6835 アライドHD 2021-03-01 11:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2021年3月1日
各 位
会 社 名 アライドテレシスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 大 嶋 章 禎
(コード番号:6835 東証第2部)
問合せ先 IR室長 増 田 晴 美
(TEL:03-5437-6007)
(URL http://www.at-global.com/)
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、米国時間:2021年2月26日(日本時間:2021年2月27日)開催の取締役会において、
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社の従業員、取締役
(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、
取締役、監査役並びに社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事
項の決定を当社取締役会に委任すること、また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
)
及び監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は、取締役
(監査等委員である取締役を除く。及び監査等委員である取締役に対する金銭でない報酬等に該
)
当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、その内容及び算定方法につい
ても当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、2021年3月25日開催予定の当社第
34回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の
視点を取り入れることにより経営参画の意識を高めることを目的として、当社の従業員、取
締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役、当社グループ会社
の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者に対し、ストックオプションとして新株予約権
を無償で発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 本新株予約権の数の上限
新株予約権50,000個を上限とする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社
普通株式5,000,000株を上限とし、(3)①の規定に従い付与株式数が調整される場合は、調
整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数とする。
(2) 本新株予約権と引換えに払込む金銭
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(3) 本総会の決議による委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
1
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は当
社普通株式100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当
社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併
合を行う場合は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていないものについて、
次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、
これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的
な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)
に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
(ア)本新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により
行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合
理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1
株未満の端数は、これを切り捨てる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割又は併合の比率
(イ)本新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は
本新株予約権自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による
単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券
若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式
により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既発行 株 式 数 払 込 金 額
+
株式数 1株当たり時価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当
社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う
場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(ウ)上記のほか、本新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他
の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な
場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価
額を調整することができるものとする。
③ 新株予約権を行使することができる期間
付与決議日より2年を経過した日から当該決議日より10年を経過する日までとする。
2
④ 本新株予約権の行使の条件
本新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することが
できない。
⑤ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
⑥ 譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
⑦ 本新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割につ
いての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社と
なる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、
当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会
決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、
当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権の全部を無償にて取得するこ
とができる。
(ウ)本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその
全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合
には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権の全部を無償にて取得
することができる。
⑧ 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株
式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合にお
いて、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株
予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第
1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株
予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記②に準じて決定する。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める行使期間の満了日までとする。
(カ)新株予約権の行使の条件
上記④に準じて決定する。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
上記⑤に準じて決定する。
(ク)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(ケ)新株予約権の取得条項
上記⑦に準じて決定する。
⑨ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が
ある場合には、これを切り捨てる。
⑩ 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
⑪ 新株予約権の公正価額の算定方法
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び当社監査等委員である取締役に
対する金銭でない報酬等の額の算定の前提となる新株予約権の公正価額は、割当日にお
ける諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する。
以 上
(ご注意)
上記の内容については、2021年3月25日開催予定の第34回定時株主総会に付議することを決定し
た旨をお知らせするものであります。実際のストックオプション発行につきましては、当該付議
議案が株主総会で承認可決された後に、当社取締役会にて検討するものであります。
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