6824 J-新コスモス 2021-06-29 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 29 日
各 位
会社名 新コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 良典
(JASDAQ コード番号 6824 )
問合せ先 取締役上席執行役員
管理本部長 村田 泰造
(TEL 06 - 6308 - 3112)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年6月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式
の処分(以下、
「本自己株式処分」又は「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年7月 28 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 7,300 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,050 円
(4) 処 分 総 額 14,965,000 円
(5) 処分先及びその人数
取締役(社外取締役を除く)7名 7,300 株
並びに処分株式の数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
(6) そ の 他
提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年5月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、 「対
象取締役」といいます。 )に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、
当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、 「本制度」とい
います。
)を導入することを決議し、また、2019 年6月 27 日開催の第 60 回定時株主総会において、本制
度に基づき、 譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、 対象取締役に対して、年額5
千万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として20年間から30年間
までの間で当社の取締役会が予め定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に
対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 35,000 株(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の
普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分
をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、 合理的な範囲で調整
する。)以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引
所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
等を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役
会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、割当てを受けた当
社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた
場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締
役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計 14,965,000 円(以下、
「本金
銭報酬債権」といいます。
)を付与し、当社普通株式 7,300 株を割り当てることといたしました。また、
本制度の導入目的である中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を長期にわたって実現す
るため、今回につきましては、譲渡制限期間を 20 年といたしております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役7名が当社に対する本金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。本
自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当
契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021 年7月 28 日から 2041 年7月 27 日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、本割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。
)の全部について、譲渡制限期間の
満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了、死亡又は定年その他正当な事由により退任した場合の取
扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任
の場合を除く)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除す
る。死亡による退任の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限
を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、 対象取締役の譲渡制限期間に係る在
職期間(月単位) 12 で除した数
を (その数が1を超える場合は1とする)を乗じた数の株数(ただし、
計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除
されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該専用口座の管理の
内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決
議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含
む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は1とする)を乗じた数(ただし、計算の
結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日
の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後
の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 63 期事業年度の譲渡制限付株式取得
の出資財産とするための報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分
価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年6月 28 日(取締役会決議日の前営業日)
の東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社の普通株式の終値である 2,050 円としております。これは、
取締役会決議日直近の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないと考えておりま
す。
以 上