2021 年 5 月 6 日
各 位
会 社 名 ヒロセ電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 和徳
(コード番号 6806 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 福本 広志
(TEL.045-620-7410)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 6 日開催の当社取締役会において、下記のとおり定款の一部変更につい
て、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 74 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
なお、監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委
員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
1.定款の一部変更
(1)変更の理由
・当社は、2021 年 2 月 25 日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知
らせ」のとおり、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の適法性、妥当性の
監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的に監査
等委員会設置会社へ移行いたします。
これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならび
に監査役および監査役会に関する規定の削除を行うとともに、条数の整備を行うものであ
ります。
・取締役会の構成のスリム化を図るため、現行定款第 21 条第1項について、役付取締役か
ら現在は選定されていない取締役最高顧問を削除するものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 25 日(金曜日)
定款変更の効力発生 2021 年 6 月 25 日(金曜日)
以 上
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別紙 定款一部変更の内容
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 定款変更案
第 1 章 総則 第 1 章 総則
第 1 条~第 3 条 (省略) 第 1 条~第 3 条 (現行どおり)
(機関の設置) (機関の設置)
第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員
役会および会計監査人をおく。 会および会計監査人をおく。
第5条 (省略) 第5条 (現行どおり)
第 2 章 株式 第 2 章 株式
第 6 条~第 10 条 (省略) 第 6 条~第 10 条 (現行どおり)
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
第 11 条~第 16 条 (省略) 第 11 条~第 16 条 (現行どおり)
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役および取締役会
(員数) (員数)
第 17 条 当会社の取締役は、10 名以内とす 第 17 条 当会社の取締役(監査等委員であ
る。 る取締役を除く。)は、10 名以内とす
る。
(新設) 2 当会社の監査等委員である取締
役は、5 名以内とする。
(選任) (選任)
第 18 条 (省略) 第 18 条 (現行どおり)
(新設) 2 前項の取締役の選任は、監査等委
員である取締役とそれ以外の取締
役を区別して行う。
2 取締役の選任については、累積投 3 (現行どおり)
票によらないものとする。
(新設) 4 当会社は、法令に定める監査等委員
である取締役の員数を欠くことにな
る場合に備え、株主総会において
補欠の監査等委員である取締役
を選任することができる。
(任期) (任期)
第 19 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内 第 19 条 取締役(監査等委員である取締役を
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現行定款 定款変更案
に終了する事業年度のうち最終の 除く。)の任期は、選任後 1 年以内
ものに関する定時株主総会終結 に終了する事業年度のうち最終の
の時までとする。 ものに関する定時株主総会終結
の時までとする。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は、
選任後 2 年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時
株主総会終結の時までとする。
(新設) 3 任期の満了前に退任した監査等委
員である取締役の補欠として選任
された監査等委員である取締役の
任期は、退任した監査等委員であ
る取締役の任期の満了する時まで
とする。
(取締役会) (取締役会)
第 20 条 取締役会の招集通知は、会日の 2 第 20 条 取締役会の招集通知は、会日の 2
日前までに各取締役および監査役 日前までに各取締 役に対し発す
に対し発する。ただし、緊急の場合 る。ただし、緊急の場合にはこれを
にはこれを短縮することができる。 短縮することができる。
2 取締役が取締役会の決議の目的事 2 取締役が取締役会の決議の目的事
項について提案した場合、当該事 項について提案した場合、当該事
項の議決に加わることのできる取 項の議決に加わることのできる取
締役全員が書面または電磁的記 締役全員が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をし、監 録により同意の意思表示をしたと
査役が異議を述べないときは、取 きは、取締役会の承認決議があっ
締役会の承認決議があったものと たものとみなす。
みなす。
3 (省略) 3 (現行どおり)
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議をもって取締 第 21 条 取締役会は、その決議をもって取締
役最高顧問、取締役会長および取 役(監査等委員である取締役を除
締役社長各 1 名、専務取締役およ く。)の中から、取締役会長および
び常務取締役各若干名を選定す 取締役社長各 1 名、専務取締役お
ることができる。 よび常務取締役各若干名を選定
することができる。
2 (省略) 2 (現行どおり)
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現行定款 定款変更案
第 22 条 (省略) 第 22 条 (現行どおり)
(新設) (重要な業務執行の決定の委任)
第 23 条 当会社は、会社法第 399 条の 13
第 6 項の規定により、取締役会の
決議によって重要な業務執行(同
条第 5 項各号に掲げる事項を除
く。)の決定の全部または一部を取
締役に委任することができる。
第 5 章 監査役および監査役会 (削除)
(員数) (削除)
第 23 条 当会社の監査役は、5 名以内とす
る。
(選任) (削除)
第 24 条 監査役の選任は、株主総会にお
いて、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の 3 分の 1
以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。
(任期) (削除)
第 25 条 監査役の任期は、選任後 4 年以
内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会
終結の時までとする。
2 補欠により選任された監査役の
任期は、退任監査役の任期の
満了すべき時までとする。
(監査役会) (削除)
第 26 条 監査役会の招集通知は、会日の
3 日前までに各監査役に対して
発する。ただし、緊急の場合には
これを短縮することができる。
2 監査役会に関する事項について
は、監査役会の定める監査役会
規程による。
(常勤監査役) (削除)
第 27 条 監査役会は、監査役の中から常
勤監査役を選定する。
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現行定款 定款変更案
(新設) 第 5 章 監査等委員会
(新設) (監査等委員会)
第 24 条 監査等委員会の招集通知は、会日
の 3 日前までに各監査等委員に対
して発する。ただし、緊急の場合に
はこれを短縮することができる。
2 監査等委員会に関する事項につい
ては、監査等委員会の定める監査
等委員会規程による。
(新設) (常勤の監査等委員)
第 25 条 監査等委員会は、その決議によっ
て常勤の監査等委員を選定する
ことができる。
第 6 章 取締役および監査役の責任免除 第 6 章 取締役の責任免除
(損害賠償責任の一部免除) (損害賠償責任の一部免除)
第 28 条 当会社は、取締役会の決議をも 第 26 条 当会社は、取締役会の決議をもっ
って、取締役(取締役であった者 て、取締役(取締役であった者を
を含む。)および監査役(監査役 含む。)の当会社に対する損害賠
であった者を含む。)の当会社に 償責任を、法令が定める範囲で
対する損害賠償責任を、法令が 免除することができる。
定める範囲で免除することができ
る。
2 当会社は、業務執行取締役等で 2 当会社は、業務執行取締役等で
はない取締役および監査役との はない取締役との間に、当会社に
間に、当会社に対する損害賠償 対する損害賠償責任に関する契
責任に関する契約を締結すること 約を締結することができる。ただ
ができる。ただし、その賠償責任 し、その賠償責任の限度額は、法
の限度額は、法令が定める金額 令が定める金額とする。
とする。
第 7 章 計算 第 7 章 計算
第 29 条~第 32 条 (省略) 第 27 条~第 30 条 (現行どおり)
(新設) 附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第 1 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の
規定により、第 74 期定時株主総会終
結前の監査役(監査役であった者を
含む。)の、任務を怠ったことによる
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現行定款 定款変更案
損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除す
ることができる。
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