6844 新電元 2019-05-13 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 13 日
各 位
会 社 名 新 電 元 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 吉憲
(コード番号 6844 東証第 1 部)
問合せ先 経営企画室企画部長 松本 義明
(TEL 03 – 3279 – 4431)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。 )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 27 日開催
予定の第 95 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )に付議することといたしましたので、
下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。
)を対象とし、当
社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブを与えるとともに、ガバナンスの一層の拡充及び株
主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬債権」
といいます。 )を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る
報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、1989 年3月 30 日開催の第 64 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は月額 25
百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。 )とご承認をいただいておりますが、本株主総
会では、本制度を新たに導入し、上記報酬とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報
酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。割当決議の際に、自己株式
の利用及び新株式の発行いずれも行えるように手当しております。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 60 百万円以内 (ただし、
使用人分給与は含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分について
は、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 40,000 株以内(ただし、本
株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無
償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等
に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金
1
額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同
日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を
引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。 の発行又は処分に当たっては、
)
当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、 ①一定期間(以下「譲
渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止
)
すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む
譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。 本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、
担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社
に開設する専用口座で管理される予定です。
以 上
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