6809 TOA 2019-05-08 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                        2019 年5月8日
各 位

                      会 社 名   T O A 株 式 会 社
                      代表者名    代表取締役社長 竹内 一弘
                              (コード番号 6809 東証第一部)
                      問合せ先    執行役員管理本部長 谷口 方啓
                              (TEL. 078-303-5620)




           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月8日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡
制限付株式報酬制度(以下、  「本制度」といいます。)の導入を決議いたしましたので、下
記のとおり、お知らせいたします。
 なお、本件については、2019 年6月開催予定の第 71 回定時株主総会(以下、
                                        「本株主総
会」といいます。  )において、正式に決定する予定であります。

                       記

1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の代表取締役および業務執行取締役(以下、「対象取締役」といいま
  す。)に対して、株主の皆様とのより一層の価値共有を図るとともに、株価上昇および
  企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を割
  当てる報酬制度です。

(2)本制度の導入条件
   本制度は、  対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬と
  して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給
  することにつき、株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、2006 年6月 29 日開催の第 58 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額
  は年額3億円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに
  導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設
  定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財
  産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内
  といたします。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会に
  おいて決定いたします。
   本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年 120,000 株以
  内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式
分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。 )または株式併合が行われた場合、当
該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的
な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値  (同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 また、本制度による譲渡制限付株式の割当てにあたっては、対象取締役との間におい
て、①譲渡制限付株式の割当てを受けた日より 20 年間(以下、
                              「譲渡制限期間」といい
ます。、当該株式の第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、
   )
②一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得すること、  ③任期満了その他
正当な理由により譲渡制限期間中に取締役の地位を退任した場合には譲渡制限を解除
することなどを内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。

                                      以上