6839 船井電機 2019-08-05 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ [pdf]
Press Release
2019 年8月5日
各 位
船 井 電 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 執行役員社長
船越 秀明
(コ-ド番号 6839 東証第一部)
問合せ先 IR・広報室
TEL 072-870-4395
ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ
当社は、当社第 67 期定時株主総会で決議されましたストックオプションとして発行する新株予約権
の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを受け、本日開催の当社取締役会において、当該新株
予約権の発行に関する具体的な内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新株予約権の行使に際しての払込金額等その他未定の部分については、当該新株予約権の割当
日である 2019 年8月 26 日に決定する予定であります。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の連結ベースでの業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保し、企業
価値の増大を図ることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を発行するものでありま
す。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
船井電機株式会社 2019 年度新株予約権
(2) 新株予約権を割り当てる日
2019 年8月 26 日
(3) 新株予約権の総数
1,765 個
(4) 新株予約権の割当対象者の人数及び割り当てる新株予約権の数
当社取締役 3名 250 個
当社執行役員 1名 50 個
当社従業員 41 名 1,465 個
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株
式の数は 100 株とする。
なお、当社が株式の分割(株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式の併合を行う場合に
は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整
は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数につ
いてのみ行われ、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合
又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範
囲で調整されるものとする。
(6) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たり
の払込金額(以下、
「行使価額」という。)に前記(5)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株
式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、
「割当日」という。 の属する月の前月の各日
) (取
引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以
下、
「終値」という。
)の平均値に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。
)又は、割当
日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とす
る。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使
による新株の発行または自己株式の移転を除く。 )には、行使価額を次の算式により調整し、調整
により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
+
株式数 新規発行前の時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当
社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処
分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、 株当たり払込金額」を「1
「1
株当たり処分価額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場
合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとす
る。
(8) 新株予約権を行使することができる期間
2021 年9月 1 日から 2026 年8月 31 日までとする。ただし、新株予約権を行使する期間の最終日
が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が行使期間中の各年(9月 1 日から翌年8月 31 日まで)において行使できる新
株予約権の数は、取締役会の定める基準に基づくものとする。
また、新株予約権者が当該各年の行使期間内に行使できる新株予約権の全部又は一部を行使し
ない場合は、次年度以降、権利行使期間終了まで、当該各年の新株予約権の残余について行使を
繰り延べることができる。
② 新株予約権者は権利行使期間中の各年(9月1日から翌年8月 31 日まで)において、当社の
承認を受けなければ当該年の権利行使を行うことができない。
③ 新株予約権者は権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、も
しくは従業員の地位にあることを要する。
④ 新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載
の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(12) 新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完
全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認され
た場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が
別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)に規定する条件により権利行使ができなくな
った場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で当該新株予約権を取得するこ
とができる。
③ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日
をもって、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
(13) 当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換、又は
)
株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行為の
効力発生日において残存する新株予約権(以下、
「残存新株予約権」という。
)の新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。こ
の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものと
する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、前記(7)で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記③に従って決
定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい
ずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(9)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
前記(10)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記(12)に準じて決定する。
(14) 新株予約権の行使により生じる 1 株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
(ご参考)
定時株主総会付議のための取締役会決議日 2019 年5月 13 日
定時株主総会決議日 2019 年6月 26 日
以 上