6857 アドバンテス 2019-06-26 16:15:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 6 月 26 日

各    位

                                        会 社 名        株式会社アドバンテスト
                                        代表者名      代 表 取 締 役
                                                  兼執行役員社長 吉田 芳明
                                                (コード番号 6857 東証第1部)
                                        問合せ先         取締役兼常務執行役員
                                                     管 理 本 部 長 藤田 敦司
                                        T E L        03-3214-7500


          ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、ストック・
オプションとして発行する新株予約権について、下記のとおり発行することを決定いたしましたので、お知
らせいたします。


                                記

1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
    企業価値の向上を意識した経営の推進にあたり、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を
 除く。)および執行役員の業績向上に対する意欲や意識を一層高めることと優秀な人材を確保することを
 目的とする。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
                                  )および執行役員の合計 24 名に、
     当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
    合計 4,160 個を割り当てる。
(2)新株予約権の目的である株式の種類および数
     当社普通株式 416,000 株とする。
     なお、各新株予約権の目的である株式の数は、100 株とする。ただし、下記(6)により 1 株当たり
    の払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとす
    る。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、
    調整により生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

                 各新株予約権の                      払込金額
                            =
                目的である株式数                1 株当たり払込金額


     各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整
    後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新
    株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(3)新株予約権の総数                         4,160 個




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   上記の数は、割り当てる予定の新株予約権の総数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場
  合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、実際に割り当てる新株予約権の総数をもって発
  行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の発行価額
   下記(5)の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した公正価値相当額とし、
  払込期日は定めない。ただし、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)お
  よび執行役員は、当該発行価額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権または給与債権(当社
  国外子会社の取締役および従業員にあっては、それらの者が当該子会社に対して有する報酬債権または
  給与債権を当社がそれらの債権の債務者である当該子会社から引き受けたもの)をもって相殺するもの
  とする。
(5)新株予約権の割当日                           2019 年 7 月 12 日
(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金銭の額(以下「払込金額」という。)は、割当日にお
  いて次により決定される 1 株当たりの払込金額に上記(2)に定める各新株予約権の目的である株式の
  数(100 株)を乗じた金額とする。
   1 株当たりの払込金額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における
  東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1 円未満の端数
  は切り上げる。ただし、その価額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の
  終値とする。)を下回る場合は、当該終値とする。
   なお、割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自
  己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社
  普通株式の発行または移転の場合を除く。、次の算式により 1 株当たりの払込金額を調整し、調整に
                    )
  より生じる 1 円未満の端数は切り上げる。また、
                         (i)時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換で
  きる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行すると
  き、(ii)時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株
                   (iii)合併、会社分割または株式交換のために 1 株当たり払込
  予約権が付された証券を発行するとき、
  金額の調整を必要とするとき、(iv)上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ず
  る事由の発生によって 1 株当たりの払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法に
  より、必要かつ合理的な範囲で 1 株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
  ①株式の分割または併合を行う場合
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    調整後 1 株当たり払込金額       =   調整前 1 株当たり払込金額              ×
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  ②時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
                                                     新規発行株式数 ×1 株当たり払込価額
                                        既発行    +
   調整後 1 株当たり       調整前 1 株当たり          株式数                  1 株当たり時価
     払込金額       =     払込金額     ×
                                                   既発行株式数 + 新規発行株式数
   なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式
  の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株
  式数」に読み替える。



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(7)新株予約権の権利行使期間                2021 年 7 月 13 日から 2024 年 7 月 12 日まで
(8)新株予約権の行使の条件
 ①新株予約権の相続は認めない。
 ②各新株予約権の一部を行使することはできない。
 ③行使された新株予約権の目的である株式に 1 単元未満の株式が含まれる場合は、かかる 1 単元未満の株
  式については、会社法第 192 条第 1 項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約
  権の目的である株式に 1 単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権
  の目的である株式を合算して判定するものとする。
(9)新株予約権の取得に関する事項および組織再編行為時における新株予約権の取扱い
  当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記②における新株予約権の行使を
 認めるのに相当であるかの判断、ならびに⑤および⑥における新株予約権の行使を認めないことの判断に
 ついては、代表取締役に一任する。
 ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全
  子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合
  には取締役会決議とする。)がなされたとき。
 ②新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査
  役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、
  当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。 。
                                       )
 ③新株予約権者が死亡したとき。
 ④新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
 ⑤新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員ま
  たは従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知するこ
  とを要する。。
        )
 ⑥新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と当該新株予約権の割り当てを受け
  る者が締結する新株予約権割当契約の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めな
  い旨を通知することを要する。。
                )
(10)新株予約権の譲渡制限
  新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が
 当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
 ①増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1
  の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
 ②増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減
  じた額とする。


                                                                 以   上




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