6823 リオン 2021-07-20 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 7 月 20 日
 各   位
                           会 社 名        リ    オ   ン   株    式  会   社
                           代表者名         代 表 取 締 役 社 長       清水 健一
                                            (コード番号 6823 東証第 1 部)
                           問合せ先         取 締 役 経営 企 画本 部 長   加藤 公規
                                                (TEL 042-359-7099)


             譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として新株発行(以下、
                                            「本
新株発行」といいます。
          )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。




1.発行の概要
  (1) 払込期日               2021 年 8 月 19 日
  (2) 発行する株式の種類及び総数      当社普通株式 5,700 株
  (3) 発行価額               1株につき 2,674 円
  (4) 発行総額               15,241,800 円
  (5) 割当予定先              当社取締役(社外取締役を除く。 4 名 5,700 株
                                        )
  (6) その他                本新株発行については、金融商品取引法による有価証券
                         通知書を提出いたします。




2.発行の目的及び理由
     当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス・コードの趣旨
 をふまえ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役(以下、
                                  「対象取締役」といいま
 す。)に付与することで、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付
 株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。
                     )を導入し、本制度に基づき対象取締役に対して支給
 される金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内とすること及び発行又は処分する株式数の総数を年
 100,000 株以内とすることに関する議案を、2020 年 6 月 24 日開催の第 99 期定時株主総会に付議す
 ることについて決議し、同株主総会において承認を得ております。
     本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、対象
 取締役 4 名に対し、金銭報酬債権合計 15,241,800 円(以下、
                                    「本金銭報酬債権」といいます。)を支
 給することを決議し、また、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役 4 名が当社に対する本
 金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式 5,700 株(以下、
                                                「本
 割当株式」といいます。
           )を発行することを決議いたしました。なお、株主の皆さまとの価値の共有
 を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を 30 年間としております。


     なお、本新株発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以
              )の概要は、以下 3.のとおりです。
 下「本割当契約」といいます。
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3.本割当契約の概要
 (1) 譲渡制限期間
    2021 年 8 月 19 日から 2051 年 8 月 18 日まで
    対象取締役は、上記に定める譲渡制限期間(以下、
                          「本譲渡制限期間」といいます。、本割当株
                                         )
   式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
 (2) 譲渡制限の解除条件
    対象取締役が本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、
   本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
    但し、対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任した場合又は死
   亡により退任した場合、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役
   が退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(但し、計算の結果 1 を超える場合は、1 とし
   ます。)に、当該時点おいて対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算
   の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、譲渡制限を解
   除いたします。
 (3) 無償取得事由
    上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場
   合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
 (4) 組織再編等における取扱い
    上記(1)及び(2)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併
   契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項
   が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
   おいては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日の直
   前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日(以下、
                                 「組織再編等承認日」といい
     )を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。
   ます。                                      )に、組
   織再編等承認日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の
   結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)について、当該組織再編等効力発
   生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、譲渡制限が解除され
   た直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを
   当然に無償で取得いたします。
 (5) 株式の管理
    対象取締役は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又
   は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口
   座に保管・維持するものとします。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直
 前営業日(2021 年 7 月 19 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 2,674 円とし
 ております。これは、当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額に
 は該当しないものと考えております。


                                                    以   上

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