6797 名古屋電 2021-05-18 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021年5月18日


各   位
                               会 社 名 名古屋電機工業株式会社
                               代表者名 代表取締役社長 服 部 高 明
                               (コード番号  6797    名証第二部)
                               問合せ先 常 務 取 締 役 中 村 昭 秀
                                        (TEL. 052-443-1111)



                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021年5月18日開催の当社取締役会において、定款の一部変更に関する議案を2021年6月23
日開催予定の当社第64期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。


                          記


1.変更の理由
(1) 当社は、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上のため、2021 年5月
    18 日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
    する基本方針を決定し、さらに、その取組みのひとつとして、当社株券等の大量買付行為への対
    応策(買収防衛策)の導入について、2021 年6月 23 日開催予定の当社第 64 期定時株主総会にお
    諮りすることを決議いたしました(詳細は、当社が本日公表いたしました「当社の財務及び事業
    の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに当社株券等の大量買付行為への対
    応策(買収防衛策)の導入に関するお知らせ」をご参照ください。)。つきましては、株主の皆
    様の意思が法的に明確な形で反映されるよう、買収防衛策に関する事項について株主総会の決議
    により決定することができる旨を定款第 21 条として新設するものであります。
(2) 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議によ
    り行うことができる旨を定款第 47 条として新設するものであります。
(3) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
2.変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                       (下線は変更部分であります。
                                                    )
            現行定款                       変更案
 第1条~第 20 条 <条文省略>          第1条~第 20 条 <現行どおり>

                            (買収防衛策)
           <新 設>            第 21 条 当会社は、株主総会の決議により、
                                   当会社の企業価値および会社の利益
                                   ひいては株主共同の利益の確保また
                                   は向上のため、当会社株券等の大量
                                   買付行為への対応策(買収防衛策)
                                   に関する事項(当該対応策に基づく
                                   対抗措置に関する事項を含む。)につ
                                   いて決定することができる。当会社
                                   は、当該対応策に基づく対抗措置と
                                   して、取締役会の決議によるほか、
                                   株主総会の決議に基づく取締役会決
                                   議により、新株予約権者のうち一定
                                   の者に対する差別的行使条件および
                                   取得条項を付した新株予約権の無償
                                   割当てを行うことができる。



 第 21 条~第 45 条 <条文省略>       第 22 条~第 46 条 <現行どおり>

                            (剰余金の配当等の決定機関)
           <新 設>            第 47 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
                                   459 条第1項各号に定める事項につ
                                   いては、法令に別段の定めがある場
                                   合を除き、取締役会の決議によって
                                   定めることができる。


 (剰余金の配当の基準日)               (剰余金の配当の基準日)
 第 46 条 当会社の期末剰余金配当の基準日     第 48 条 <現行どおり>
        は、毎年3月 31 日とする。
            <新 設>              2 当会社の中間配当の基準日は、   毎年9
                                月 30 日とする。
           <新 設>               3 前2項のほか、   当会社は基準日を定め
                                て剰余金の配当をすることができる。


 (中間配当)                               <削 除>
 第 47 条 当会社は、取締役会の決議によって、
        毎年9月30日を基準日として中間
        配当を行うことができる。

 第 48 条   <条文省略>            第 49 条   <現行どおり>
3.日程
  定款変更のための株主総会開催日   2021 年6月 23 日(水)
  定款変更の効力発生日        2021 年6月 23 日(水)
                                       以上