6838 J-多摩川HD 2020-05-22 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年5月 22 日
各    位
                                   会 社 名    株式会社多摩川ホールディングス
                                   代表者名    代表取締役社長 桝沢 徹
                                           (JASDAQ・コード6838)
                                   問合せ先      経営企画部  田中 竜太
                                   電話番号    03-6435-6933




               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(以下、
                            「対象取締役」といいます。
                                        )を対象とす
る譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議
案を 2020 年6月 26 日開催予定の第 52 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議するこ
とといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。


                              記
1.本制度の導入の目的
     当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象取締役に与えるとともに、対象取締役
    と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。


2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
          本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は当社の普通株式と
         し、その数は取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の
         日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、70,000 株以内とし
         ます。
          なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分
         割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。、又は、株式併合が行われた場合その他譲渡制限
                              )
         付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整を必要とする場合には、分割比
         率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整
         するものといたします。
    (2)譲渡制限付株式の払込金額
          本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株あたりの払込金額は、当
         該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当
         社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を
         基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
    (3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
          当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相
         当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
         込み、当該普通株式を引き受けることとなります。
 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、概要以下
    の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。なお、対象取締役が日本国
    非居住者の場合、当該対象取締役に対しては本議案の譲渡制限付株式と同等又はこれに準ずる条
    件の株価連動型金銭報酬(本議案の譲渡制限付株式及び配当に相当する額)を金銭として支給す
    ることができるものとします。
    ①対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、第三者への
    譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
    ②一定の事由が生じた場合には、当社が当然に無償で当該普通株式の全部又は一部を取得するこ
    と。


3.本株主総会への付議
   本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込
  金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を本株主総会に
  付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の皆様の
  ご承認を得られることを条件といたします。
   なお、当社の取締役の報酬額は、
                 1997 年6月 27 日開催の第 29 回定時株主総会において、年額 150,000
  千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。)とご承認いただいて
  おりますが、本制度による金銭報酬債権の支給は別枠とし、年額 100,000 千円以内(うち社外取締役
  4,000 千円以内)とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。なお、対象取締役
  が日本国非居住者の場合に支給できる株価連動型金銭報酬により対象取締役に給付される金銭につ
  いては、当該給付に関して費用計上される額を、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬と
  併せて年額 100,000 千円以内(うち社外取締役 4,000 千円以内)の範囲内とするものとします。


                                                        以 上