6856 堀場製 2021-03-29 17:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年3月 29 日

各   位

                         会社名    株式会社堀場製作所
                         代表者名   代表取締役会長兼グループ CEO 堀場 厚
                                (コード番号 6856 東証第一部)
                         問合せ先   常務取締役 大川 昌男
                                (TEL.075-313-8121)



 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2021 年3月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基
づき、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。     )及びコーポレートオフィサー(執行役員)並び
に当社国内子会社(以下「子会社」という。     )の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)に
対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権を発行することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記



1.新株予約権を発行する理由
   当社では、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止し、取締役に対しては株式報酬型
  ストックオプション制度を導入しております。
   株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、株価変動のメリットやリスクを株主の
  皆様と共有することにより、取締役の企業価値増大への貢献度を一層高めることを目的として発
  行するものであります。
   なお、監査役には当該制度を適用しないことといたします。
   また、コーポレートオフィサー(執行役員)の一部、並びに子会社の取締役及びコーポレート
  オフィサー(執行役員)に対しても、取締役と同様の理由により、同内容の新株予約権を発行い
  たします。

2.新株予約権の発行要領
  (1)新株予約権の名称 株式会社堀場製作所 第 13 回株式報酬型新株予約権
  (2)新株予約権の総数 161 個
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる募
     集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数をもって発行する
     募集新株予約権の総数とする。
  (3)新株予約権の払込金額の算定方法
      新株予約権の払込金額の算定方法は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショー
     ルズモデル」により算定される公正な評価額とする。
      なお、当社取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)として募集新株予約権を割
     り当てられる者(以下「当社役員等」という。)については、当社役員等が有する報酬債権
     と募集新株予約権の払込債務を相殺し、子会社の取締役及びコーポレートオフィサー(執
     行役員)として募集新株予約権を割り当てられる者(以下「子会社役員等」という。)につ
     いては、当社が子会社の報酬支払債務を引き受けたうえ、子会社役員等が有する当該報酬
   債権と募集新株予約権の払込債務とを相殺することをもって、当該新株予約権を取得させ
   るものとする。
(4)新株予約権を割り当てる日
    2021 年4月 23 日
(5)新株予約権の内容
   ①新株予約権の目的である株式の種類及び数
      新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社の普通株式とし、新株予約権 1 個当
    たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。            )は 100 株とする。
      なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。            )又は株式併合を行う場合
    は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約
    権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端
    数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
      また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これ
    らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数
    は適切に調整されるものとする。
   ②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することによ
    り交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式の
    総数を乗じた金額とする。
   ③新株予約権の行使期間
      2021 年4月 24 日から 2051 年4月 23 日までとする。
      ただし、行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とする。
   ④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
    関する事項
    イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
        計算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金
        額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
        する。
    ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
        上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた
        額とする。
   ⑤新株予約権の譲渡制限
      譲渡による新株予約権の取得については、           当社の取締役会の承認を要するものとする。
   ⑥新株予約権の行使の条件
    イ 新株予約権者は、当社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)の地位に
        基づき割当を受けた新株予約権については、当社の取締役及びコーポレートオフィ
        サー(執行役員)のいずれの地位も喪失した日の翌日から 10 日を経過するまでの間
        に限り、子会社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)の地位に基づき
        割当を受けた新株予約権については、当該子会社の取締役及びコーポレートオフィ
        サー(執行役員)のいずれの地位も喪失した日の翌日から 10 日を経過するまでの間
        に限り、新株予約権を行使できるものとし、それぞれの地位に基づいて割当てを受
        けた新株予約権をそれぞれ一括して行使するものとする。
    ロ 上記イの規定にかかわらず、新株予約権者は、            上記③の行使期間満了日から 30 日に
        満たなくなった日より、他の行使の条件に従い、新株予約権を行使できるものとす
        る。
    ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当
        契約に定めるところによる。
   ⑦新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
      上記③に定める期間中といえども、次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会
    が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができる。
 イ 新株予約権者が上記⑥の定め又は新株予約権割当契約の定める事由に基づいて権利
 を喪失した場合。
 ロ 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
     要な場合は当社の取締役会。  )において決議された場合。
 ハ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株
     主総会決議が不要な場合は当社の取締役会。    )において決議された場合。
 ニ 吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより
     新株予約権を無償で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合。
⑧組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                                  )
 交換又は株式移転  (以上を総称して以下   「組織再編行為」 という。 をする場合において、
                                     )
 組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
 う。 )を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第
 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。      )の新株予約権を以
 下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。
   ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、
 吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限
 るものとする。
 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとする。
 ロ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
     新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の
     行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の
     うえ、上記①に準じて決定する。
 ハ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
     後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。
     再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けること
     ができる再編対象会社の株式 1 株当たりの金額を 1 円とする。
 ニ 新株予約権の行使期間
     上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
     効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権の行使期間の満
     了日までとする。
 ホ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
     金に関する事項
     上記④に準じて決定する。
 ヘ 新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
     認を要するものとする。
 ト 新株予約権の取得に関する事項
     上記⑦に準じて決定する。
⑨1株に満たない端数の処理
   新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株
 に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
⑩新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
             対 象 者             人 数      新株予約権数
  当社の取締役(社外取締役を除く。    )          5名        92 個
  当社のコーポレートオフィサー(執行役員)          15 名       36 個
  子会社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)    15 名       33 個
  合 計                           35 名      161 個
  当社の取締役に割当てられた新株予約権数には、子会社の取締役を兼務する者がその
 地位に基づき割当てられた新株予約権数を含み、人数は当社の取締役としてのみ集計し
 ている。また、子会社の取締役を兼務する当社のコーポレートオフィサー(執行役員)
 が、当社のコーポレートオフィサー(執行役員)の地位に基づく新株予約権を割当てら
 れない場合は、子会社の取締役の地位に基づく新株予約権数のみを集計し、人数も子会
 社の取締役としてのみ集計している。
⑪新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20 番地
 株式会社みずほ銀行 京都法人支店

                                    以   上