6858 小野測器 2019-03-14 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年3月 14 日
各    位
                                    会 社 名 株 式 会 社 小 野 測 器
                                    代表者名 代表取締役社長       安井 哲夫
                                         (コード番号 6858 東証第一部)
                                    問合せ先 取締役 常務執行役員 濵田 仁
                                             (TEL.045-476-9706)


         ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2019 年3月 14 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条
の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行す
ることを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
    当社の社外取締役以外の取締役および執行役員に対して、当社株価と報酬の連動性を強め、業績向
 上と企業価値向上に対する貢献意欲や株主重視の経営意識を高めることを目的として、株式報酬型ス
 トックオプションとして新株予約権を発行するものです。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
     株式会社小野測器    第3回 新株予約権


(2)新株予約権の総数
     770 個とする。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
    権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
    る。


(3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社取締役(社外取締役を除く。
                   )      6名(内 執行役員兼務者       4名)
                         682 個(内 執行役員兼務分    232 個)
     当社執行役員               8名
                          88 個


(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以
    下「付与株式数」という。
               )は1個当たり 100 株とする。
     なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。
                                         )後、当社が当
    社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

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  き同じ。
     )または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、
  かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数
  について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないとき
  は、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、
  剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されること
  を条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基
  準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これ
  らの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認め
  る付与株式数の調整を行うことができる。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
  交付を受けることができる株式 1 株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額
  とする。


(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズモデルに基づき算出した金額
  とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、
  割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するもの
  とする。


(7)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年4月 25 日から 2049 年4月 24 日までとする。


(8)新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10
    日以内(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使す
    ることができる。
  ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割
    契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計
    画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取
    締役会決議または会社法第 416 条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場
    合)
     、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記
    (12)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に
    再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
  ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定
    めるところによる。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
   事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
    17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満

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    の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
    の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)新株予約権の取得条項
   当社は、以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
  決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第 416 条第4項の規定に従い委任された執行
  役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得すること
  ができる。
  ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
  ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
  ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
    ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当
    社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部
    を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。


(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ
  当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社と
  なる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織
  再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併
  設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割
  設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株
  式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。 の直前において残存する新株予約権
                          )                (以下、
  「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
  236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予
  約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交
  付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株
  式移転計画において定めることを条件とする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価
    額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
    じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより
    交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。

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  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
    生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間
    の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
    る事項
    上記(9)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
    ものとする。
  ⑧ 新株予約権の行使の条件
    上記(8)に準じて決定する。
  ⑨ 新株予約権の取得条項
    上記(10)に準じて決定する。


(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
  これを切り捨てるものとする。


(14)新株予約権を割り当てる日
   2019 年4月 24 日


(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。


                                             以 上




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