
意識した具体的な指標・目標 意識した具体的な指標・目標
を定め、経営計画に反映し、 を定め、経営計画に反映し、
公表する。 公表する。
(3) 株主の皆様への利益還元を示 (3) 株主の皆様への利益還元を示
す指標として連結ベースの配 す指標並びに目標値を連結配
当性向を重視し、安定配当の 当性向 40%以上かつ連結自己
維持を基本に目標値を35% 資本配当率(DOE)2%以上と
と定め、その実現を目指す。 定め、その実現を目指す。
(政策保有株式) (政策保有株式)
第4条 当社は、創業来、
「技術と信頼」の 第4条 当社は、創業時から、
「技術と信頼」
経営理念の下、製造業を主体とし を経営理念に掲げ、主に製造業の企
た企業との強力なパートナーシッ 業の皆様と強力なパートナーシッ
プの構築・維持により相互の企業 プの構築、維持を図り、相互に企業
価値の向上を図ってきた。そのよ 価値向上に努めてきた。その経緯か
現行 改訂版
うな経緯から、政策保有株式につ ら、政策保有株式については、単な
いては、単なる安定株主ではなく、 る安定株主ではなく、事業推進上の
パートナーシップの維持が相互の パートナーとして、相互に企業価値
中長期的な企業価値向上に資する の向上に資する企業の株式のみを
企業に限り保有する場合がある。 保有している。
また、毎年、取締役会において、保 毎年取締役会にて、保有株式の状
有に伴うリスク、リターンと資本 況、保有意義、保有によるリターン
コストの比較、パートナーシップ とリスク等を検討し、総合的に保有
の内容などを総合的に勘案し、保 継続の意義を判断し、保有の可否を
有の継続可否を判断する。 判断している。
政策保有株式の議決権行使につい また、議決権の行使については、中
ては、提案された議案が当社及び 長期的な企業価値向上につながる
発行企業の中長期的な企業価値向 ものであるかどうかを慎重に検討
上につながるものであるか否かを した上で、判断している。
検討した上で判断する。
(関連当事者間取引) (関連当事者間取引)
第5条 当社は、当社と取締役または執行役 第5条 当社は、当社と取締役または執行役
員との間で会社法に定められてい 員との間で会社法に定められてい
る利益相反取引を行う場合に限ら る利益相反取引を行う場合に限ら
ず、当社と主要株主や子会社・関連 ず、当社と主要株主や子会社・関連
会社の取締役または執行役員との 会社の取締役または執行役員との
間で行う取引についても取締役会 間で行う取引についても取締役会
での承認決議を要するものとする。 での承認決議を要するものとする。
(反対票の報告・分析) (反対票の報告・分析)
第6条 当社は、株主総会における当社提案 第6条 当社は、株主総会における当社提案
議案の賛成率を取締役会へ報告す 議案の賛成率を取締役会へ報告す
る。可決には至ったものの賛成率が る。可決には至ったものの賛成率が
行使された議決権の90%に満た 行使された議決権の 90%に満たな
ない場合は、当該議案の賛成率が低 い場合は、当該議案の賛成率が低い
い理由の分析結果も併せて取締役 理由の分析結果も併せて取締役会
会へ報告する。取締役会は、報告内 へ報告する。取締役会は、報告内容
容を踏まえ、株主に対する説明等対 を踏まえ、株主に対する説明等対応
応の要否を検討する。 の要否を検討する。
現行 改訂版
第2章 ステークホルダーとの適切な協働 第2章 ステークホルダーとの適切な協働
(基本方針) (基本方針)
第7条 当社は、持続的な成長と中長期的な 第7条 当社は、持続的な成長と中長期的な
企業価値向上のため、全てのステー 企業価値向上のため、全てのステー
クホルダーとの適切な協働が不可 クホルダーとの適切な協働が不可
欠であるとの認識の下、その関係構 欠であるとの認識の下、その関係構
築に向け取り組む。 築に向け取り組む。
(CSR 推進) (SDGs 推進)
第8条 当社は、「技術と信頼」の経営理念 第8条 当社は、「技術と信頼」の経営理念
の下、当社が関わり生み出された価 の下、当社が関わり生み出した価値
値が広く社会において歓びと感動 を広く社会において応用すること
をもたらす経営を目指している。そ で、豊かで持続可能な社会の実現に
の経営理念を実現するためには、社 貢献する経営を目指している。その
会及び環境の保全に努めていくこ 経営理念を実現するためには、持続
とも持続可能性の追求につながる 可能性を追求することも重要と考
との考え方に立ち、それらの課題解 え、地球環境問題への配慮、人権の
決に向けた取組みに積極的に関わ 尊重、従業員の健康・労働環境への
る。 配慮や公正・適切な処遇、取引先と
の公正・適正な取引、自然災害への
危機管理等を重視している。気候変
動やサステナビリティを巡る課題
への対応は、リスクの減少のみなら
ず収益機会にもつながる重要な経
営課題であると認識し、中長期的な
企業価値の向上の観点から、積極的
に取り組んでいる。
(多様性の確保) (多様性の確保)
第9条 当社は、多様な視点や価値観を取り 第9条 当社は、多様な視点や価値観を取り
入れることも自社の持続的成長と 入れることも自社の持続的成長と
中長期的な企業価値の向上に資す 中長期的な企業価値の向上に資す
るものと考え、個人の属性に拘らな るものと考え、個人の属性に拘らな
い多様な人材の確保・活用を積極的 い多様な人材の確保・活用を積極的
に推進する。 に推進する。
現行 改訂版
(内部通報) (内部通報)
第 10 条 当社は、自社の従業員等が不利益 第 10 条 当社は、自社の従業員等が不利益
を被ることなく違法または不適切 を被ることなく違法または不適切
な行為を伝えることができるよう な行為を伝えることができるよう
社内及び社外に通報窓口を設置 社内及び社外に通報窓口を設置し、
し、取締役会は適切な体制を整備 取締役会は適切な体制を整備する
するとともにその運用状況を監督 とともにその運用状況を監督する。
する。
第3章 適切な情報開示と透明性の確保
第3章 適切な情報開示と透明性の確保 (基本方針)
(基本方針) 第 11 条 当社は、実効性あるコーポレート・
第 11 条 当社は、実効性あるコーポレート・ ガバナンス実現のため、法令に基づ
ガバナンス実現のため、法令に基 く開示に加え、ステークホルダーに
づく開示に加え、ステークホルダ とって重要であると判断する情報
ーにとって重要であると判断する の開示を積極的に行う。法令に基づ
情報の開示を積極的に行う。具体 く開示のみならず、重要な情報に関
的な情報発信の方法については、 しては、当社ウェブサイトや TDnet
第5章に準ずる。 等の媒体で、適時に情報を開示す
る。
(外部会計監査人) (外部会計監査人)
第 12 条 当社は、外部会計監査人が株主・ 第 12 条 当社は、外部会計監査人が株主・
投資家に対して責務を負っている 投資家に対して責務を負っている
ことを認識し、適正な監査の確保 ことを認識し、適正な監査の確保に
に向け、次に掲げる事項の整備を 向け、次に掲げる事項の整備を行
行う。 う。
(1) 監査等委員会は、独立性・専 (1) 監査等委員会は、独立性・専
門性に基づき外部会計監査 門性に基づき外部会計監査
人の選定・評価を行う。 人の選定・評価を行う。
(2) 取締役会及び監査等委員会 (2) 取締役会及び監査等委員会
は、外部会計監査人と密にコ は、外部会計監査人と密にコ
ミュニケーションを取る。 ミュニケーションを取る。
(3) 取締役会は、外部会計監査人 (3) 取締役会は、外部会計監査人
から不正・不備・問題等の指 から不正・不備・問題等の指
摘事項があれば、案件毎に解 摘事項があれば、案件毎に解
決へ向けた対応体制を整え 決へ向けた対応体制を整え
現行 改訂版
る。 る。
第4章 取締役会の責務 第4章 取締役会の責務
(基本方針) (基本方針)
第 13 条 当社は、取締役会がその役割・責 第 13 条 当社は、取締役会がその役割・責
務を有効かつ積極的に果たし、 務を有効かつ積極的に果たし、コ
コーポレート・ガバナンスの一 ーポレート・ガバナンスの一層の
層の強化につなげると共に持続 強化につなげると共に持続的な成
的な成長と中長期的な企業価値 長と中長期的な企業価値向上を図
向上を図るため、会社法上の機 るため、会社法上の機関設計を「監
関設計を「監査等委員会設置会 査等委員会設置会社」とし、体制
社」とし、体制の構築・強化に努 の構築・強化に努める。
める。
(取締役会の役割・責務) (取締役会の役割・責務)
第 14 条 取締役会は、株主に対する受託者 第 14 条 取締役会は、株主に対する受託者
責任を踏まえ、持続的な成長と中 責任を踏まえ、持続的な成長と中
長期的な企業価値向上に取り組 長期的な企業価値向上に取り組む
むものとする。 ものとする。
取締役会は、戦略的な意思決定 取締役会は、グループ全体の戦略
を行うことを主要な役割・責務 的な意思決定、リスク管理体制の
とし、それ以外の業務執行の意 確保、サステナビリティへの取組
思決定及び執行の権限について みを行うことを主要な役割・責務
は、法令及び定款で定めるもの とし、それ以外の業務執行の意思
を除き、業務執行取締役に委任 決定及び執行の権限については、
する。 法令及び定款で定めるものを除
き、業務執行取締役に委任する。
(監査等委員会の役割・責務) (監査等委員会の役割・責務)
第 15 条 監査等委員会は、法令の定めに従 第 15 条 監査等委員会は、法令の定めに従
いその過半数を社外取締役と いその過半数を社外取締役とし、
し、経営の監督機能強化に取り 取締役の職務執行を監査するとと
組む。 もに、取締役の選任・解任・辞任
や報酬等に対する意見陳述権を有
し、経営の監督機能強化に取り組
んでいる。
現行 改訂版
(取締役(監査等委員である取締役を除く。 (取締役
) (監査等委員である取締役を除く。)
候補者の指名) 候補者の指名)
第 16 条 取締役会は、経営理念を体現し、 第 16 条 取締役会は、経営理念を体現し、
将来の持続的成長に資する者とし 将来の持続的成長に資する者とし
て、能力・知見を有し、かつ、心 て、当社の事業推進において、能
身ともに健康である者を、全体の 力・知見を有し、かつ、心身とも
バランスを考慮した上で取締役 に健康である者を、性別、国籍、
(監査等委員である取締役を除 職歴、年齢等を問わず、取締役会
く。)候補者として指名する。 の多様性と適正規模のバランスを
考慮した上で、取締役(監査等委
員である取締役を除く。 候補者と
)
して指名する。
(監査等委員である取締役候補者の指名) (監査等委員である取締役候補者の指名)
第 17 条 取締役会は、監査等委員である取 第 17 条 取締役会は、監査等委員である取
締役候補者については、会社経営、 締役候補者については、会社経営、
法務、財務・会計、技術等の分野 法務、財務・会計、技術等の分野に
における経験・知見を有し、かつ、 おける経験・知見を有し、かつ、心
心身ともに健康である者を、全体 身ともに健康である者を、性別、国
のバランスを考慮した上で法令の 籍、職歴、年齢等を問わず、取締役
定めに従い監査等委員会の同意を 会の多様性と適正規模のバランス
得た上で指名する。 を考慮した上で、法令の定めに従
い、監査等委員会の同意を得た上
で指名する。
(取締役の解任) (取締役の解任)
第 18 条 次に掲げる各事項の一つに該当し 第 18 条 次に掲げる各事項の一つに該当し
役員として適格でないと取締役 取締役として適格ではないと取
会において判断された場合には、 締役会において判断された場合
株主総会に諮った上で解任され には、株主総会に諮った上で解任
るものとする。 されるものとする。
(1)役員として不正、不当または (1)取締役として不正、不当また
背信を疑われる行為があっ は背信を疑われる行為があっ
たとき たとき
(2)役員としての適格性に欠け、 (2)取締役としての適格性に欠
現行 改訂版
忠実義務を誠実に遂行しな け、忠実義務を誠実に遂行し
いと取締役会が判断したと ないと取締役会が判断した
き とき
(3)競業避止義務および秘密保持 (3)競業避止義務および秘密保持
義務に対して重大な違反を 義務に対して重大な違反を犯
犯したとき したとき
(4)その他役員としてふさわしく (4)その他取締役としてふさわし
ない行為をしたとき くない行為をしたとき
(取締役(監査等委員である取締役を除く。 (取締役
) (監査等委員である取締役を除く。)
の報酬) の報酬)
第 19 条 当社は、取締役(監査等委員であ 第 19 条 当社は、取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。による積極果断
) る取締役を除く。 による積極果断
)
な意思決定が重要であるという認 な意思決定が重要であるという認
識の下、健全な企業家精神の発揮 識の下、健全な企業家精神の発揮
を促すとともに内外の優秀な人材 を促すとともに内外の優秀な人材
の獲得に資する報酬体系とする。 の獲得に資する報酬体系とする。
収益並びに株主価値の向上に対す 収益並びに株主価値の向上に対す
るコミットメントを踏まえ、原則、 るコミットメントを踏まえ、原則、
基本報酬、業績連動報酬、株式報 基本報酬、業績連動報酬、株式報
酬で構成し、株主総会で承認決議 酬で構成し、株主総会で承認決議
された報酬枠の範囲内で取締役会 された報酬枠の範囲内で取締役会
の決議により決定する。 の決議により決定する。
(監査等委員である取締役の報酬) (監査等委員である取締役の報酬)
第 20 条 当社は、監査等委員の報酬につい 第 20 条 当社は、監査等委員の報酬につい
て、その役割・責務の観点から原 て、その役割・責務の観点から原
則、基本報酬のみとし、それぞれ 則、基本報酬のみとし、それぞれ
の職務形態・内容を勘案の上、株 の職務形態・内容を勘案の上、株
主総会で承認決議された報酬枠の 主総会で承認決議された報酬枠の
範囲内で監査等委員会の協議によ 範囲内で監査等委員会の協議によ
り決定する。 り決定する。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。 (取締役
) (監査等委員である取締役を除く。)
の支援体制) の支援体制)
第 21 条 当社は、取締役会がその役割・責 第 21 条 当社は、取締役がその役割・責務
現行 改訂版
務を実効的に果たすために、総務 を実効的に果たすために、管理部
部を主管として情報入手を含めた 門を主管として情報入手を含めた
支援体制を整備する。また、取締 支援体制を整備する。また、取締役
役(監査等委員である取締役を除 (監査等委員である取締役を除
く。 がその意思決定において外部
) く。 がその意思決定において外部
)
専門家から助言を求める必要があ 専門家から助言を求める必要があ
ると判断した場合、その予算を確 ると判断した場合、その予算を確
保する。 保する。
(監査等委員である取締役の支援体制) (監査等委員である取締役の支援体制)
第 22 条 当社は、監査等委員である取締役 第 22 条 当社は、監査等委員である取締役
がその役割・責務を実効的に果た がその役割・責務を実効的に果た
すために、内部監査室を主管とし すために、内部監査室を主管とし
て情報入手を含めた支援体制を整 て情報入手を含めた支援体制を整
備する。また、監査等委員である 備する。また、監査等委員である取
取締役がその意思決定において外 締役がその意思決定において外部
部専門家から助言を求める必要が 専門家から助言を求める必要があ
あると判断した場合、その予算を ると判断した場合、その予算を確
確保する。 保する。
(独立社外取締役の独立性判断基準) (独立社外取締役の独立性判断基準)
第 23 条 当社は、独立社外取締役を選任す 第 23 条 当社は、独立社外取締役を選任す
るにあたり、その独立性を判断す るにあたり、その独立性を判断す
る基準を「独立社外取締役の独立 る基準を「独立社外取締役の独立
性判断基準」
(別紙)に定める。 性判断基準」(別紙)に定める。
(取締役会における審議の活性化) (取締役会における審議の活性化)
第 24 条 取締役会は、その審議の活性化の 第 24 条 取締役会は、その審議の活性化の
ため、次に掲げる事項を推進する。 ため、次に掲げる事項を推進する。
(1) 取締役会の資料を会日に先 (1) 取締役会の資料を会日に先
立って配布するとともに、重 立って配布するとともに、重
要度が高い議案については、 要度が高い議案については、
事前にその内容を説明する。 事前にその内容を説明する。
(2) 取締役会の年間スケジュー (2) 取締役会の年間スケジュー
ルを作成し、審議事項の年間 ルを作成し、審議事項の年間
計画を立てる。また、十分な 計画を立てる。また、十分な
現行 改訂版
審議ができるよう適切な審 審議ができるよう適切な審
議時間の確保に努める。 議時間の確保に努める。
(取締役のトレーニング) (取締役のトレーニング)
第 25 条 当社は、取締役がその役割・責務 第 25 条 当社は、取締役がその役割・責務
を実効的に果たすために必要不可 を実効的に果たすために必要不可
欠な知識の習得機会を、必要に応 欠な知識の習得機会を、必要に応
じ適宜提供する。 じ適宜提供する。
第5章 株主・投資家との対話 第5章 株主・投資家との対話
(基本方針) (基本方針)
第 26 条 当社は、持続的な成長と中長期的 第 26 条 当社は、持続的な成長と中長期的な
な企業価値の向上に資するため、 企業価値の向上に資するため、管
IR 担当役員統括の下、株主及び 理部門担当執行役員の下、株主及
投資家との中長期的視点に則っ び投資家との中長期的視点に則っ
た建設的な対話を積極的に推進 た建設的な対話を積極的に推進す
する。その具体的な方針について る。その具体的な方針については、
は、「株主・投資家との建設的な 「株主・投資家との建設的な対話
対話に関する方針」(別紙)に定 に関する方針」(別紙)に定める。
める。
2016年8月29日 制定 2016年8月29日 制定
2018年12月25日 改定 2018年12月25日 改定
2021年11月12日 改定
現行 改訂版
(別紙) (別紙)
独立社外取締役の独立性判断基準 独立社外取締役の独立性判断基準
当社は、独立社外取締役を選任するにあた 当社は、独立社外取締役を選任するにあた
り、その独立性を判断する基準として、法令 り、その独立性を判断する基準として、法令
上求められる要件を満たし、かつ次の各事項 上求められる要件を満たし、かつ次の各事項
に該当しない者を条件とする。 に該当しない者を条件とする。
① 現在も含め就任前過去10年間におい ① 現在も含め就任前過去 10 年間において、
て、当社グループの取締役、監査役、執 当社グループの取締役、監査役、執行役、
行役、その他使用人、またはその家族(配 その他使用人、またはその家族(配偶者、
偶者、2親等内の親族)であった者 2親等内の親族)であった者
② 現在も含め過去5年間において、当社グ ② 現在も含め過去5年間において、当社グ
ループの主要取引先企業(連結売上高の ループの主要取引先企業(連結売上高の
2%以上を占める企業等。但し、④のプ 2%以上を占める企業等。但し、④のプ
ロフェショナルサービスは除く。の取締
) ロフェショナルサービスは除く。の取締
)
役、監査役、執行役、その他使用人であ 役、監査役、執行役、その他使用人であ
った者 った者
③ 現在も含め過去5年間において、当社の ③ 現在も含め過去5年間において、当社の
10%以上の議決権を保有する株主(法 10%以上の議決権を保有する株主(法人
人の場合は取締役、監査役、執行役、そ の場合は取締役、監査役、執行役、その
の他使用人)であった者 他使用人)であった者
④ 現在も含め過去5年間において、いずれ ④ 現在も含め過去5年間において、いずれ
かの事業年度に当社グループから、コン かの事業年度に当社グループから、コン
サルティング、弁護士、会計士、税理士 サルティング、弁護士、会計士、税理士
等プロフェショナルサービスの報酬とし 等プロフェショナルサービスの報酬とし
て、1千万円以上の金銭・その他財産上 て、1千万円以上の金銭・その他財産上
の利益を得ている個人並びに法人、団体 の利益を得ている個人並びに法人、団体
等の取締役、理事、監査役、執行役、重 等の取締役、理事、監査役、執行役、重
要な使用人等であった者 要な使用人等であった者
⑤ 当社の独立社外取締役としての在任期間 ⑤ 当社の独立社外取締役としての在任期間
が通算で8年を超えた者 が通算で8年を超えた者
株主・投資家との建設的な対話に関する方針 株主・投資家との建設的な対話に関する方針
① 株主及び投資家との対話を補助する社内 ① 株主及び投資家との対話を補助する社内
の体制については、IR 担当役員統括の の体制については、管理部門担当執行役
下、経営企画部広報・IR 課が中心となり 員の下、総務部が中心となり経理部をは
経理部をはじめとした管理部門内で緊密 じめとした管理部門内で緊密な連携をと
現行 改訂版
な連携をとりながら IR 活動を企画 推進
・ りながら IR 活動を企画・推進する。
する。 ② 対話の対応者については、面談希望者の
② 対話の対応者については、面談希望者の 要望を踏まえた上で社長、管理部門担当
要望を踏まえた上で社長、IR 担当役員、 執行役員、
独立社外取締役もしくは IR 担
もしくは IR 担当者が面談に臨むことを 当者が面談に臨むことを基本とする。
基本とする。
③ 株主及び投資家との建設的な対話の充実 ③ 株主及び投資家との建設的な対話の充実
を目指して、面談に加え、株主総会、決 を目指して、面談に加え、株主総会、決
算説明会や事業説明会などのイベントや 算説明会や事業説明会等のイベントや当
ホームページを通じ、開示情報の充実に 社ウェブサイトを通じ、開示情報の充実
取り組む。 に取り組む。
④ 経営戦略や中長期経営計画の公表に際し ④ 経営戦略や中長期経営計画の公表に際し
ては、自社の資本コストを考慮した上で ては、自社の資本コストを考慮した上で
収益力・資本効率等を高めるための具体 収益力・資本効率等を高めるための具体
的施策とその目標を提示する。 的施策とその目標を提示する。
⑤ 大規模な株主価値の希釈化をもたらす資 ⑤ 大規模な株主価値の希釈化をもたらす資
本調達を実施する場合は、バランスシー 本調達を実施する場合は、バランスシー
トの健全性、安定性を維持しながら、中 トの健全性、安定性を維持しながら、中
長期的な株主価値向上に資するものであ 長期的な株主価値向上に資するものであ
るかを取締役会で十分に審議した上で決 るかを取締役会で十分に審議した上で決
議し、決議後は株主・投資家に対して十 議し、決議後は株主・投資家に対して十
分な説明を行う。 分な説明を行う。
⑥ 株主及び投資家との建設的な対話内容や ⑥ 株主及び投資家との建設的な対話内容や
意見については、取締役会の場において 意見については、取締役会の場において
経営陣に報告するとともに、その内容に 経営陣に報告するとともに、その内容に
応じ、今後の経営に活かすべく議論を深 応じ、今後の経営に活かすべく議論を深
める。 める。
⑦ 株主・投資家との対話の場を含めインサ ⑦ 株主・投資家との対話の場を含めインサ
イダー情報の取扱については、インサイ イダー情報の取扱については、インサイ
ダー情報管理規程を定め、社員教育等を ダー情報管理規程を定め、社員教育等を
通じて厳重な情報管理を徹底する。 通じて厳重な情報管理を徹底する。
以 上 以 上