6849 日本光電 2021-07-01 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月1日
各 位
会 社 名 日本光電工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 荻野 博一
(コード番号 6849 東証第一部)
問合せ先 経営戦略統括部長 吉澤 慶一郎
(TEL. 03-5996-8003)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2021 年7月 27 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 16,455 株
および数
(3) 処分価額 1株につき 3,170 円
(4) 処分総額 52,162,350 円
当社の取締役(※) 6名 7,788 株
(5) 処分予定先 当社の執行役員 13 名 8,667 株
※監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、 2020 年6月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、 当社の取締役 (監
査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、 「対象取締役」という。 )に対し、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、 対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交
付する株式報酬制度 (以下、 「本制度」という。 を導入することならびに本制度に基づき、
)
対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額
を年額1億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当
てる譲渡制限付株式の総数は 160,000 株を上限とすることおよび譲渡制限付株式の譲渡
制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役および執行役員のいずれの地位か
らも退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会により、対象取締役については、当社第 70 回定時株主総会から当
社第 71 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社の執行役員に
ついては、当社第 71 期事業年度(2021 年4月1日~2022 年3月 31 日)に係る譲渡制限
付株式報酬として、 割当予定先である対象取締役6名および当社の執行役員 13 名 (以下、
総称して「割当対象者」という。 )に対し、金銭報酬債権合計 52,162,350 円を支給し、割
当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特
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定譲渡制限付株式として当社普通株式 16,455 株を割り当てることを決議いたしました。
なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、 当社における各割当対象者の貢献度等
諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当
対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 (以
下、「割当契約」という。
)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年7月 27 日から割当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位か
らも退任する日までの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開
始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日)までに当社の取締役および執行
役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由があ
る場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものと
いたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、 本譲渡制限期間の開始日以
降、最初に到来する当社の事業年度末日)まで継続して、当社の取締役または執行役員
のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、 当該時点におい
て割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ただし、
割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、 本譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員の
場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日)
までに当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2021 年
7月(割当対象者が当社の執行役員の場合には、2021 年4月)から割当対象者が当社
の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を 12 で
除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の本
割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するもの
といたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
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について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本
割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
総会 (ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合にお
いては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時
点より前に到来するときに限る。 以下、
「組織再編等承認時」という。 であって、
) かつ、
当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位から
も退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2021 年7月(割当対象者
が当社の執行役員の場合には、2021 年4月)から当該承認の日を含む月までの月数を
12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日
において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数 (ただし、計算の結果1株未
満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当
該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除
するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
するものといたします。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日(2021 年6月 30 日)の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である 3,170 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価
であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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